しっかり説明をした上で、しっかり、引き下げることは行わないというその文科省の方針、きちんと理解していただきたいと思います。
今回、教職調整額が引き上がるものはあるんですけれども、一方で、義務教育教員等特別手当などが減る、減ってしまう手当もあるということでございますけれども、ほかにというか、今回の法改正に伴って、手当とか、引き下げるものがあるのかについて伺います。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
しっかり説明をした上で、しっかり、引き下げることは行わないというその文科省の方針、きちんと理解していただきたいと思います。
今回、教職調整額が引き上がるものはあるんですけれども、一方で、義務教育教員等特別手当などが減る、減ってしまう手当もあるということでございますけれども、ほかにというか、今回の法改正に伴って、手当とか、引き下げるものがあるのかについて伺います。
今回の法案において創設します主務教諭についてのお尋ねでございますけれども、これは、現在、職として主務教諭という形ではなく行っている、教員間の調整を行っている方々が実際いらっしゃいます。その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けて、本給の改善による処遇をするというものでございます。 東京都のいわゆる主任教諭というものも我々は一つ参考にはもちろんしてございますけれども、今回、国の方でこうした制度を考えております主務教諭につきましては、職の新設に伴い、教諭の職務や責任について特に変更を加えることは想定して…
引き下げることは考えていないという御答弁でございました。
ただ、これは、置くかどうかは自治体が決めるもの、任意なんですよね。ということで、自治体が置いた場合に、実際に下げるような自治体が出てきてしまったら、文科省としてきちんと対応していただけるんでしょうか。
今回の主務教諭の、先ほど申し上げましたけれども、主務教諭の創設の趣旨、そして、給料表上の、やはり、その職務に応じた給与にする、給与を高めていくというような観点について、しっかり説明をしてまいりたいというふうに考えてございます。
しっかり説明をした上で、しっかり、引き下げることは行わないというその文科省の方針、きちんと理解していただきたいと思います。
今回、教職調整額が引き上がるものはあるんですけれども、一方で、義務教育教員等特別手当などが減る、減ってしまう手当もあるということでございますけれども、ほかにというか、今回の法改正に伴って、手当とか、引き下げるものがあるのかについて伺います。
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなく、教師の職責や業務負担に応じた給与とする観点から、給与全体について検討を行ってございます。
令和七年度予算におきましては、義務教育等教員特別手当と多学年学級担当手当を見直すことにしてございます。また、令和八年度以降、給料の調整額について見直すこととしてございます。
済みません、見直すことというのは、実際に、どういう手当がどれぐらい減るのかについて御説明をお願いします。
今申し上げました三つの給与の見直しの内容についてでございますけれども、義務教育等教員特別手当につきましては、これは教職調整額と違ってあくまで手当ですので本給相当ではございませんけれども、大体本給の今一・五%ぐらいのものになっているのが、級と号によって少しずつ違っていますけれども、三分の一これを見直すということ、つまり、給料の一・五%から一・〇%ぐらいになるということ。 多学年学級担任手当につきましては、これは日額で二百九十円措置されてございますけれども、今、チームが、学級の状況というのも、一人一人個別の子供たちの支援というのに当たっていますので、過去に…