お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。
労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。
そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二条部分だけ伺いますね。
地方公務員、先ほど文科省がお答えになった、公立学校の教員は基本的に地方公務員なんだと。地方公務員法適用なんですけれども、まず、その地方公務員法から聞きたいんですけれども、地方公務員法で労働基準法の一部適用除外は認めていますけれども、労働基準法の三十二条、先ほど読み上げた三十二条は除外されていますか、適用されますか。
322
中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
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323
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法改正について、文科省に伺います。
労働基準法は、公立学校の教員に適用されますか。
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324望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
まず、地方公務員には、一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師は地方公務員でございますが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件についての特別法としての給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されているところでございます。
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- (上の発言)
325
大石あきこ(れいわ)
お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。
労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。
そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二条部分だけ伺いますね。
地方公務員、先ほど文科省がお答えになった、公立学校の教員は基本的に地方公務員なんだと。地方公務員法適用なんですけれども、まず、その地方公務員法から聞きたいんですけれども、地方公務員法で労働基準法の一部適用除外は認めていますけれども、労働基準法の三十二条、先ほど読み上げた三十二条は除外されていますか、適用されますか。
326小小池信之総務省自治行政局公務員部長
地方公務員法五十八条第三項におきまして、地方公務員に関する労働基準法の一部条項の適用除外について規定をしておりますけれども、御指摘の第三十二条につきましては含まれておりませんので、地方公務員にも適用されるところでございます。
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大石あきこ(れいわ)
労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。
続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。
給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
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328
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法第三十二条でございますが、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。
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