国民民主党の日野紗里亜です。
質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
さきに質疑された先生方の本当に様々な観点、そして鋭い質疑が、私も大変勉強になっております。
では、入ります。
公立学校の教員の給与は、いわゆる給特法により、現在は、残業代が支払われず、一律で月給の四%が上乗せされる仕組みです。本改正法案では、教員の処遇改善のため、六年後までに一〇%に引き上げるとしています。しかし、一〇%に引き上げても、換算すると月二十時間ほどの残業分にしかならず、現実には、その水準を大きく超える長時間労働が常態化しています。
実際、国が上限とする月四十五時間を超える教員は中学校で七七・一%、小学校で六四・五%に上り、中学校教員の三人に一人が月八十時間に達する残業をしています。ほかの業界では、法定労働時間を超えれば割増し賃金が支払われます。労働の対価として残業代が支払われるのは当然でございます。
なぜ、教育現場だけは適用されず、無制限に働かされるのでしょうか。先生方は、日々、授業準備や子供たちの対応、保護者対応、学校行事、部活動指導、特別な配慮が必要な子供たちや不登校またその傾向がある子供たちへの対応まで、多岐にわたる業務を担ってくださっています。昭和四十六年に制定された給特法が時代の流れとともに定額働かせ放題と呼ばれる仕組みを固定化し、時間外労働の実態が直視されないまま、ブラックな労働環境が続いています。
なぜ教員の長時間労働がそういうものだとして放置され続けているのでしょうか。こう聞きますと、先ほど来、教職の特質性が繰り返し挙げられているかと思います。これは、職務上、専門性、自発性、自律性といった特性があるため、時間管理が難しく、残業代ではなく、職務遂行全体に一定の調整額を支払うという給特法制定時の理由につながるものだと思っていますが、私はこの特質性という言葉がそもそも不思議で仕方ないのです。
と申しますのも、私、以前は介護施設を運営しておりました。介護職もまた、人の命を預かり、人の尊厳に関わる特質な仕事で、専門性が高く、自発性、自律性を要する仕事です。
そんな介護職の方々が働く介護現場では、食事介助、入浴介助、排せつ介助という三大介助以外にも、分かりやすい例で申しますと、認知症の方の徘徊対応、そして夜間の急変、利用者間トラブルなど、突発的で報酬の対象外となる業務が日常的に発生しています。
そうした対応で時間外勤務、超過勤務が生じれば、事業者に報酬が入らない業務であっても、事業者は従業員に対して残業代、時間外労働に対する賃金を支払います。サービス外の労働に対しては、事業収入にはならないし、あなたが自発的にやったことだから、そこに関してはお給料は支払わないからねなんてことはないわけなんです。介護、福祉業界も大変給料が低い業界ではあるものの、働いた分は賃金を支払う、これは当たり前のルールでございます。
なぜ教員は特質性を理由にルールから外されているのでしょうか。時間で計れないから払わないではなく、時間で計れないほど大変だからこそ正当に支払うという考え方が私は正しいと思っていますが、これに対する大臣の御意見、お願いいたします。
276
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えいたします。
いわゆる給食の無償化に関しましては、三党間の合意におきまして示されていますように、子育て世帯への支援を強化する観点から、まず、小学校を念頭に実現に向けて取り組むこととされていると認識しておりまして、この三党合意に関しましては、効果検証を始めとしまして、児童生徒の公平性、また、支援対象者の範囲の考え方など、検討すべき様々な論点が示されておりますが、今後、十分な検討を行いまして、安定的な財源の確保と併せて、いわゆる給食の無償化が意義あるものとなるように取り組んでまいりたいと思っております。
また、未納金の督促なども含めました学校…
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277ううるま譲司(維新)
ちょっと長くて分からなかったんですけれども、給食の無償化は学校の負担を減らすというところもあるということで答弁いただいたと思っております。
これは、ほかにまた詳細な効果があるのであれば局長からもいただきたいんですけれども、特にないですかね。なかったら、あっ、じゃ、ないということで、先ほど大臣、たくさんお答えいただいたので、これをもって私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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278
中村裕之(自民)
次に、日野紗里亜君。
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- (上の発言)
279日日野紗里亜(国民)
国民民主党の日野紗里亜です。
質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
さきに質疑された先生方の本当に様々な観点、そして鋭い質疑が、私も大変勉強になっております。
では、入ります。
公立学校の教員の給与は、いわゆる給特法により、現在は、残業代が支払われず、一律で月給の四%が上乗せされる仕組みです。本改正法案では、教員の処遇改善のため、六年後までに一〇%に引き上げるとしています。しかし、一〇%に引き上げても、換算すると月二十時間ほどの残業分にしかならず、現実には、その水準を大きく超える長時間労働が常態化しています。
実際、国が上限とする月四十五時間を超える教員は中学校で七七・一%、小学校で六四・五%に上り、中学校教員の三人に一人が月八十時間に達する残業をしています。ほかの業界では、法定労働時間を超えれば割増し賃金が支払われます。労働の対価として残業代が支払われるのは当然でございます。
なぜ、教育現場だけは適用されず、無制限に働かされるのでしょうか。先生方は、日々、授業準備や子供たちの対応、保護者対応、学校行事、部活動指導、特別な配慮が必要な子供たちや不登校またその傾向がある子供たちへの対応まで、多岐にわたる業務を担ってくださっています。昭和四十六年に制定された給特法が時代の流れとともに定額働かせ放題と呼ばれる仕組みを固定化し、時間外労働の実態が直視されないまま、ブラックな労働環境が続いています。
なぜ教員の長時間労働がそういうものだとして放置され続けているのでしょうか。こう聞きますと、先ほど来、教職の特質性が繰り返し挙げられているかと思います。これは、職務上、専門性、自発性、自律性といった特性があるため、時間管理が難しく、残業代ではなく、職務遂行全体に一定の調整額を支払うという給特法制定時の理由につながるものだと思っていますが、私はこの特質性という言葉がそもそも不思議で仕方ないのです。
と申しますのも、私、以前は介護施設を運営しておりました。介護職もまた、人の命を預かり、人の尊厳に関わる特質な仕事で、専門性が高く、自発性、自律性を要する仕事です。
そんな介護職の方々が働く介護現場では、食事介助、入浴介助、排せつ介助という三大介助以外にも、分かりやすい例で申しますと、認知症の方の徘徊対応、そして夜間の急変、利用者間トラブルなど、突発的で報酬の対象外となる業務が日常的に発生しています。
そうした対応で時間外勤務、超過勤務が生じれば、事業者に報酬が入らない業務であっても、事業者は従業員に対して残業代、時間外労働に対する賃金を支払います。サービス外の労働に対しては、事業収入にはならないし、あなたが自発的にやったことだから、そこに関してはお給料は支払わないからねなんてことはないわけなんです。介護、福祉業界も大変給料が低い業界ではあるものの、働いた分は賃金を支払う、これは当たり前のルールでございます。
なぜ教員は特質性を理由にルールから外されているのでしょうか。時間で計れないから払わないではなく、時間で計れないほど大変だからこそ正当に支払うという考え方が私は正しいと思っていますが、これに対する大臣の御意見、お願いいたします。
280
あべ俊子(自民)文部科学大臣
教育活動に関しましては、日々、子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、逐一、管理職の職務命令ではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。
教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含め、総合的な議論が行われまして、教師の裁量性を尊重するこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたところでございます。
このために、給特法を維持した上で高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するため、こ…
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281日日野紗里亜(国民)
今、大臣の御答弁で、給特法は合理性を有しているということをお聞きしましたが、給特法の廃止を含めた抜本的な見直しの必要性というのは、恐らく、本日質疑されたほかの議員の皆様とも、私は共通の認識だと思っております。要するに、学校の先生たちの悲痛な声だけではなく、先生方の心身の健康を守り、子供たちの学びと育ちの質を確保してほしいという国民全員の切実な願いであります。
そのような中、今回の改正案では、教職調整額を一年に一%ずつ、六年かけて段階的に一〇%まで引き上げるとされていますが、現段階で既に一〇%の労働をしているから引き上げるわけでありまして、本来であればそ…
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282望望月禎文部科学省初等中等教育局長
失礼いたします。
教職調整額につきましては、教員のそうした職務の重要性や職務の特殊性ということを踏まえまして、本給相当のものとして本給に上乗せをしていくものというものでございます。
勤務時間全体を包括的に評価するものとして教職調整額はございまして、いわゆる正規の勤務時間を超えたものが、時間がどのくらいであるかということの時間的な計測だけをもって教職調整額の率、パーセントを決めているわけでは、考えるわけではございませんですから、今の状態が、要は、教職調整額の一〇%に相応するからというものとは考え方が少し異なるものであるというふうに考えているところでござ…
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