この法律の改正というのは、何のためにそもそもやるんですか。もちろん、教員の処遇改善というのもありますし、ただ、同時に、ずっと問題になっているのは、やはり教員の働き方、これを改革をしていく。今の長時間労働が蔓延する、このままいけば学校が、公的な教育が崩壊しかねない、そういう危機感の下にいろいろな議論がされてきたというふうに思います。その根本にあるところは、やはり、今実際どうなっているのかということを正確に把握することから物事をスタートさせていかなきゃいけないわけです。
資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確に調べたものと、教育委員会の調査。今ほど、校長だとか事務職員が入っているからと、それだけでこれだけずれますか。
例えば、四十五時間未満、令和四年度で見ると、四十五時間未満というのは六三・二%、教育委員会の調査では。これは物すごく働き方改革が進んでいるじゃないですか。その翌年の五年度に至っては、七五・二%ですよ。だけれども、実際の現場の状況はこんなふうにはなっていないわけですよ。この教育委員会の調査を基に働き方改革が進みましたなんというような話をし始めたら、実態とずれた調査に基づいてし始めたら、今の危機的な状況が改善されるわけがないわけですよ。
局長も当然こういう言葉は御存じかと思いますけれども、実態として、例えば、昨年、これは高知だったと思いますけれども、教員の採用試験の合格者の七割が辞退をする、あるいは、この四月の段階でクラスの担任が決まっていない、そういうところはたくさん全国にある、そういう状況に今あるわけです。その大きな原因は、教員の働き方が異常だということ、これが広く周知をされてしまった。これを変えない限り、教員になる人はこれから先も増えない。
だとすれば、きちんと調査して、そして、本当に効果があったのかなかったのかきちんと検証した上で、その上で新たな措置を講じていくということが必要な、その土台のところをきちんと調べもせずに、教育委員会の調査で十分だといったら、これは改善できなくなりますよ。
ことわざに、衆怒は犯し難く、専欲は成り難しという言葉があります。怒りというわけじゃないですけれども、実際に教員にならない、教職課程を経てもならない人が増えている、あるいは、なったとしても、特に若年層で退職をしていく、これが今の教員の置かれた状況なんですよ。それを、数字の上だけで、さっき言った教育委員会の調査、これは何でこんなにずれているのか、いまだに私は理解できませんけれども、その調査に基づいて改革が進展しているとか進展していないとか言えないというふうに思いますよ。
こうした点については、しっかり、やはりきちんとした勤務実態調査を行うように改めて申し上げたいというふうに思います。
それから、同じ附則三条ですけれども、その中に、法施行二年後に財源の確保の状況その他の事情を勘案することになっております。この条文の終わりは、必要な場合、教職調整率の変更も含めて措置を講じるというふうにしております。
これは一体どういう意味なんでしょうか。財政状況によっては、教職調整率の段階的な引上げを途中で断念をする、あるいは逆に引き下げる、そんな場合もあるということなんでしょうか。この点について確認をします。
9望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、現時点では、具体的には、全国の服務監督教育委員会において年間を通じて把握される在校等時間の状況を、毎年度、文部科学省におきまして集計し、一か月当たりの平均時間を算出することを考えてございます。
教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
この発言のページ
10
吉川元(立憲)
全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。
今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今…
この発言のページ
11望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
勤務実態調査とそれから働き方改革の取組状況調査の数字が大きく異なっているのではないかというまず御指摘でございますけれども、これは令和四年度の調査を比べますと、取組状況調査の方では、校長、事務職員等も含めたデータとなってございます。つまり教員だけではないということでございます。
その上で、現在、令和四年度と比較しても、各教育委員会において教職員の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたということがございまして、基本的に、働き方状況調査を、少し我々も項目はやはり検討しなければいけないと思っていますけれども、教員のそうした負担感という…
この発言のページ
- (上の発言)
12
吉川元(立憲)
この法律の改正というのは、何のためにそもそもやるんですか。もちろん、教員の処遇改善というのもありますし、ただ、同時に、ずっと問題になっているのは、やはり教員の働き方、これを改革をしていく。今の長時間労働が蔓延する、このままいけば学校が、公的な教育が崩壊しかねない、そういう危機感の下にいろいろな議論がされてきたというふうに思います。その根本にあるところは、やはり、今実際どうなっているのかということを正確に把握することから物事をスタートさせていかなきゃいけないわけです。
資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確に調べたものと、教育委員会の調査。今ほど、校長だとか事務職員が入っているからと、それだけでこれだけずれますか。
例えば、四十五時間未満、令和四年度で見ると、四十五時間未満というのは六三・二%、教育委員会の調査では。これは物すごく働き方改革が進んでいるじゃないですか。その翌年の五年度に至っては、七五・二%ですよ。だけれども、実際の現場の状況はこんなふうにはなっていないわけですよ。この教育委員会の調査を基に働き方改革が進みましたなんというような話をし始めたら、実態とずれた調査に基づいてし始めたら、今の危機的な状況が改善されるわけがないわけですよ。
局長も当然こういう言葉は御存じかと思いますけれども、実態として、例えば、昨年、これは高知だったと思いますけれども、教員の採用試験の合格者の七割が辞退をする、あるいは、この四月の段階でクラスの担任が決まっていない、そういうところはたくさん全国にある、そういう状況に今あるわけです。その大きな原因は、教員の働き方が異常だということ、これが広く周知をされてしまった。これを変えない限り、教員になる人はこれから先も増えない。
だとすれば、きちんと調査して、そして、本当に効果があったのかなかったのかきちんと検証した上で、その上で新たな措置を講じていくということが必要な、その土台のところをきちんと調べもせずに、教育委員会の調査で十分だといったら、これは改善できなくなりますよ。
ことわざに、衆怒は犯し難く、専欲は成り難しという言葉があります。怒りというわけじゃないですけれども、実際に教員にならない、教職課程を経てもならない人が増えている、あるいは、なったとしても、特に若年層で退職をしていく、これが今の教員の置かれた状況なんですよ。それを、数字の上だけで、さっき言った教育委員会の調査、これは何でこんなにずれているのか、いまだに私は理解できませんけれども、その調査に基づいて改革が進展しているとか進展していないとか言えないというふうに思いますよ。
こうした点については、しっかり、やはりきちんとした勤務実態調査を行うように改めて申し上げたいというふうに思います。
それから、同じ附則三条ですけれども、その中に、法施行二年後に財源の確保の状況その他の事情を勘案することになっております。この条文の終わりは、必要な場合、教職調整率の変更も含めて措置を講じるというふうにしております。
これは一体どういう意味なんでしょうか。財政状況によっては、教職調整率の段階的な引上げを途中で断念をする、あるいは逆に引き下げる、そんな場合もあるということなんでしょうか。この点について確認をします。
13望望月禎文部科学省初等中等教育局長
附則の三条の規定の意味というものについてお尋ねがございました。
昨年十二月の財務大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行う、これを確実に行う、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけすることなく、令和七年度に五%として、以降確実に引き上げることと法律上明記をしてございます。
その合意に基づきまして、附則第三条では勤務条件の更なる改善についての検討を行うこととしているものでございまして、中間段階での確認を行った結果としまして、それ以降の教職調整額の引上げを行わないということは想定をしてございません。
この発言のページ
14
吉川元(立憲)
今日はちょっともう時間が来てしまいました。本当は年末の文科、財務の大臣の合意についてお聞きをしたかったところでありますけれども、これについては、次回以降、また引き続き議論していきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
この発言のページ
15
中村裕之(自民)
次に、阿部祐美子君。
この発言のページ