障害者への支援を手厚くしてほしい
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政党ごとのカバー
この要求について国会で発言した議員の数と、その政党の発言した議員の総数。
- 日本保守党0/2人
- 社会民主党0/2人
政府の動き
この要求に対応する府省の報道発表や新着情報。
実際の発言
91人の議員による 306 件の発言
…また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。 さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。 本案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。 これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております…
… 一 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援施策の充実、医療的ケア児等支援センターの機能の強化並びに医療的ケア児等支援地域協議会の設置について、必要な支援を行うこと。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援を適切に実施することができるよう、看護師等のほか、喀痰吸引等を行うことができる介護従事者等の人材を確保するための必要な対策を講ずること。 三 医療的ケア児等及び重症心身障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況等を踏まえ、社会参加の観点も含め、支援の在り方について検討すること。 四 医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても通学できるよう、引き続き必要な支援を行うこと。 五 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、広域的な視点で取り組むことが…
是非、障害児側と障害者側、両方の声を丁寧にすくい取っていただきたいと思います。 最後に、今回の法案で、やはりまだここにない支援が位置付けられたと、これから対応すべき課題に注目していけるようになったと考えているんですが、特にお願い申し上げたいのがこの十一条の四に明示されました住まいの確保でございます。 先ほど申し上げましたとおり、児童期におきましては医療型障害児入所施設という受皿ございますが、これが成人後になると、この二十四時間三百六十五日の医療的ケアが必要なんだという医療の依存度が高い障害者の受入れというのはやはり制度上不明確であると考えております。是非、こうした入所型の施設も広い意味で住まいの一つだと考えて、障害福祉計画に反映していただきたいと考えます。 また一方、じゃ、在宅はどうかといいますと、グループホームも極めて限られておりますし、高齢者介護の世界のように見守り型の集合住宅に訪問看…
… 本日、議員立法として提出されました、この医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律案につきまして、提案者である、本日御臨席いただいております、御出席いただいております田畑議員、また早稲田議員を始め、議員連盟の皆様のこれまでの多大なる御尽力にまず敬意を表させていただきたいと思います。 本日は、現場の切実な声に応える本法案に込められた立法への思いや、今後の制度運用を見据えた課題認識について質問をさせていただきたいと思います。 今回の法律、法改正の最大のポイントは、小児期を過ぎた後の十八歳の壁を取り払い、支援対象を大人の医療的ケア児等や重症心身障害者へと大きく拡大した点にあります。この法案により、学校卒業後に行き場を失い、孤立していた当事者や御家族が希望を取り戻すなど、計り知れない法益がもたらされると考えます。 一方で、現場からは、強度行動障害の状態にある方や、…
…そうした際に頼る一つが医療的障害児入所施設かと考えますけれども、この不足も指摘されております。 またさらに、成人後は、この医療型障害児入所施設と同種の二十四時間の医療、看護体制がある福祉型の入所系のサービスが制度上位置付けられていないということが課題かと考えておりまして、この成人後の地域移行支援に御不安を感じていらっしゃるという声を非常に多く聞きます。まさにここが十八歳の壁ではないかと私としては考えております。 まず、そもそも、現在、この医療型障害児入所施設が全国に何か所整備されていて、そして、こちらを退所して成人期を迎えた方々の移行先がどうなっているのか。療養介護ですとか、施設入所の支援、グループホーム、在宅といろいろあるかと思いますけれども、これをしっかりと国として把握しているのかということをお尋ねいたします。
… 今まで医療的ケア児、そして重症心身障害児の方々の成人後の支援が手薄だと指摘されていた中で、今回の改正法案によって成人後まで位置付けられたこと、これは大変重要な前進だと考えております。ただ一方で、医療的ケア児が成人した後も地域で安心して暮らし続けるための支援、とりわけ住まいに関しまして、二十四時間の医療、看護体制等を考えますと、依然として大きな課題が残っております。 成人後の課題は非常に多岐にわたり、省庁間の連携も重要だと考えますが、まずは今を生きる医療的ケア児の方々が安心して地域でこの先大人になっていけるんだと思えるように、どのようにこども家庭庁として支援していくのか、課題意識、対応に懸ける思いを大臣にまずお伺いいたします。
… 御指摘のように、本法案では、医療的ケア児の成長等を踏まえ、医療的ケア者を含む医療的ケア児等を新たに支援対象とするとともに、医療的ケア児等と同様の支援が必要とされる重症心身障害者についても支援対象に加えました。 他方で、原田委員御指摘のように、強度行動障害の状態にある方等についても支援体制の整備が必要であることは認識をしておりまして、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会では、強度行動障害の状態にある者やその家族についても、その支援体制の整備が課題となっている現状を踏まえ、強度行動障害の状態にある者やその家族が地域で安心して暮らしていけるようにするための支援体制の整備を推進すること、また、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であっても、医療的ケア児等及び重症心身障害者への支援と同様の支援が必要と考えられるものに関する支援につきましても必要な検討を行ってい…
医療的ケア児及び重症心身障害児に対して切れ目なく支援を行っていくための体制を整備することは大変重要であると考えております。このため、こども家庭庁としては、令和六年度障害福祉報酬改正において、医療的ケア児等、支援ニーズの高い児童への支援の充実を図ったところであります。 今後も、改正法の趣旨を十分に踏まえ、引き続き、当事者やその御家族の御意見も伺いながら、地域の支援体制の整備充実や必要な支援につなぐための適切な情報の共有などが図れるよう、関係省庁とも連携し、必要な取組をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
今回の改正でも、生活支援の拡充などなど触れていただいて、通学支援についても触れられていただいている、位置付けられていることは、本当に重要なことだと思っております。 特に、一人親家庭の場合は特に、長時間の付添いを求められれば就労が困難になって経済的困窮にも陥るということで、やっぱりそうした親や家族への支援というのは待ったなしだと思います。そのためにも、やはり医療的ケア児に対する誤解を解いていくこと、個別の柔軟な対応ができるように周知をすると、先ほどもお話ありましたけど、それが本当に大事だと思います。 もう既に文科省においては、五年前の法律ができた際には、この受入れ体制構築のために、小学校等における医療的ケア実施支援資料を作成して、そうした個別の医療的ケアの状態に応じた対応を示されていますし、また、こ家庁においても保育所等での医療的ケア児支援に関するガイドラインというものを作成していると承知し…
共同生活援助、いわゆるグループホーム五人ということで、やはり非常にニーズが高いところに移行できている方が大変少ないという現状が分かるかと思います。 また、この医療から地域への移行支援における十八歳の壁問題ですけれども、受皿の面から考えていきたいと思います。 療養介護を利用している成人の医療的ケア者のうち、退院が可能であるにもかかわらず、地域に受皿がないために療養病床等での長期入院を余儀なくされている、いわゆる社会的入院が生じているという御指摘があります。こうした実情を把握しているかということをお尋ねしたい。 また、あわせまして、親が例えば高齢化したり、突然入院してしまったりということで、在宅における家族介護が継続できなかったことで、医療的なニーズだけではなくて、その家族の御事情も含めて入院に至ったといった事例について把握しているのか、お尋ねいたします。
ありがとうございます。是非、この法案が、改正をきっかけに、より多くの困難を抱える方を社会全体で支えていくという機運が盛り上がるということを期待していきたいというふうに、また政府にもしっかり求めていきたいと思っております。 続きまして、支援体制の要となる医療的ケア児等支援センターについてお伺いをいたします。 本案では、設置主体が指定都市や中核都市などにも拡大され、より身近な地域での支援が期待されますが、現状は、自治体間で機能や専門性に大きな格差があります。本法案が全国どこでも実効性を持つためには、今後の運用において、広域的な視点での地域間格差の是正や地域の連携の要となるコーディネーターが真に専門性を発揮できるような措置を講じていくことが不可欠です。 住む地域によって受けられる支援に差が生じている現状の課題に対し、新設される地域協議会を含め、本法案が地域間格差の解消にどのように寄与するとお考え…
…障害を持って生まれても尊厳を持って生きていける、そういう社会の創造があれば、余り固執しないで済むということもあるかと思います。 難病治療研究の推進とともに、医療費負担の軽減、そして就労支援や収入の保障、家族介護を前提とした施策を改めるなど、難病、障害を持っていても尊厳を持って生きられるようにすることが強く求められていると思います。そのことも指摘をして、質問を終わります。
私、昨年の五月二十八日の文部科学委員会でも、当時のあべ文科大臣に、障害のある児童生徒に対して、それぞれの障害の状況を踏まえた支援の充実にしっかりと努めてまいりたいという強いお言葉もいただきました。 ただ、なかなかやはり進んでいないのが現状かと思います。地方交付税措置をしていただいていますけれども、やはり、それというのは自治体の裁量に委ねられることでございます。ただ、今回の法律ができますと、こうやって法律に支援対象者が守られて、それによって、自治体に対して法的な強制力もあって、しっかりと支援されている子供たちと、そうでない子供たちという、やはり支援格差が生まれているといったのが現状であります。 済みません、これは政府参考人の方に通告していないので、具体的な数はお伺いしないんですけれども、身体介助等の支援員が今全国にどれぐらい配置されているか、数は聞きません、こういったデータ自体は今文科省さん…
…本当に、何も、医療的ケアがあったりとか、重症心身障害がない、はざまに落ちている子供たちを必ずしも通常級に入れてほしい、特別支援学級で学ばせてほしい、そういうことを言っているのではありません。選べる自由をそういったはざまにある子たちにも是非ともいただきたい、そういうことを申し上げております。 最後に、津島内閣府副大臣にお伺いいたします。 私、ただいま申し上げましたとおり、この法律が支援の線引きをするための法律ではなく、支援を必要とする全ての子供たちを包み込む包摂の法であってほしいと願っています。そのような理念は今回の法改正の根底にあるものだというふうに考えていますが、副大臣も同じお考えでしょうか。 恐らく、この認識、同じお考えだとおっしゃってくださるかと思いますので、その認識の御確認と、その上で、医療的ケア児にも重症心身障害児にも該当しないものの継続的な支援を必要とする子供たちについて、今後…
…現在、障害のある子供たちの学童、放課後の居場所である放課後等デイサービスは、全国的に事業所数が増加しています。でも、その多くは、学習支援や運動支援を中心とした事業所で、身体介助を必要とする子供たちを受け入れられる事業所は十分ではありません。 特に、医療的ケア児にも重症心身障害児にも該当しないものの、車椅子やバギーを使用し、食事や排せつなど、日常生活に身体介助を必要とする子供たちは、重心型放デイの対象にならない一方、一般型の事業所でも受入れを断られるケースも少なくありません。 そこでお伺いさせていただきます。 増え続ける事業所の陰で、本当に放課後の居場所を必要としている子供たちとその家族が置き去りになっているこの現状について、政府は実態を把握されていますでしょうか。また、今後、どのように受入れ体制を確保していく方針なのか、御見解をお伺いさせてください。
… 文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整備し、そのいずれの場合においても、可能な限り、障害の有無にかかわらず、共に過ごすための環境整備を進めているところであります。 令和四年度の文部科学省の調査によりますと、特別支援学校への就学に相当する重い障害の程度に該当する子供のうち、約三四%は特別支援学校ではなく公立小中学校に就学しているというところであります。 こうした中、文部科学省としても、小中学校に在籍する障害のある子供に対し、特別支援学級や通常の学級で日常生活上の介助や学習支援等を行う特別支援教育支援員について、各自治体において配置を進めていただけるように地方財政措置を講じているところであります。 また、小中学校に在籍する障害のある子供への適切な支援に向けて、通級による指導に係る教員の定数措置、合理的配慮の提供やICT活用、学校施設のバリアフリー化…
… 障害のある子供とその家族が安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、我々こども家庭庁、厚生労働省、文部科学省を始めとした関係府省庁と緊密に連携して、必要な支援の充実に努めてまいります。
… 今回対象が拡大されました重症心身障害につきましては、一般的に大島の分類を一つの目安として判断されています。大島の分類では、重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方がある方が対象となるため、医療的ケアは必要ない、あるいは医療的ケアを卒業し、重症心身障害にも該当しないものの地域で生活するためには身体介助などを必要とする子供たちがいます。 例えば、車椅子で生活し、移乗や排せつなど、日常生活には介助が必要ですが、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアはなく、家庭では兄弟や友達と遊び、成長している子供たちです。こういった子供たちが、就学相談では、身辺自立が十分ではないという理由から、地域の学校ではなく特別支援学校への就学を勧められるケースがあります。 医療的ケアがある子供たちには、学校に看護師を配置するなどの支援体制があり、地域の学校を選択することができます。しかしながら、医療的ケア児にも重症心身障害…
… その上で、まず、放課後等デイサービスについては、令和九年度の報酬改定に向けて、今年四月から、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、その検討を開始したところです。支援のニーズが高い障害児を受け入れている事業所に対する更なる支援も含め、引き続き、現場の御意見等を踏まえながら、必要な検討を進めてまいります。
… 今回の法改正では、支援対象を医療的ケア児から医療的ケア者へと拡大し、年齢の壁を取り除くとともに、医療的ケアだけではなく、重症心身障害がある方も対象となり、ライフステージを通じた切れ目のない支援へと更に前進したことは、子供や御家族にとって大きな希望となりました。御尽力くださった皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。 一方で、当事者や支援者の方々から、この法律の前進の先にある課題をお聞きしています。本日は、その部分について政府に確認をさせていただきたいと思います。 衆議院で可決した本改正法の決議の第九項には、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であっても必要な検討を行っていくという内容が盛り込まれました。 そこで、まずお伺いします。 この医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者とは、具体的にどのような方々を想定しているのでしょうか。あわせて、医療的ケア児は全国で約二万人、重…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 丹羽秀樹: 99 niwa hideki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 高木真理: Takagimari20230727.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 小林さやか: Sayaka Kobayashi 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 早稲田ゆき: Yuki Waseda 2022-2-7(3)(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 黄川田仁志: 20211006kikawada hitoshi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 吉良よし子: Kira-Yoshiko-shinjuku-Jan2013.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Nesnad、CC BY-SA 4.0
- 白川容子: Yoko-shirakawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Tatsuya Fujii、CC BY-SA 4.0
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0