全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。
今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは明らかに同じ年度の調査ですよ、同じ年度の調査でこれだけずれが出ております。
表三はその翌年ですね、次の年の調査ですけれども、一見すると大きく改善しているように見えるわけですけれども、これは本当に実態をきちんと反映したものなのか、私は非常に大きな疑問を持ちます。
これは二年前の五月の当委員会でこの問題を指摘をさせていただいた際に、当時の初中局長の答弁、これは分かるようで分からない答弁だったんですけれども、勤務実態調査は、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握するものであって、要は精度が高いと。一方、教育委員会の調査は、働き方改革の進捗状況を把握して、取組事例の展開を通じて改革を促すことを目的にしている、こういう答弁をされているわけです。つまり、調査の目的がそもそも違っていると。
先ほど、今後については教育委員会の調査を基に把握をするという話でありましたけれども、この教育委員会の調査と、それから令和四年度の勤務実態調査とを比較したとしても、これは意味がないんじゃないんですか。教員の長時間労働の是正は待ったなしのはずで、教員の勤務状況を正確に把握するためには、やはり勤務実態調査をすべきだと私は思います。
先ほど、これは大臣も本会議で答弁しているんですけれども、負担が大きいと言いますけれども、負担の大きいことをほかにもいっぱいやらせているわけですよ。例えば学力テストの悉皆化なんというのは、非常に大きな負担になっている。
勤務実態をきちんと正確に把握をしないと、先ほど言った二年後の見直し、見直しといいますか、いろいろ検討して必要な措置を講ずるというふうにしていますけれども、それすら本当に正しい実態に基づいてそれができているのかどうか、非常に怪しい話だというふうに思います。
やはり、令和四年度と同様に、もし仮に負担が物すごく大きいのであれば、この令和四年度と同じようなやり方で、もう少しそれを簡単にする方法で、きちんと教員一人一人に聞き取り、一人一人がきちんと、今何をやった、あれをやったということをやる勤務実態調査をすべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
それから、前回の質疑でもただしましたが、持ち帰り残業は増えているんですよね。前回、勤務実態調査を見ますと、例えば授業準備であるとか成績処理、これは、時間内は、在校等時間の中では減っていますけれども、それとほぼ同じ時間、持ち帰りが増えているということも、局長の答弁の中でございました。
だとするならば、きちんとこの持ち帰りの仕事についても、もちろん、学校にいるわけではありませんから、本当に完全に同じレベルで調査できるかどうかは別にしても、きちんと調査をして、少なくとも参考の数値としては明らかにすべきだと思いますけれども、この点について、この二点について、いかがですか。
7望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の附則第三条におきましては、施行後二年、要すれば、令和十年の一月以降を目途として、教員の勤務の状況等を勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定しているところでございます。
このため、法案に則したことをしっかりと具体化して、まずは法に盛り込まれた施策を具体化した上で、附則第三条に基づく検討を行うことになると考えてございます。
具体的にどのような場合にどのような措置を講ずるかにつきましては、この規定に基づく検討を踏まえて具体化されるものと承知をしてございますけれども、例えば、令和九年度までの取組状況も踏まえまして、…
この発言のページ
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吉川元(立憲)
関連して伺いますが、附則第三条に書かれている、今紹介をいたしましたけれども、勤労環境その他の勤務条件に関する状況ですけれども、どのように把握をされるおつもりですか。十日の本会議質疑で大臣は、毎年実施している教育委員会への調査で把握する、このような答弁をされているわけですけれども、それで間違いないんでしょうか。
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9望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、現時点では、具体的には、全国の服務監督教育委員会において年間を通じて把握される在校等時間の状況を、毎年度、文部科学省におきまして集計し、一か月当たりの平均時間を算出することを考えてございます。
教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
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- (上の発言)
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吉川元(立憲)
全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。
今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは明らかに同じ年度の調査ですよ、同じ年度の調査でこれだけずれが出ております。
表三はその翌年ですね、次の年の調査ですけれども、一見すると大きく改善しているように見えるわけですけれども、これは本当に実態をきちんと反映したものなのか、私は非常に大きな疑問を持ちます。
これは二年前の五月の当委員会でこの問題を指摘をさせていただいた際に、当時の初中局長の答弁、これは分かるようで分からない答弁だったんですけれども、勤務実態調査は、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握するものであって、要は精度が高いと。一方、教育委員会の調査は、働き方改革の進捗状況を把握して、取組事例の展開を通じて改革を促すことを目的にしている、こういう答弁をされているわけです。つまり、調査の目的がそもそも違っていると。
先ほど、今後については教育委員会の調査を基に把握をするという話でありましたけれども、この教育委員会の調査と、それから令和四年度の勤務実態調査とを比較したとしても、これは意味がないんじゃないんですか。教員の長時間労働の是正は待ったなしのはずで、教員の勤務状況を正確に把握するためには、やはり勤務実態調査をすべきだと私は思います。
先ほど、これは大臣も本会議で答弁しているんですけれども、負担が大きいと言いますけれども、負担の大きいことをほかにもいっぱいやらせているわけですよ。例えば学力テストの悉皆化なんというのは、非常に大きな負担になっている。
勤務実態をきちんと正確に把握をしないと、先ほど言った二年後の見直し、見直しといいますか、いろいろ検討して必要な措置を講ずるというふうにしていますけれども、それすら本当に正しい実態に基づいてそれができているのかどうか、非常に怪しい話だというふうに思います。
やはり、令和四年度と同様に、もし仮に負担が物すごく大きいのであれば、この令和四年度と同じようなやり方で、もう少しそれを簡単にする方法で、きちんと教員一人一人に聞き取り、一人一人がきちんと、今何をやった、あれをやったということをやる勤務実態調査をすべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
それから、前回の質疑でもただしましたが、持ち帰り残業は増えているんですよね。前回、勤務実態調査を見ますと、例えば授業準備であるとか成績処理、これは、時間内は、在校等時間の中では減っていますけれども、それとほぼ同じ時間、持ち帰りが増えているということも、局長の答弁の中でございました。
だとするならば、きちんとこの持ち帰りの仕事についても、もちろん、学校にいるわけではありませんから、本当に完全に同じレベルで調査できるかどうかは別にしても、きちんと調査をして、少なくとも参考の数値としては明らかにすべきだと思いますけれども、この点について、この二点について、いかがですか。
11望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
勤務実態調査とそれから働き方改革の取組状況調査の数字が大きく異なっているのではないかというまず御指摘でございますけれども、これは令和四年度の調査を比べますと、取組状況調査の方では、校長、事務職員等も含めたデータとなってございます。つまり教員だけではないということでございます。
その上で、現在、令和四年度と比較しても、各教育委員会において教職員の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたということがございまして、基本的に、働き方状況調査を、少し我々も項目はやはり検討しなければいけないと思っていますけれども、教員のそうした負担感という…
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吉川元(立憲)
この法律の改正というのは、何のためにそもそもやるんですか。もちろん、教員の処遇改善というのもありますし、ただ、同時に、ずっと問題になっているのは、やはり教員の働き方、これを改革をしていく。今の長時間労働が蔓延する、このままいけば学校が、公的な教育が崩壊しかねない、そういう危機感の下にいろいろな議論がされてきたというふうに思います。その根本にあるところは、やはり、今実際どうなっているのかということを正確に把握することから物事をスタートさせていかなきゃいけないわけです。
資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確…
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13望望月禎文部科学省初等中等教育局長
附則の三条の規定の意味というものについてお尋ねがございました。
昨年十二月の財務大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行う、これを確実に行う、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけすることなく、令和七年度に五%として、以降確実に引き上げることと法律上明記をしてございます。
その合意に基づきまして、附則第三条では勤務条件の更なる改善についての検討を行うこととしているものでございまして、中間段階での確認を行った結果としまして、それ以降の教職調整額の引上げを行わないということは想定をしてございません。
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