大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 325 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。

労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。

そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二条部分だけ伺いますね。

地方公務員、先ほど文科省がお答えになった、公立学校の教員は基本的に地方公務員なんだと。地方公務員法適用なんですけれども、まず、その地方公務員法から聞きたいんですけれども、地方公務員法で労働基準法の一部適用除外は認めていますけれども、労働基準法の三十二条、先ほど読み上げた三十二条は除外されていますか、適用されますか。

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