もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。
実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のスタートにしてほしい、こういうふうに述べているわけですよ。
ですから、最初からきちんと、この給特法と労基法のずれを含めて、大臣の答弁、過去にあった答弁も含めて議論するという立場ではなかった、初めから結論ありきだったのではないかというふうに言わざるを得ませんし、この点については、私は不誠実な対応だというふうに言わざるを得ません。
次に、改正案の附則三条について伺いたいと思います。
三条では、施行日から二年後をめどに、教育職員の勤労環境などの状況を勘案し、勤務条件改善のための検討を行い、必要があると認める場合には措置を講ずる、こういう規定が設けられております。
この規定は、法施行後二年後ですけれども、どのような場合にどんな措置を講ずることを想定しているのか教えてください。
3
中村裕之(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川元君。
この発言のページ
4
吉川元(立憲)
立憲民主党の吉川元です。
今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。
一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発…
この発言のページ
5望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
今、中教審での議論について吉川先生からお尋ねがございました。中教審でも一年半にわたり精力的な議論が行われましたが、今御指摘の点、教師の職務の在り方についてでございます。
中央教育審議会におきましても、例えば授業準備、教材研究、生徒指導、児童理解といった具体的な業務例も挙げながら、こういった業務を含めまして、教師の業務はどこまでが職務であるかは切り分け難いこと、子供に対してどこまで、どのように指導するかということについては教師一人一人の考え方によるものであること、こうした中で、教師には専門職としての自律性、専門性が求められると同時…
この発言のページ
- (上の発言)
6
吉川元(立憲)
もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。
実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のスタートにしてほしい、こういうふうに述べているわけですよ。
ですから、最初からきちんと、この給特法と労基法のずれを含めて、大臣の答弁、過去にあった答弁も含めて議論するという立場ではなかった、初めから結論ありきだったのではないかというふうに言わざるを得ませんし、この点については、私は不誠実な対応だというふうに言わざるを得ません。
次に、改正案の附則三条について伺いたいと思います。
三条では、施行日から二年後をめどに、教育職員の勤労環境などの状況を勘案し、勤務条件改善のための検討を行い、必要があると認める場合には措置を講ずる、こういう規定が設けられております。
この規定は、法施行後二年後ですけれども、どのような場合にどんな措置を講ずることを想定しているのか教えてください。
7望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の附則第三条におきましては、施行後二年、要すれば、令和十年の一月以降を目途として、教員の勤務の状況等を勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定しているところでございます。
このため、法案に則したことをしっかりと具体化して、まずは法に盛り込まれた施策を具体化した上で、附則第三条に基づく検討を行うことになると考えてございます。
具体的にどのような場合にどのような措置を講ずるかにつきましては、この規定に基づく検討を踏まえて具体化されるものと承知をしてございますけれども、例えば、令和九年度までの取組状況も踏まえまして、…
この発言のページ
8
吉川元(立憲)
関連して伺いますが、附則第三条に書かれている、今紹介をいたしましたけれども、勤労環境その他の勤務条件に関する状況ですけれども、どのように把握をされるおつもりですか。十日の本会議質疑で大臣は、毎年実施している教育委員会への調査で把握する、このような答弁をされているわけですけれども、それで間違いないんでしょうか。
この発言のページ
9望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、現時点では、具体的には、全国の服務監督教育委員会において年間を通じて把握される在校等時間の状況を、毎年度、文部科学省におきまして集計し、一か月当たりの平均時間を算出することを考えてございます。
教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
この発言のページ