ありがとうございます。
講師等も含めて、そうしたしわ寄せが行かないように、是非目を配っていただければと思います。
続いて、教育公務員特例法第十三条の二の担任手当についても確認したいと思います。
担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。総額裁量制の中で、最終的には自治体の判断であることを前提にしつつも、なぜ三千円なのか、根拠を端的に教えてください。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
ありがとうございます。
講師等も含めて、そうしたしわ寄せが行かないように、是非目を配っていただければと思います。
続いて、教育公務員特例法第十三条の二の担任手当についても確認したいと思います。
担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。総額裁量制の中で、最終的には自治体の判断であることを前提にしつつも、なぜ三千円なのか、根拠を端的に教えてください。
お尋ねの件でございますけれども、教職調整額と申しますのは、勤務時間の内外を問わず、まさに教職としてのそうした職務の重要性、その職責を踏まえて、一般の教員の基本給にプラス、本給相当としてこれを上乗せをしているものでございます。
ですので、これを要は時間外勤務手当的なものとして、何時間相当でどのくらいの額になるかということに関しては、そのような意味において、お答えすることは難しいかというふうに存じ上げます。
調整額一三%という数字が出てきたときにも、やはり、実際の労働時間を勘案しての数字だったかと思っておりますので、今の御答弁は表向きというふうに受け止めさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が迫ってまいりましたので、少し質問を飛ばして、次に行きたいと思います。 学校教育法第二十七条ほかで定める主務教諭について確認します。 主務教諭という新たな職ができることによって、その給与の、ある意味差額分というのは、人件費総額に上乗せされていくという理解でよろしいか確認したいと思います。総額裁量制では、最終的には自治体判断ということになるでしょうけれども、主務…
お答え申し上げます。 主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、まさに給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けまして、本給の改善による処遇をすると考えてございます。 公立学校の教師の給与は、職務給の原則等に基づきまして各地方公共団体で定められる、これはもちろんでございますけれども、文部科学省としましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭や教頭などの職務や責任について変更を加えることは想定しておりません。このため、教諭や教頭の基本給を変更することは考えてございません。 また、その主務教諭の創設に当たりましては…
ありがとうございます。
講師等も含めて、そうしたしわ寄せが行かないように、是非目を配っていただければと思います。
続いて、教育公務員特例法第十三条の二の担任手当についても確認したいと思います。
担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。総額裁量制の中で、最終的には自治体の判断であることを前提にしつつも、なぜ三千円なのか、根拠を端的に教えてください。
学級担任への手当の加算についてでございます。
義務教育費国庫負担金に係る国庫負担の算定上、月額三千円をこの手当に加算をする、この金額につきましては、学級担任の業務の困難性等を考慮しまして、また、現状支給されておりますいわゆる主任手当が、これは日ごとに出ていますのでお休みした日は出ないわけですけれども、日額二百円となってございますので、主任手当月四千円程度となっているものを勘案して設定した金額でございます。
職務の内容からの算定ではなくて、現行の主任手当とのバランスというお答えでした。一日二百円というのもちょっと衝撃です。どちらも上げる方向で見直すべきと考えますが、見解を伺います。
教員の職務全体の体系を考えまして、その職責と、そしてその困難性も考慮して、現在の教職調整額を高めていくということのバランスも考え合わせながら、こうした義務教育教員特別手当あるいは学級手当の額についても考えていく必要があるということから、今お示ししたようなことで今回は進めたいというふうに考えてございます。