校長先生、教頭先生に責任があるとの共通認識は確認できました。
逆に、責任があるのであれば、教頭や校長による現場の働き方の管理を評価する仕組みはあるのでしょうか。また、管理が不十分な場合、それを是正する仕組みは整っているのでしょうか。
その上で、管理職がこうした責任を果たしていくためには、十分な裁量や報酬の見直し、教頭先生の多忙さに対応する人的支援体制の整備が不可欠だというふうに考えます。
文科省として、マネジメント機能の強化をどのように制度的に支えていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
校長先生、教頭先生に責任があるとの共通認識は確認できました。
逆に、責任があるのであれば、教頭や校長による現場の働き方の管理を評価する仕組みはあるのでしょうか。また、管理が不十分な場合、それを是正する仕組みは整っているのでしょうか。
その上で、管理職がこうした責任を果たしていくためには、十分な裁量や報酬の見直し、教頭先生の多忙さに対応する人的支援体制の整備が不可欠だというふうに考えます。
文科省として、マネジメント機能の強化をどのように制度的に支えていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
済みません、私の説明がちょっと不十分で分かりにくかったかもしれません。
この目標を達成していくことをちゃんと確認していくということが必要でございまして、各教育委員会において在校等時間の客観的な把握が、ICT、校務支援システム等の整備によって徹底されてきて、教育委員会が把握をできる状況になってきたことを踏まえまして、今後は、基本的に毎年度、全国の教育委員会に対する実施する調査を通じまして、勤務実態調査という形ではなく、服務監督教育委員会が年間を通じて把握している在校等時間の状況を集計することで把握をしてまいりたいというふうに考えております。
やはり、同じ調査を定期的にやっていくことによって定点的に比較できると思いますので、勤務実態調査は続けられた方がいいんじゃないかなと思いました。 それでは、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 教員の長時間勤務を改善するには、現場の働き方を管理する校長や教頭といったマネジメント層の役割が極めて重要です。特に、教員の業務を、学校以外が担うべきもの、整理すべきもの、学校で担うべきものの三分類に見直す責任も、現場の管理職が果たすべき重要な役割だというふうに考えています。 そこで、お伺いします。 まず、こうした業務適正化の責任の所在が校長や教頭にあるの…
校務をつかさどり、所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに一人一人の教師の時間管理を適切に行った上で、その実態等を踏まえて、各学校における業務改善を進めていく責任があると考えております。 学校における働き方改革は、教師個人だけに任せて取り組むのではなく、むしろ、学校全体として、校長等管理職が業務分担の見直しや教職員全員を含めまして業務の精選、効率化を行うことで実現できるものと考えてございます。 令和四年度の教員勤務実態調査の中で取っている数字で、管理職がリーダーシップを発揮し働き方改革を進めていると認識している教諭ほど時間管理…
校長先生、教頭先生に責任があるとの共通認識は確認できました。
逆に、責任があるのであれば、教頭や校長による現場の働き方の管理を評価する仕組みはあるのでしょうか。また、管理が不十分な場合、それを是正する仕組みは整っているのでしょうか。
その上で、管理職がこうした責任を果たしていくためには、十分な裁量や報酬の見直し、教頭先生の多忙さに対応する人的支援体制の整備が不可欠だというふうに考えます。
文科省として、マネジメント機能の強化をどのように制度的に支えていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
校長等の管理職は、学校組織のリーダーとして学校の業務改善に大きな役割を果たすものでございます。そのため、校長等のマネジメント力を向上させていくことは非常に重要だと考えてございます。 令和七年二月には、公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針を改定いたしまして、各教育委員会が校長の資質に関する指標を定める際に踏まえるべき点として、学校における働き方改革に関する観点を新たに加えたという改正をしてございます。こういう観点からも、各教育委員会において管理職の資質の向上が進むよう促しているところでございます。 また、校長、教…
御答弁ありがとうございます。 現場のマネジメント機能の強化、マネジメント力の強化は現場の働き方を変えていくことに直接つながっていくと思いますので、是非引き続き取組をお願いいたします。 次の質問に移ります。 教育委員会には、教員の業務量を見直す業務管理の計画を策定することが義務づけられます。しかし、現場では、形だけの計画になってしまうんじゃないかという懸念が根強くあります。 例えば、企業では、労働基準法の下、労働基準監督署が外部からの強制力を持って実効性を担保しています。では、教育行政はどうでしょうか。 先ほど都道府県の人事委員会についての質問も…
御指摘の点、本法案で、計画の実施状況が不十分な場合の、罰則という形では求めてございませんけれども、外部機関によるチェックという観点では、各教育委員会が自ら定めた計画の実施状況をまさに全ての地域の方々に公表をする、そして首長が設置する総合教育会議に報告することを規定してございまして、こうした仕組みを通じて実効性を持たせることが期待されると思ってございます。 また、これまでも、給特法に基づく指針におきまして、教育委員会に対して、上限方針の策定に当たっては人事委員会の連携を図ることを示すなどの、人事委員会との連携も促しているところでございますけれども、これも…