望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

お答え申し上げます。

公立学校において教職調整額という仕組みが必要な理由についてのお尋ねでございます。

公立学校は、今、浮島委員が御指摘のとおり、地域の域内の多様な子供たちを受け入れて、教育の機会を保障する役割を担っているところでございます。その観点からいきますと、具体的なデータとしては、国立、私立学校に対しまして、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっていることは事実でございます。

例えば、中学校の生徒千人当たりで見た場合には、特別支援学級に在籍する生徒数は、国立学校は三・八人、私立学校は〇・四人であるのに対しまして、公立学校では三十四人。通級指導を受けている生徒数は、国立学校では〇・三人、私立学校は〇・一であるのに対しまして、公立学校では九・一。不登校の生徒数につきましては、国立、私立学校は約二十九人に対しまして、公立学校では六十二・七人。また、外国人の生徒数に関しましては、国立学校では一・七人、私立学校では五・八人であるのに対しまして、公立学校では九・八人という、これは、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性が公立学校には非常に高いということに加えまして、この点、教師の裁量をしっかりと確保していくことが必要であるというふうに考えているところでございます。

先ほども申し上げまして恐縮でございますけれども、給特法の仕組みは、こうした教師の職務の特殊性から、しっかり裁量を確保するという観点を重視をいたしまして、勤務時間の内外を包括的に評価するものとしての教職調整額を支給するものでございまして、教師が専門性をしっかりと発揮をして業務を遂行し、裁量を確保しながら、公立学校の教師の姿に適するものとなったものであるというふうに考えているところでございます。

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