こども家庭庁においては、令和八年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業において、医療的ケア児支援センターの実態把握や課題の整理などを行うこととしております。当該調査の中で実態把握に努めてまいります。
津島淳 (自由民主党)内閣府副大臣
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前後のやりとり
国民民主党の日野紗里亜です。 本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速。この度、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律が衆議院で可決されました。令和三年に医療的ケア児支援法が制定されて以来、まだまだ自治体間の違いはあるものの、医療的ケア児とその御家族を取り巻く環境は大きく変わりました。 例えば、学校では、看護師が配置され、通学や校外学習、さらには修学旅行などの宿泊行事にも看護師が同行できるようになるなど、医療的ケアが必要だから学校生活を諦めるという状況は着実に改善されてきました。 今回の法改正で…
お答え申し上げます。
まず、適切な支援を提供するに当たって、医療的ケア児支援センターを中心に、地域の医療、福祉、教育等の関係機関が連携して、切れ目のない支援を行っていくことが重要である、そのように認識しております。
御質問の決議において言及がございました、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者については、現時点で特定の状態像を示せるものではなくて、対象人数の把握も困難であるものと承知をしてございます。
政府にも私はあらかじめちょっと御説明させていただいたんだけれども、現時点で困難であるということですけれども、今後しっかりと検討していただけるということでよろしいでしょうか。お答えください。
- (上の発言)
こども家庭庁においては、令和八年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業において、医療的ケア児支援センターの実態把握や課題の整理などを行うこととしております。当該調査の中で実態把握に努めてまいります。
実態把握に努めていただけるということで、心強いお言葉をいただきました。 今回対象が拡大されました重症心身障害につきましては、一般的に大島の分類を一つの目安として判断されています。大島の分類では、重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方がある方が対象となるため、医療的ケアは必要ない、あるいは医療的ケアを卒業し、重症心身障害にも該当しないものの地域で生活するためには身体介助などを必要とする子供たちがいます。 例えば、車椅子で生活し、移乗や排せつなど、日常生活には介助が必要ですが、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアはなく、家庭では兄弟や友達と遊び、成長して…
お答え申し上げます。 文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整備し、そのいずれの場合においても、可能な限り、障害の有無にかかわらず、共に過ごすための環境整備を進めているところであります。 令和四年度の文部科学省の調査によりますと、特別支援学校への就学に相当する重い障害の程度に該当する子供のうち、約三四%は特別支援学校ではなく公立小中学校に就学しているというところであります。 こうした中、文部科学省としても、小中学校に在籍する障害のある子供に対し、特別支援学級や通常の学級で日常生活上の介助や学習支援等を行う特…
御答弁いただきまして、ありがとうございます。 令和六年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果、これは文科省さんが出しているものでございますけれども、これによりますと、特別支援学校に在籍する医療的ケア児が八千七百人であるのに対して、地域で就学等できている医療的ケア児は二千五百五十九人。特に小学校におきましては、通常学級に八百九十一人、特別支援学級に千五十八人と、医療的ケア児の約半数近くが地域の学校を選択できているんですね。 すなわち、法律ができまして、医療的ケア児、そしてその御家族に対する支援というものが、努力義務から責務と変わりました。予算がつ…