日野紗里亜 (国民民主党)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

実態把握に努めていただけるということで、心強いお言葉をいただきました。

今回対象が拡大されました重症心身障害につきましては、一般的に大島の分類を一つの目安として判断されています。大島の分類では、重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方がある方が対象となるため、医療的ケアは必要ない、あるいは医療的ケアを卒業し、重症心身障害にも該当しないものの地域で生活するためには身体介助などを必要とする子供たちがいます。

例えば、車椅子で生活し、移乗や排せつなど、日常生活には介助が必要ですが、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアはなく、家庭では兄弟や友達と遊び、成長している子供たちです。こういった子供たちが、就学相談では、身辺自立が十分ではないという理由から、地域の学校ではなく特別支援学校への就学を勧められるケースがあります。

医療的ケアがある子供たちには、学校に看護師を配置するなどの支援体制があり、地域の学校を選択することができます。しかしながら、医療的ケア児にも重症心身障害児にも該当しない子供たちは、特別支援学級でも受入れが難しいケースも多く、結果として、遠方の特別支援学校への通学を余儀なくされています。そのため、保護者は毎日、車で片道一時間半かけて送迎を続けなければならなかったり、また、知的障害のない肢体不自由児は、特別支援学校に知的障害のない子供がほとんどいないため、友達づくりが難しかったりと、このような子供たちや御家族が現実にいらっしゃいます。

そこで、中村文科副大臣にお伺いさせていただきます。

このように、医療的ケアにも重症心身障害にも該当しないものの、身体介助など、日常生活における継続的な支援を必要とする子供たちについても、今回の法改正の支援対象である医療的ケア児や重症心身障害児と同様に必要な支援を行うことで、障害の種別によって就学先の選択肢を狭められることなく、本人や保護者が地域の学校で学ぶことを希望した場合にはその選択ができる環境を整えていくべきだと考えますが、中村文科副大臣のお考えをお聞かせください。

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