今回の給特法議論の中で、時間の縮減を図っていく、そのこと自体を否定するつもりはありませんが、その先の目線に、やはり時間外手当がある世界、すなわち日本の常識に学校を近づけていく必要があるということ、是非これは進めていただきたいと思います。
ちょっとこれは通告していないので、急にお答えが出るかどうかなんですけれども、現状の教員の時間外在校等時間、これを時間外手当に換算すると幾らぐらいになるのか、試算があれば教えてください。以前に、何か、九千億円という数字が出たことがあったような気がするんですけれども、いかがですか。
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阿部祐美子(立憲)
余り直接的にお答えにならなかったと思いますけれども、骨太といいながら、こうやって教育の骨をどんどん細くして骨粗鬆症にしてしまっている、屋台骨をどんどん弱くしてしまっている。教育というのは最大の投資だと思っております。こうした形でどんどんと学校現場の力を弱くしていくというのは、日本の将来にとっても非常にネガティブな影響があると思っておりますので、是非、そこを踏まえて予算編成に当たって、編成と言ったらいいのかな、財務省も考えていただければと思います。
財政制度審議会の発想を色濃く反映した大臣合意は、同時に、在校等時間月二十時間の到達をめどに時間外手当への移…
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29望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今お尋ねの件、中央教育審議会の答申もしっかり踏まえた上での今回の予算折衝の中での文部科学大臣、財務大臣での合意、そして、それに基づく今回の法案の提出ということで、給特法は、教師の自発性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということから、そうした教師の職務の特殊性から、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給する、そういう仕組みにしてございます。
したがいまして、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みという観点で、今後の、将来の給特法や教職調整額の在り方ということについて、時間外在校等時間が月二十時間に達する…
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東国幹(自民)財務大臣政務官
先ほど来お話がありましたとおり、この大臣合意において、二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うということにしたところでありますけれども、また、昨年、御承知のとおり、十一月の財政制度等審議会において、建議においても、一定の集中改革期間、例えば五年間だとしたら、学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じて、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが教職の魅力向上につながると考えているところであります。
こうした点を踏まえ、財政当局といたしましても、文部科学省と引き続き議論をしてま…
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- (上の発言)
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阿部祐美子(立憲)
今回の給特法議論の中で、時間の縮減を図っていく、そのこと自体を否定するつもりはありませんが、その先の目線に、やはり時間外手当がある世界、すなわち日本の常識に学校を近づけていく必要があるということ、是非これは進めていただきたいと思います。
ちょっとこれは通告していないので、急にお答えが出るかどうかなんですけれども、現状の教員の時間外在校等時間、これを時間外手当に換算すると幾らぐらいになるのか、試算があれば教えてください。以前に、何か、九千億円という数字が出たことがあったような気がするんですけれども、いかがですか。
32望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お尋ねの件でございますけれども、教職調整額と申しますのは、勤務時間の内外を問わず、まさに教職としてのそうした職務の重要性、その職責を踏まえて、一般の教員の基本給にプラス、本給相当としてこれを上乗せをしているものでございます。
ですので、これを要は時間外勤務手当的なものとして、何時間相当でどのくらいの額になるかということに関しては、そのような意味において、お答えすることは難しいかというふうに存じ上げます。
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阿部祐美子(立憲)
調整額一三%という数字が出てきたときにも、やはり、実際の労働時間を勘案しての数字だったかと思っておりますので、今の御答弁は表向きというふうに受け止めさせていただきたいと思います。
ちょっと時間が迫ってまいりましたので、少し質問を飛ばして、次に行きたいと思います。
学校教育法第二十七条ほかで定める主務教諭について確認します。
主務教諭という新たな職ができることによって、その給与の、ある意味差額分というのは、人件費総額に上乗せされていくという理解でよろしいか確認したいと思います。総額裁量制では、最終的には自治体判断ということになるでしょうけれども、主務…
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34望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、まさに給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けまして、本給の改善による処遇をすると考えてございます。
公立学校の教師の給与は、職務給の原則等に基づきまして各地方公共団体で定められる、これはもちろんでございますけれども、文部科学省としましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭や教頭などの職務や責任について変更を加えることは想定しておりません。このため、教諭や教頭の基本給を変更することは考えてございません。
また、その主務教諭の創設に当たりましては…
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