望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

学校用務員は、学校教育法施行規則第六十五条におきまして、「学校の環境の整備その他の用務に従事する。」という職務が規定されているところでございます。校舎等の清掃、あるいは環境整備等、用務員が行う職務については、円滑な学校運営上、大事な役割を担っていると考えているところでございます。

この学校用務員に関する経費につきましては地方交付税措置がされているところでございますけれども、学校の環境整備につきまして、これを最近は民間委託をしているところも多いようでございますけれども、民間にどのように委託するのか、あるいは公務員としての学校用務員を任用して行うのか、どういう形で学校用務員の業務というのを果たしていくかということに関しましては、まさに学校規模、あるいは職員の配置の状況などを勘案しまして、各教育委員会において、地方交付税も活用していただきながら、その権限と責任において判断していただく必要があると考えてございます。

教師の負担の軽減の観点からも、必要な学校の指導、運営体制の充実のために、各自治体、用務員の配置をどのように考えていくかということについては、また検討を促してまいりたいというふうに考えてございます。

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