本当によろしくお願い申し上げます。
本題に移りたいと思います。給特法でございます。
本日午前中に吉川委員からもちょっと御指摘があった、触れられていらっしゃった点なんですけれども、附則三条について、私もちょっと気になる点を確認させていただきたいと思います。
今日、資料をお配りをさせていただいておりますけれども、附則三条の書きぶりで、何を心配しているかといいますと、教職調整額というのが、四%、五%、六%から一〇%まで増えるということで今回の改正は予定はしているんですけれども、そこに、条件というか、学校の先生にお伺いすると、働き方改革がうまくいっていなかった場合にはこれを減らされてしまうんじゃないかといったことを実際に御心配に思っていらっしゃる先生がいるとのことでございます。
なぜそう思うのかなというと、改正の附則の三条にこういうふうに書いてあります。政府は、附則第一条ただし書施行日以降二年をめどとして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、附則第一条ただし書新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する附則第一条ただし書新給特法第三条一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含めて、必要な措置を講ずるものとすると。
要するに、勤労環境とか働き方改革の状況とか、そういうのを見て、政府が必要があると思ったときには、率の変更も含めて必要な措置を講ずる、こういった改正附則三条の書きぶりになっているんですけれども。
これをちょっと文科省に事前に確認をさせていただいたところ、昨年十二月の教師を取り巻く環境整備に関する合意というところで、二というところ、中間段階、施行日二年をめどとしてのところですね。中間段階、令和九年度以降で、文部科学省、財務省両省で働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、その後の教職調整額の引上げ方やめり張りづけ、その他のより有効な手段なども含めて真摯に検討、措置するという規定があって、これがその改正附則三条と同じという意味だというふうに伺ったんですけれども、この合意では、その後の教職調整額の引上げ方ということで、引上げというふうに書いてあって、下げることは書いていない、予定をしていないんですね。下げるということは書いていないんですね、この文言には。
であるにもかかわらず、その附則第三条には、率の変更を行うことを含め必要な措置を講ずるということで、ただただ変更というふうになってしまっていて、ちょっとこれは、書きぶりが合意から落ちる、劣るのではないかというふうに思うんですね。下がってしまうことも当然文言としては変更に含むので、この改正附則三条の書きぶりだと、下げることも変更という意味で入ってしまっているんじゃないかということが懸念をされるんですね。
なので、この点、ちょっと改めて確認をさせていただきたいんですけれども、合意では引上げ方と書いてありますけれども、附則三条では変更と書いてある。この変更というのは、状況によっては下げるということもあり得るのか、解釈として教えてください。
182
あべ俊子(自民)文部科学大臣
武蔵野東学園の所轄庁は東京都でございます。そうした中で、当該学校法人に関する指導等について判断するのは東京都であるため、文部科学省が直接、当該の学校法人また学校に対して指導等ができないことは御理解いただければというふうに思います。文部科学省といたしましては、必要に応じて東京都に対して適切に助言等を行ってまいります。
その上で申し上げますと、私といたしましても、この武蔵野東学園には、あくまでも子供たちの教育上適切な対応をお願いしたいというふうに考えております。
この発言のページ
183五五十嵐えり(立憲)
本当に緊急を要しておりまして、被害者というか、命をなくす方も出るんじゃないかという本当に悲痛な声をいただいていますので、今、きちんと適切な運営をお願いするとおっしゃいましたけれども、本当に必要があればということで、今まさに必要なときで、緊急を要していると思いますので、しっかり東京都に、調査の上、そして是正指導を、指導助言でもいいので、しっかり行うように引き続き対応していただきたいと思います。
この発言のページ
184
あべ俊子(自民)文部科学大臣
本当に、委員の今のお気持ち、発言はしっかりと承らせていただきました。
他方で、文科省から直接学園に対する指導の立場にないということは御理解いただきながら、また、前回、また本日、こうしたやり取りが委員会の中で行われたということに関しては、東京都にもお伝えさせていただきます。
この発言のページ
- (上の発言)
185五五十嵐えり(立憲)
本当によろしくお願い申し上げます。
本題に移りたいと思います。給特法でございます。
本日午前中に吉川委員からもちょっと御指摘があった、触れられていらっしゃった点なんですけれども、附則三条について、私もちょっと気になる点を確認させていただきたいと思います。
今日、資料をお配りをさせていただいておりますけれども、附則三条の書きぶりで、何を心配しているかといいますと、教職調整額というのが、四%、五%、六%から一〇%まで増えるということで今回の改正は予定はしているんですけれども、そこに、条件というか、学校の先生にお伺いすると、働き方改革がうまくいっていなかった場合にはこれを減らされてしまうんじゃないかといったことを実際に御心配に思っていらっしゃる先生がいるとのことでございます。
なぜそう思うのかなというと、改正の附則の三条にこういうふうに書いてあります。政府は、附則第一条ただし書施行日以降二年をめどとして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、附則第一条ただし書新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する附則第一条ただし書新給特法第三条一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含めて、必要な措置を講ずるものとすると。
要するに、勤労環境とか働き方改革の状況とか、そういうのを見て、政府が必要があると思ったときには、率の変更も含めて必要な措置を講ずる、こういった改正附則三条の書きぶりになっているんですけれども。
これをちょっと文科省に事前に確認をさせていただいたところ、昨年十二月の教師を取り巻く環境整備に関する合意というところで、二というところ、中間段階、施行日二年をめどとしてのところですね。中間段階、令和九年度以降で、文部科学省、財務省両省で働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、その後の教職調整額の引上げ方やめり張りづけ、その他のより有効な手段なども含めて真摯に検討、措置するという規定があって、これがその改正附則三条と同じという意味だというふうに伺ったんですけれども、この合意では、その後の教職調整額の引上げ方ということで、引上げというふうに書いてあって、下げることは書いていない、予定をしていないんですね。下げるということは書いていないんですね、この文言には。
であるにもかかわらず、その附則第三条には、率の変更を行うことを含め必要な措置を講ずるということで、ただただ変更というふうになってしまっていて、ちょっとこれは、書きぶりが合意から落ちる、劣るのではないかというふうに思うんですね。下がってしまうことも当然文言としては変更に含むので、この改正附則三条の書きぶりだと、下げることも変更という意味で入ってしまっているんじゃないかということが懸念をされるんですね。
なので、この点、ちょっと改めて確認をさせていただきたいんですけれども、合意では引上げ方と書いてありますけれども、附則三条では変更と書いてある。この変更というのは、状況によっては下げるということもあり得るのか、解釈として教えてください。
186
東国幹(自民)財務大臣政務官
お答えいたします。
教職調整額については、昨年末の大臣合意において、委員御承知のとおり、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げる、そして、令和九年度以降の中間段階で、働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、教職調整額の引上げ方等について検討、措置する等としておりますけれども、こうした合意を踏まえて、本法案においては、教職調整額を毎年一%ずつ引き上げる、そして、附則第三条においては、令和十年一月以降を目途として、働き方改革や財源確保の状況等を勘案し、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、…
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187望望月禎文部科学省初等中等教育局長
昨年十二月の財務大臣と文科大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行うこととする、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけをすることなく、令和七年度に五%にして、確実に引き上げていくということでございます。
したがいまして、この合意に基づきまして今回の法律ございまして、法律の本則で一〇%にするということになってございまして、さらに、附則三条で、勤務条件の更なる改善について検討を行うと。それで、教職調整額の率の変更のみならず、ほかの政策も含めて、しっかり勤務条件の更なる改善を進めていこうということでございまして、教職調整額の…
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188五五十嵐えり(立憲)
今、財務大臣政務官に、東大臣政務官にも御答弁いただきまして、ありがとうございます。そして、文科省にも確認をさせていただきました。
下げることは考えていないということで、変更については基本的に引き上げる方向で考えていると。ちょっと細かいんですけれども、例えば、附則で一%となっているところを、例えば〇・五%引き上げるといったことも変更として含まれるんでしょうか、想定されていらっしゃるんでしょうか。引上げ幅の減少ですね。
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