ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めております。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
2
舟山康江(国民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁成育局長中村英正さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
舟山康江(国民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
舟山康江(国民)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長丹羽秀樹さんから趣旨説明を聴取いたします。丹羽衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長。
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- (上の発言)
5
丹羽秀樹(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めております。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
6
舟山康江(国民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今まで医療的ケア児、そして重症心身障害児の方々の成人後の支援が手薄だと指摘されていた中で、今回の改正法案によって成人後まで位置付けられたこと、これは大変重要な前進だと考えております。ただ一方で、医療的ケア児が成人した後も地域で安心して暮らし続けるための支援、とりわけ住まいに関しまして、二十四時間の医療、看護体制等を考えますと、依然として大きな課題が残っております。
成人後の課題は非常に多岐にわたり、省庁間の連携も重要だと考えますが、まずは今を生きる医療的ケア児の方々が安心して地域でこの先大人になっていけるんだと…
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8
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
医療的ケア児及び重症心身障害児に対して切れ目なく支援を行っていくための体制を整備することは大変重要であると考えております。このため、こども家庭庁としては、令和六年度障害福祉報酬改正において、医療的ケア児等、支援ニーズの高い児童への支援の充実を図ったところであります。
今後も、改正法の趣旨を十分に踏まえ、引き続き、当事者やその御家族の御意見も伺いながら、地域の支援体制の整備充実や必要な支援につなぐための適切な情報の共有などが図れるよう、関係省庁とも連携し、必要な取組をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
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