五十嵐えり (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

本当によろしくお願い申し上げます。

本題に移りたいと思います。給特法でございます。

本日午前中に吉川委員からもちょっと御指摘があった、触れられていらっしゃった点なんですけれども、附則三条について、私もちょっと気になる点を確認させていただきたいと思います。

今日、資料をお配りをさせていただいておりますけれども、附則三条の書きぶりで、何を心配しているかといいますと、教職調整額というのが、四%、五%、六%から一〇%まで増えるということで今回の改正は予定はしているんですけれども、そこに、条件というか、学校の先生にお伺いすると、働き方改革がうまくいっていなかった場合にはこれを減らされてしまうんじゃないかといったことを実際に御心配に思っていらっしゃる先生がいるとのことでございます。

なぜそう思うのかなというと、改正の附則の三条にこういうふうに書いてあります。政府は、附則第一条ただし書施行日以降二年をめどとして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、附則第一条ただし書新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する附則第一条ただし書新給特法第三条一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含めて、必要な措置を講ずるものとすると。

要するに、勤労環境とか働き方改革の状況とか、そういうのを見て、政府が必要があると思ったときには、率の変更も含めて必要な措置を講ずる、こういった改正附則三条の書きぶりになっているんですけれども。

これをちょっと文科省に事前に確認をさせていただいたところ、昨年十二月の教師を取り巻く環境整備に関する合意というところで、二というところ、中間段階、施行日二年をめどとしてのところですね。中間段階、令和九年度以降で、文部科学省、財務省両省で働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、その後の教職調整額の引上げ方やめり張りづけ、その他のより有効な手段なども含めて真摯に検討、措置するという規定があって、これがその改正附則三条と同じという意味だというふうに伺ったんですけれども、この合意では、その後の教職調整額の引上げ方ということで、引上げというふうに書いてあって、下げることは書いていない、予定をしていないんですね。下げるということは書いていないんですね、この文言には。

であるにもかかわらず、その附則第三条には、率の変更を行うことを含め必要な措置を講ずるということで、ただただ変更というふうになってしまっていて、ちょっとこれは、書きぶりが合意から落ちる、劣るのではないかというふうに思うんですね。下がってしまうことも当然文言としては変更に含むので、この改正附則三条の書きぶりだと、下げることも変更という意味で入ってしまっているんじゃないかということが懸念をされるんですね。

なので、この点、ちょっと改めて確認をさせていただきたいんですけれども、合意では引上げ方と書いてありますけれども、附則三条では変更と書いてある。この変更というのは、状況によっては下げるということもあり得るのか、解釈として教えてください。

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