医療的ケア児の法律が制定をされて、これから、これまで以上に、家庭への支援も充実をしていくことになりますし、学校においてもそうした方々の学びの保障をしていくことが重要だというふうに考えております。
また、それに該当しないまでも、支援が必要な子供たちがたくさんいらっしゃるというふうに思います。これまでの制度を更に充実するように、自治体と連携をするとともに、今回の法改正の趣旨を踏まえて、文部科学省としても取組を進めていきたいと考えております。
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
医療的ケア児の法律が制定をされて、これから、これまで以上に、家庭への支援も充実をしていくことになりますし、学校においてもそうした方々の学びの保障をしていくことが重要だというふうに考えております。
また、それに該当しないまでも、支援が必要な子供たちがたくさんいらっしゃるというふうに思います。これまでの制度を更に充実するように、自治体と連携をするとともに、今回の法改正の趣旨を踏まえて、文部科学省としても取組を進めていきたいと考えております。
実態把握に努めていただけるということで、心強いお言葉をいただきました。 今回対象が拡大されました重症心身障害につきましては、一般的に大島の分類を一つの目安として判断されています。大島の分類では、重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方がある方が対象となるため、医療的ケアは必要ない、あるいは医療的ケアを卒業し、重症心身障害にも該当しないものの地域で生活するためには身体介助などを必要とする子供たちがいます。 例えば、車椅子で生活し、移乗や排せつなど、日常生活には介助が必要ですが、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアはなく、家庭では兄弟や友達と遊び、成長して…
お答え申し上げます。 文部科学省としては、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場を整備し、そのいずれの場合においても、可能な限り、障害の有無にかかわらず、共に過ごすための環境整備を進めているところであります。 令和四年度の文部科学省の調査によりますと、特別支援学校への就学に相当する重い障害の程度に該当する子供のうち、約三四%は特別支援学校ではなく公立小中学校に就学しているというところであります。 こうした中、文部科学省としても、小中学校に在籍する障害のある子供に対し、特別支援学級や通常の学級で日常生活上の介助や学習支援等を行う特…
御答弁いただきまして、ありがとうございます。 令和六年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果、これは文科省さんが出しているものでございますけれども、これによりますと、特別支援学校に在籍する医療的ケア児が八千七百人であるのに対して、地域で就学等できている医療的ケア児は二千五百五十九人。特に小学校におきましては、通常学級に八百九十一人、特別支援学級に千五十八人と、医療的ケア児の約半数近くが地域の学校を選択できているんですね。 すなわち、法律ができまして、医療的ケア児、そしてその御家族に対する支援というものが、努力義務から責務と変わりました。予算がつ…
医療的ケア児の法律が制定をされて、これから、これまで以上に、家庭への支援も充実をしていくことになりますし、学校においてもそうした方々の学びの保障をしていくことが重要だというふうに考えております。
また、それに該当しないまでも、支援が必要な子供たちがたくさんいらっしゃるというふうに思います。これまでの制度を更に充実するように、自治体と連携をするとともに、今回の法改正の趣旨を踏まえて、文部科学省としても取組を進めていきたいと考えております。
私、昨年の五月二十八日の文部科学委員会でも、当時のあべ文科大臣に、障害のある児童生徒に対して、それぞれの障害の状況を踏まえた支援の充実にしっかりと努めてまいりたいという強いお言葉もいただきました。 ただ、なかなかやはり進んでいないのが現状かと思います。地方交付税措置をしていただいていますけれども、やはり、それというのは自治体の裁量に委ねられることでございます。ただ、今回の法律ができますと、こうやって法律に支援対象者が守られて、それによって、自治体に対して法的な強制力もあって、しっかりと支援されている子供たちと、そうでない子供たちという、やはり支援格差が…
済みません、急なお尋ねですので、お聞きされている数字とぴったりかどうかはあれですけれども、幼稚園や小中高等学校において、特別支援の教育を支援するような、学習支援とか、健康、安全確保と障害理解促進等を行う支援員の数で申しますと、小学校では五万三千五百人、中学校では一万五千百人の特別支援教育支援員が自治体により措置されておりまして、これは六年よりも七年の方が増えているということで、自治体の方で精力的にお取り組みいただいているという、そんな状況でございます。
御答弁いただきまして、ありがとうございます。 次の質疑に入りたいと思います。 支援の格差、これは学校だけにとどまりません。現在、障害のある子供たちの学童、放課後の居場所である放課後等デイサービスは、全国的に事業所数が増加しています。でも、その多くは、学習支援や運動支援を中心とした事業所で、身体介助を必要とする子供たちを受け入れられる事業所は十分ではありません。 特に、医療的ケア児にも重症心身障害児にも該当しないものの、車椅子やバギーを使用し、食事や排せつなど、日常生活に身体介助を必要とする子供たちは、重心型放デイの対象にならない一方、一般型の事業所…