衆議院 法務委員会 第15号
2026年5月29日・281 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年五月二十九日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 伊藤 聡君 稲田 朋美君 今岡 植君 遠藤 寛明君 鹿嶋 祐介君 上川 陽子君 神田 潤一君 小泉 龍司君 河野 太郎君 鈴木 英敬君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 中川 貴元君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、京都大学大学院法学研究科教授池田公博君、青山学院大学法学部教授葛野尋之君、桜みらい法律事務所弁護士上谷さくら君、弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)鴨志田祐美君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。それ…
皆様、おはようございます。京都大学の池田と申します。 本日は、このように参考人として意見を述べる機会を与えてくださり、大変光栄に存じております。 私は、大学では刑事訴訟法の研究、教育に携わっております。そして、今回の法律案につきましては、法制審議会刑事法部会において委員として調査審議に加わりました。 そこでは、誤って有罪判決を受けた者を一日も早く救済するという観点から、これを妨げてきた再審手続における不透明な運用や、検察官による証拠の出し渋りを正す必要を痛感する一方で、そのような思いの実現に直結する手続に改めることが、確定判決の意義のみならず、救済…
ありがとうございました。
次に、葛野参考人にお願いいたします。
青山学院大学の葛野尋之です。 私は、再審の研究を続けてきた研究者としての立場から、再審制度の存在意義と、請求人に対する証拠開示手続、そして証拠一覧表の提出命令の新設について意見を述べさせていただきます。 現行の再審制度は、憲法三十九条の要請により、有罪判決の確定により刑を科された本人に有利な再審のみを認めています。利益再審に純化した再審制度の目的は、端的に、誤った有罪判決という意味の誤判を発見、是正し、無実の人、無辜を救済する点にあります。 誤判による刑罰は、国が個人の人権を正当な理由なくして奪うことにほかなりません。憲法の求める個人としての尊厳、…
ありがとうございました。
次に、上谷参考人にお願いいたします。
皆様、おはようございます。第一東京弁護士会所属、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長の弁護士の上谷さくらと申します。 専門は犯罪被害者支援で、取扱事件の半分以上が性犯罪被害です。次に、殺人や交通死亡事故などの人が亡くなる事件を多く扱っています。また、犯罪を犯した人の更生にも関心を持っており、平成二十八年から保護司として活動しております。今年で十年になります。 令和二年六月から令和三年五月まで、性犯罪に関する刑事法検討会の委員を務め、令和五年刑事法改正に関わりました。また、現在は、こども家庭庁のこども性暴力防止法施行検討委員会の委員を務めております。…
ありがとうございました。
次に、鴨志田参考人にお願いいたします。
おはようございます。弁護士の鴨志田祐美と申します。 意見を申し述べる前に、二つ申し上げたいことがあります。 一つは、今日配付しているレジュメなんですけれども、緊張の余り、前の肩書を書いてしまいまして、レジュメの方には再審法改正実現本部本部長代行という一つ前の肩書が掲載されています。今日、気づきました。本当に申し訳ありません。私の今の肩書は、こちらの紙の方に書いてある日弁連再審法改正推進室長でございます。おわびして訂正をいたします。 もう一つは、今日、配付資料としてこちらのパンフレットをお手元に置かせていただいています。これは、様々な再審事件の経緯で…
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田潤一君。
自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。 まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。 私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。 一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰する…
お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
ただいまの御質問についてですけれども、実は両方あるというふうに思います。 まず、弁護人の援助を受けながら再審請求をした人が、再審開始決定を確定させ、再審公判で無罪判決を得るまでに、想像を絶するほど労力と時間がかかってしまう、そこを何とかしないといけないというのがまず一つの課題であります。 もう一つですけれども、これはどれくらいいるかというのは分かりませんが、先ほど申しましたように、再審請求をすること、それ自体が非常に困難なことでございます。大多数の再審請求人には弁護人がついていません。弁護人の援助を実際には受けられていないんですね。 しかも、捜査機…
私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。 まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。 今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありま…
ありがとうございます。
池田参考人と鴨志田参考人に伺いたいと思います。
お二人は、法制審議会の刑事法の再審関係の部会の委員でいらっしゃいました。当初の法制審議会の議論を経て作成された法務省の当初案、改正法の案と、その後、自由民主党で三十時間以上をかけて議論をして修正された現在の内閣法案、閣法の改正案について、そのプロセスや改正内容についてどのようにお考えになっているでしょうか。簡潔に伺えればと思います。
お答え申し上げます。
当初案から自民党内での議論を経て修正がかけられたものが現在提出されているということは、承知しております。民主的なプロセスですので、そのような修正は当然あり得るものだと考えております。
我々の議論では、法理的な側面から、適切な、整合性の取れた、しかも救済に資する制度を構想してきたものですけれども、それは異なる視点から見れば異なる対処の仕方があり得るということであり、それがなお正当化できるかということは、改めて理論的な検討の余地も残っていると思います。
私の評価は、先ほど述べたとおりです。
以上です。
私も法制審の委員を務めたわけですけれども、法制審の委員、議決権を持っている委員は、委員は十四人でしたけれども、部会長が議決権を持ちませんので、十三人で、当初の答申案の多数決は十対三でした。三というのは、全員が日弁連推薦の弁護士でした。 私たちは、今日私が皆様に申し上げたように、本当に圧倒的な理不尽な立法事実というものを、具体的な事件を通して法改正の必要性というものを法制審でも精いっぱい主張させていただいたつもりです。しかし、残念ながら、他の委員は、法的安定性、刑事訴訟全体のバランス、職権主義といったようなことを根拠に、私たちの意見はほとんど取り入れるこ…
ありがとうございます。 個別の論点について幾つか伺いたいと思ったんですが、ちょっと時間がなくなりましたので、あと二往復ぐらいしたいんですけれども、一つは証拠の開示範囲について、上谷参考人と池田参考人に伺いたいと思います。 この開示範囲につきましては、関連性の要件を設けるかどうかということがポイントになると思いますが、この要件を設けることで、提出される証拠の範囲が限定され、従来の実務運用よりも後退するおそれがあるという意見が指摘をされています。一方で、担当裁判官の裁量に任せていては、運用の不透明性や不安定化につながるという指摘もあります。 一覧表など…
御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
お答え申し上げます。 関連性の要件というものは、再審請求理由の存否の判断に資する、役立つという意味だと考えられておりまして、審理の経過に従いまして、それは相応に広がり得ると考えられております。 このような制度を設けたことによって狭くなるのではないかという指摘がされておりますけれども、従来は、開示勧告という名の下で裁判所の運用に委ねられてきた、それに従うべきかどうなのかということについて解釈が定まっていなかったところを、この範囲では少なくとも開示を命じる義務があり、しかも命じられた側は応じる義務があるということを明らかにした点で、従来、この範囲ですら応…
ありがとうございます。 それでは、最後の質問になると思いますが、鴨志田参考人と池田参考人に順に伺いたいと思います。 全ての手続を法律で縛るということはなかなか難しいのではないか、やはり裁判所や検察における運用に委ねられる部分はどうしても出てくるのではないかという感じが私はしておりますが、一方で、これまで超党派で議論をし、また、議員立法をしようとしてきた、あるいは、法制審でそれが議論され、それが自民党の議論で修正されてきた、それが、国民の前でこうしたプロセスが行われてきたということ自体が、私は、関係者の皆さんが襟を正して、これから運用をこれまで以上に適…
御質問ありがとうございます。 一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。 一つは、証拠開示のところでございます。 今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。 したが…
お答え申し上げます。
鴨志田参考人が二つお答えになったので、私は一つもないということではございませんが、法制審の案は修正をされましたけれども、しかし、それは今後の運用を厳しく縛る方向の修正であって、これは五年後の見直しに向けても、今後の運用を特に注視するということを立法で担保されたものだと考えております。
その趣旨に鑑みますと、今後五年間、五年、漫然と眺めているわけではなくて、一つ一つの再審手続の運用を厳格に見守っていく、国民の監視の下に置くのだということが今回の立法で示されることになるのではないかと考えております。
ありがとうございます。
本日いただいた御意見を参考に、しっかりと最善の着地を見据えて、議論を続けてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。 まず、葛野参考人にお伺いします。 参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。 政府は、再審請求審が職権主義…
御質問ありがとうございます。 まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。 再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。 何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が…
ありがとうございます。 次に、鴨志田参考人にお伺いします。 これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。 袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわた…
ありがとうございます。お答えします。 二つ大きな問題があって、一つは意図的な証拠隠し。これはもう検察官のある意味犯罪ですから、もちろんあってはならないですし、古い事件の場合はもう時効にかかって処罰されないということになってしまうわけですけれども、ここはやはり厳正な対応をしていかなければいけないという問題であろうかと思います。 一方で、いわゆる過失ですね。検察官は把握し切れていなかった、なので、別のところを探したら出てきましたというような証拠。特に、警察が検察に送致をしていなかった、これは本来は法的には認められていないんですね。刑事訴訟法の二百四十六条…
ありがとうございます。 引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。 先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。 証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えを…
お答えします。 まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。 ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。 内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこの…
葛野参考人にお伺いします。 参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。 とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。 葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制…
御質問ありがとうございます。 当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛…
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。 私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。 その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。 抗告に関わることなんですけれども、当該決…
お答え申し上げます。
迅速な審理が担保されるのかという御質問でございましたけれども、私自身は、証拠開示の制度がこの度整備されたことによりまして、従来、即時抗告、特別抗告審まで引きずられていた必要な証拠の開示という問題をめぐる争いというものが、一審段階で全て処理されるということを期待しているところでございます。
そうだとすると、上訴以降は純粋に、その前提となる証拠を見た上で再審請求理由の存否についての判断が適切になされたかという問題だけが取り扱われることになりますので、従来とは異なりまして迅速な審理を期待し得るのではないかと考えております。
非常に難しい問題だと思います。 確かに、これらの規定が裁判所や検察官の行為に、行動にすぐに反映するならば、迅速化につながる可能性はあると思います。しかし、これまでの例を見ますと、やはり裁判所や検察官の自覚なり努力に委ねるだけでは十分な効果が得られないということが現実でないかというふうに思うんですね。 やはり、迅速化を図るためには、まずもって迅速な証拠開示、広い範囲の証拠開示が絶対必要でありますし、抗告について申し上げると、やはりこれは単に検察官の努力義務というものではなく、行為規範というものではなくて、裁判所が十分な理由がないと判断したときには、それ…
現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
ありがとうございます。 不服申立てで何を審理するのかというところに大きく影響されると思います。 新たな事実調べのような、まさに袴田さんの事件の抗告審のようにDNA鑑定をやり直すとか、差戻し後の即時抗告審では検察官がみそ漬け実験を一年以上かけてやるとか、こういうことになると、この規定は余り意味がないものになってしまうと思います。 一方で、今回、そもそも検察官が抗告ができる場合が非常に例外的になるということを前提とすれば、まさに法律問題として、その抗告に法的な理由があるかどうかというところだけが事後的に、事実認定ではなくて法的な問題だけが事後的に判断の…
ありがとうございます。
次の質問に移りたいと思います。
証拠開示について、いろいろな御意見がありまして、上谷参考人にお伺いしたいんですけれども、上谷参考人におかれましては、被害者代理人として、様々な被害者の観点を入れてこの法律を作ってもらいたいという意見陳述をされました。その中でも、いろいろ、皆様、証拠というものの一覧表、リストの開示は、証拠そのものでないので、一覧表の開示ということについてはいいのではないかというような御意見もあるかのように思いますけれども、上谷参考人はこの点はどのようにお考えでしょうか。
リストの作り方の問題もあるかと思うんですよね。どういう標目になっているのかということがあるかと思います。果たしてそれで、事件に関係があることなのかどうか、本当に見せる必要があるのかどうか、被害者から見たらこれは全く関係ないのではないかというものまでが開示されるのかどうかという不安はあるかと思います。
つまり、一覧表であったとしても、被害者の方はどのようなものが開示されているかということが不安であるというふうに、特に性被害を受けた方はそうだということだというふうに理解をさせていただきました。
意見陳述の中でも、いろいろと意見陳述していただいたわけでございますけれども、上谷参考人におかれましては、二次受傷であるとか、そういったところの研究もいろいろなされているというふうにお伺いをしております。再審請求がされ続けることについて、被害者の心情にどのような影響があるのかということをお伺いしたいと思います。
再審請求がされ続けているということは、恐らく、再審請求自体が認められない、開始決定がなされていないということが続いているのかと思われます。 そういう場合、なぜこの人はそういうことをするのだろう、これだけ何回もはねのけられているのに再審請求を続けているということは、自分に対する恨みが非常に深い、いつか仕返しに来るんじゃないかという恐怖感はあるかと思います。 また一方で、人間の心理として、何回も再審請求するということは本当に無罪じゃないかという心理が働いてしまって、いつかこれが認められてしまう、そういったときに検察官に抗告する権利もないということで、通常…
続けて質問させていただきたいんですけれども、そもそも被害者は、捜査で証拠を提出したり事情聴取に応じたりして、公判でも証言をすることに対して、どのような心情で挑んでいると思われますか。
これは、犯罪被害の種類にも左右されるかと思います。 例えば、通り魔的な殺人などであると、被害者側が証拠を提出することは余りないんですね。むしろ、亡くなった人がどういう人であるかを知ってほしいというので、元気であった頃の写真とか映像を出したいということがあっても、むしろ捜査機関の方で、あ、それはそんなに要りませんというふうに言われて傷つくということがあります。 逆に、身内であったりとか親しい関係者であった場合というのは、非常に、その殺人事件の場合はプライバシーとか特殊な事情が絡んでいることが多いですので、そういったものについて証拠を出さなければならない…
ありがとうございます。
事件というものは様々なものがあるというのは承知の上で、やはり性被害者のことに関しましてはより一層配慮が必要なのだなということが上谷参考人の意見陳述からうかがえるわけでございますけれども。
証拠の目的外使用が禁止されておらず、例えば、先ほども意見陳述の中で上谷参考人がおっしゃっておられましたけれども、証拠がインターネットに掲載される可能性があるとすれば、被害者としてはどういうお考えになるのか、これも上谷参考人にお伺いしたいと思います。
ネットに流出してしまうかもしれないという恐怖心は、誰もが抱いているところです。 例えば、捜査の結果、画像はなかったとか、あったけれども全て確認して押さえてありますということがあっても、被害者によっては、いや、それでもどこかで流れているかもしれないという恐怖心が消えない方がいます。そういう方は、毎日、自分の画像がないか、ネットを検索するわけですね。それで、見つからなかったから安心ではないんです。今日も見つけられなかった、どこかにあるかもしれないというふうに、どんどん精神的に苦しくなっていってしまうという方もいらっしゃいます。 ですので、今、一旦そういう…
最後の質問になるかと思うんですけれども、上谷参考人にもう一度お伺いしたいと思います。
先ほど意見陳述の中で、検察の抗告禁止に関しては私は反対だと明確におっしゃいました。もし、不当な再審開始決定があった場合に抗告というような是正手段がないとすれば、被害者としてはどのような気持ちになるのでしょうか。性被害を受けた方の、被害者の方のお気持ちでお答えいただきたいと思います。
犯罪被害者の方がよく言うのは、なぜこの国は加害者にばかり甘いのだ、被害者はどうして守ってくれないのかということはよくおっしゃいます。
不当な開始決定がなされると、有罪判決が確定したのにここでまた加害者を許すのか、私に罰を与えるのかという非常に強い不信感、国が私を守ってくれないという、元々、性被害に遭った人というのは社会に対する不信感が強いんですけれども、それがますます強くなっていってしまうということで、被害回復が難しい、社会復帰が難しいということになってしまうと思います。
質疑時間が終了いたしましたので、これにて質疑を終わらせていただきたいと思います。
四人の参考人の先生方、ありがとうございました。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。 まずは、四人の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 聞きたいことがたくさんありますので早速入りたいと思いますけれども、まずは上谷参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいというふうに思います。 先ほどの三木委員の質問を延長する形になりますが、証拠の目的外使用禁止について、上谷参考人は、禁止規定を削除する方向には反対というふうにいただきました。また一方で、犯罪被害者も冤罪は望んでいないというような御答弁もいただきました。 今回の閣法では目的外使用を一律に禁止している方…
正当な活動という解釈は非常に難しいと思います。それぞれの正義がありますので、冤罪を主張する方と被害者の方とは、その正当なの意味が違うと思います。そういった正当な活動をしているというふうに冤罪被害者と主張する方の弁護人が判断するのであれば、その人が直接見ていなくても、こういったものがあるんだと口頭で説明することで足りるのではないかと思います。 そして、例えば、不当に目的外使用をしたというときに、仮に罰則をつけたとしても、余り罰則は意味がないんです。先ほど言ったように、ネットに出てしまうと、もう罰則は意味がないんですね。 ですから、ここは厳しくする必要が…
ありがとうございます。お答えします。 私も弁護士でございまして、被害者参加の代理人をした経験も、また性犯罪の被害者側の代理人をやったことももちろんあります、複数あります。そのような中で、被害者の名誉やプライバシーの保護の必要性があるということは、本当に身にしみて私自身が実感するところではあるのです。 ただ、何が問題かというと、それを理由として一律に目的外使用というものを禁止してしまう、目的外が何なのかということも、どうもおとといの答弁を聞いていると曖昧かもしれないというふうに、非常に危惧しています。供述調書を、要旨であれば当たらない、全部を朗読すれば…
ありがとうございました。
もう一問、鴨志田参考人に聞きたいと思います。
今言われたように、個別に列挙して、積極要件化といいますか、具体的に書かれた上で、そういった場合に、修正をされたとしても、法務省の答弁の中で、通常審とのバランスを度々説明されております。この通常審との整合性が問われるという点に関しては、どのような理解をすればいいと思いますでしょうか。
そもそも論として、通常審における証拠の目的外使用禁止規定の合理性というものも議論されなければならないと思っております。 とりわけ、国家賠償請求訴訟において、今、取調べの録音、録画を、まさに警察や検察の違法を争うために刑事事件で開示された録音、録画を民事である国家賠償請求訴訟の証拠として提出するということが目的外使用の禁止に当たるということで、両当事者が、要は、元被告人側も取り調べた警察や検察も、みんな当事者はその証拠を知っているにもかかわらず、民事裁判の証拠として原告は提出できない、こういう問題が現実にあります。 これをやるためには、文書提出命令とい…
ありがとうございます。 次に、池田参考人に一問お伺いしたいと思います。 先ほどの陳述の中で、証拠提出命令制度については、再審制度の構造上、裁判所主体でありまして、今回のつくられ方というか、インカメラ方式で足りる、適切に運用されればこれで事足りるというような説明を伺いました。 後に、葛野参考人からは、福井事件を引用されて、「夜のヒットスタジオ」の放映日との違いであったりとか、請求人が唯一の当事者であるというような意見がありました。また、鴨志田参考人からは、布川事件のテープが編集をされており、本人は例えば三十分しゃべったテープが短くなっていたらそれは気…
お答え申し上げます。 再審請求審の審理が、裁判所が主体になって再審理由の存否を判断する手続であることから、証拠の提出は一義的に裁判所に対してなされるべきだという考え方に変わりはありません。 その上で、インカメラ審理に際しては、関連性が認められないかもしれない証拠も含めて点検した上で、そこで関連性の判断をするということで、一覧表の範囲も裁判所の指定する範囲とされていますけれども、それは関連性の係る範囲に限られずに、ある程度幅広な指定をされるはずですし、その上で、この範囲でということが分かれば、提出させたものは請求人に見せられる、審理の対象となる以上請求…
ありがとうございました。 次に、もう一問、池田参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいと思います。 再審開始決定に対する検察官抗告の在り方について、お二方の意見が相反しているというか、対立しているように感じました。 池田参考人からは、全て禁止となれば再審請求審が公判に場所を移すだけであって、判決にまた控訴をすれば、また結果として迅速化というか期間が短縮化されることにはつながらないというような意見を承りました。仮に期間としては同じだったとしても、期間という軸だけで見れば一緒だとしても、公開と非公開という違いがあるというふうに思います。 鴨志田参考人からは…
お答え申し上げます。 私は、手続保障が充実しているから公判に行くべきだという議論があることも承知しておりますが、そうであれば、誤って再審請求を棄却された方についても、迅速かつ公開の法廷で自分が救済を受けるべき者だということを主張させてしかるべきであるようにも思われますが、どなたもそのようなことはおっしゃっておられず、棄却決定との関係では再審請求審のフィルター機能は果たされている、正当であるということが前提となっているように思われます。 あくまで開始決定との関係だけで、それは誤っていたとしても先に進めていいのだとおっしゃっているわけですが、その結果、棄…
お答えします。 まず、再審開始決定に対する抗告、そもそも、再審請求手続というものが、通常の控訴、上告と同じように被告人と検察官それぞれが当事者として控訴、上告をしていくというようなたてつけとはそもそも論として異なっているということを前提にしていただく必要があると思います。 再審請求は、再審請求人のみが当事者であって、その再審請求の理由があるかどうかを裁判所が職権で判断をするという職権主義の手続であるということは争いのないところです。 では、なぜ当事者ではない検察官がこれまで不服申立てができるということになっていたのかというと、当事者性を根拠にした主…
時間になりましたので終わりたいと思いますが、四人の皆様、本日は本当にありがとうございました。
終わります。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 参考人の方々、ありがとうございます。 私からは、法制審、法制審議会の再審関係部会の委員であられました池田さんと鴨志田さん、お二人に三問、できれば四問お聞きをしたいというふうに思っております。 再審関係部会、全十八回、全部議事録を読む中で、ちょっとひっかかる部分がありまして、それについてお聞きをしたいんですけれども。 再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてですが、第十八回のこの最後の会議では、慎重かつ十分な検討を行うという附帯事項案について、弁護士である田岡幹事が、より慎重かつ十分に検討を行うと記載しなければ…
お答え申し上げます。 法務省がどのような認識であるかというのを私からお答えする立場にはないと考えております。 その上で、抗告の運用の在り方に対して批判があったという事実は委員全員で共有していたところでありまして、今後そのような批判が繰り返されることのないようにという趣旨で附帯事項をつけたものでございます。 そのため、部会長からその際にもお話があったと記憶しておりますけれども、ここにわざわざ書くということは、これまでどおりでよいのではないのだということをリマインドする趣旨を含んでいるということでございますので、附帯事項に書けることとしてはそこまでが精…
ありがとうございます。 このときの議論は、もちろん私も出席していて記憶をしているところですけれども、やはり素朴な感情として、実はその前も、検察官の委員である宮崎委員が、これまでも慎重に個別の事例ごとに十分に検討した上で抗告をするかどうかを慎重に決めていますというふうに何度もおっしゃっていた後のこのやり取りなんですね、十八回は。そうすると、やはり、現状で問題があるという認識はないか、認識があってもそれを認めたくないか、どちらかなのではないかなというふうに正直言って思わざるを得ませんでした。 それは、その後の自民党の事前審査においても、当初は、この抗告の…
池田さんからありました部会長の発言、私も確認しておりますけれども、鴨志田さんが言われたように、これは法務省がどう考えているかというところがこういったところにも出ているというふうに思っておりますので、これは委員会の方で、対政府質疑の方で更にお聞きをしていきたいというふうに思います。 証拠の目的外使用の禁止なんですけれども、袴田事件では、五点の衣類の変色の検証を支援者が行ったことから、捏造された証拠であるとの解明につながったわけであります。 先ほど鴨志田さんからもありましたけれども、支援者とともに報道機関が証拠について検証することについて、証拠の目的外使…
お答え申し上げます。 刑事手続で収集した証拠というものは、刑事手続で用いるために収集が許されているものでございまして、基本的には目的外で使用するということは想定されていないのだと思います。 このような規定が設けられたのは、公判前整理手続が証拠開示の規定を持つに至った改正によるものですけれども、これは、従来、捜査機関だけが持っていた証拠を外部に出すに当たって、その趣旨を法律によって担保した、そのように理解しております。 これまで、再審請求審においてはこのような規定はなかったわけですけれども、それは制度的に証拠提出命令制度が担保されていなかったことによ…
通常審の方の目的外使用禁止規定にも問題があるという意見については、先ほど申し上げたとおりです。 さらに、その前のそもそも論というところで、証拠は誰のものかということを確認しておきたいと思います。 証拠は、国民の税金を使って、また国民が負託した権力を用いて収集された公共の財産である、このことに異を唱える人も多分いないと思います。その公共の財産であって、真実を発見するということのために国民はそれを利用することができなければならない、そういう考えをやはり根底に置くべきだと思います。 その上で、被害者の名誉やプライバシー、そういった弊害が生じる場合にはこれ…
まさに、鴨志田さんから、証拠は公共の財産ということがございました。これについても対政府質疑でしっかり問うていきたいというふうに思っております。 報道、出版のことなんですけれども、袴田事件、福井事件に限らず、過去の再審無罪事件では報道や出版などが行われてまいりました。再審請求審が非公開の手続であるために、このような報道や出版によって審理の内容をうかがい知ることができました。 目的外使用禁止規定が設けられますと、審理がブラックボックスになってしまって、再審請求者や弁護人の主張や証拠、検察官の主張、証拠の内容を知ることができなくなってしまうのではないかとい…
お答え申し上げます。 請求審が非公開であるために、証拠の目的外使用を禁止されるとおよそその中身をうかがい知ることができなくなるという御批判があることは承知しておりますが、公開の法廷で審理をするということが証拠を目的外使用で許すということを含むものではございませんので、公開の有無と目的外使用の禁止の適否という判断は連動しないというふうに考えております。 その結果として、報道機関に情報が渡らない、国民の知る権利が果たされないということについては、それはそのとおりだというふうに考えておりますけれども、他方で、それは目的外使用を許す、全面的に許すことによって…
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、袴田さんの五点の衣類のカラー写真の提示を支援者が受けたことで実験をして、ただし、その実験結果だけが公表されたとしても、その実験結果の有する意味というのは伝わらない。元々の開示されたカラー写真の色調とその実験結果とを比べることでしか、この実験結果の証拠価値というのは測れない。 その意味で、やはり、そういった一人の冤罪被害者が救われるかどうかという極めて重要な問題が、報道もされず、国民の知る権利に資されることもないまま決められていくというのは、それ自体が非常に大きな問題、これは報道の自由とか知る権利という問題に…
私は、証拠に基づいて正々堂々やればいいと思っていますので、この点についても対政府質疑で明らかにしていきたいというふうに思っております。 最後、お聞きいたします。 福井事件の通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたが、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということにはならないわけであります。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくていいということにもならないと考えます。もしこれらを許容するということになれば、証拠隠しはなくならず、冤罪被害者が救済されないことになるというふうに考えま…
お答え申し上げます。
御指摘はそのとおりだと考えております。発見したのであれば、それを速やかに適切に共有を図るということは、検察官の責務としても適切ではないかというふうに考えております。
お答えします。
言うまでもないことですよね。やはり検察官というのは、先ほども申し上げたとおり、公益の代表者ですから、自らが無罪方向の証拠を発見したら、客観義務という言い方をすることもありますけれども、まさに真実を発見するためにその証拠をつまびらかにするということは当然の義務だというふうに思います。
以上です。
以上で質問を終わります。
参考人の方々、ありがとうございました。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時二十六分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前に引き続き、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君、法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮君及び法務省刑事局長佐藤淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
早速始めてまいりたいと思います。
まずは、証拠開示について伺います。
証拠の提出先が政府案では裁判所となっておりますが、証拠の写しを請求人に送付するなど、これまでの裁判所の裁量を維持すること、請求人の閲覧の機会を確保することは必要不可欠であると考えております。その点を踏まえた十分な周知をまず求めてまいりたいと思いますが、刑事局長の見解をいただきます。
お答えいたします。
再審請求者につきましては、裁判所の判断によりまして、証拠の提出命令によって裁判所に提出された証拠を閲覧することが可能でございまして、御指摘のような観点も踏まえまして、裁判所において個別の事案に応じ適切に判断されるものと考えておりますけれども、御指摘のように、関係機関、裁判所、検察当局、そういったところにちゃんと法改正の内容を周知していきたいと考えているところでございます。
最高裁にも伺います。
法制審の議論でも、附帯事項に、請求人の閲覧の機会を確保することは非常に重要であると。これまでの再審請求でもそういう実務を執られてきたかと思いますが、今回法律ができることによって、改めてその必要性、重要性というものは増していると思います。最高裁の答弁を求めます。
お答え申し上げます。 本法律案におきましても、再審請求人による証拠の閲覧等を禁止するような規定はございません。文献等によりますと、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対して閲覧等させることは可能であると解されているものと承知しております。 このような考え方に基づけば、裁判体において、再審請求人が弁護人を通じて必要な証拠にアクセスすることができない、このような事情も踏まえ、請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されていたも…
次に、条文について伺います。
証拠開示関係の条文の中で、政府案の、相当と認めるときとする政府案の書きぶり、それから、議連案の、相当でないと認められるときを除き、この書きぶりが議論の一つのテーマとなっておりますが、提出する証拠の範囲の違いというものがどこまで想定されるのか、答弁を求めます。
両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認められないとして提出を命じないこととなると考えられるところでございます。 他方で、御指摘のように、積極的に相当でないと認められるときを除…
証拠を開示する必要性と弊害が同程度である、それは裁判所それぞれの御判断ですので、個人的にはどちらかの判断が出るのではないのかなというふうに思いますが、必要性と弊害性が同程度であるというような状況において、これまで実務でも認められてきた任意の開示の手続があろうかと思います。そういうところで、必要性と弊害、その弊害の部分をマスキングをして提出をする、そういうような実務は可能なのか、その点を伺いたいと思います。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、例えば、相当でないと認められるときというものの典型は、犯罪被害者のプライバシーに関する情報、手帳の全体であったり、あるいは性的な画像であったりする場合があるわけですけれども、この弊害を取り除くために、マスキングをしたりすることによってその弊害を取り除いて、必要性と弊害の勘案ということになりますけれども、そういう形で弁護人の用に供するように、そのような任意開示をするというのは、実務上、通常審でも一般に行われているということでございます。
次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。
お答えいたします。 証拠の提出命令制度における再審の請求の理由に関連する証拠といいますのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資する捜査書類等の書類あるいは押収物等の物を指すところでございます。これはかなり広い、再審請求理由の有無を判断するために取調べが必要なという意味でございまして、必要なものであれば関連性があると認められるところでありまして、相当の広がりを持つわけですが、今、委員の御指摘を踏まえますと、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、ほかの旧証拠の、その減殺された証拠以外の旧証拠の証明力に…
相当な広がりと言えるかどうかは分かりませんが、一定の広がりの説明はあったんだろうと思います。 証拠開示については現行より後退することはあってはならない、これは多くの方が意見として述べておりますし、私も全くそのとおりだと思っております。 法務省は、この提出命令制度ができること、そしてこれまでの任意開示も否定されないこと、このことによって従来よりも後退はないんだという答弁を再三してきております。しかし、私は、今日、鴨志田参考人から御指摘がありましたとおり、法改正で命令制度ができることによって、そちらに縛られると申しますか、かえって実務が提出命令に偏る、例…
済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませんでした。 それで、今の御質問にお答えいたしますと、本法律案における証拠の提出命令制度は、再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示…
平成十六年に通常審において証拠開示制度を創設されたときに、最初はおっかなびっくりであったけれども、その後、実務というものが大きく変わったと。その後、私がいろいろ、いろいろな方に聞いたところ、命令制度の段階に至ってしまうと、通常審においても即時抗告がお互いできるわけですし、当然長期化というものが懸念をされる、そうである前に、任意の段階できちっと請求人の御意向、裁判所の御判断、検察官の考えを調整して、任意での証拠開示というものが従前より、より活発となった、そういうことをおっしゃる方もいますが、そういうことが再審においても法改正によって見込めるのかどうか、その…
お答えいたします。
御指摘のようなことでございまして、今回の附則におきましても、できる限り速やかに、裁判の迅速化法の趣旨が妥当するであるとか、様々な迅速化のための関係者の協力もあるところでありまして、今御指摘のあった趣旨も踏まえまして柔軟に対応していくものと承知しているところでございます。
通常審のケースを見れば、証拠がなかなか出てこないですとか、そういうことは、今申し上げたような長期化の懸念のみならず、裁判所の心証であったり今後の訴訟への影響というものも考えられますし、それは再審請求審においても同じだろうと思います。そういうところも踏まえて、より積極的な任意の開示が行われるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることというのは重要だというふうに考えているところでございます。
おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。 是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはき…
お答えいたします。 例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。 さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者…
これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。 一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今…
お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
一点、これは通告をしていないので答えられればで結構ですが、インカメラで裁判所が証拠を見たときに、何人たりとも謄写をしてはいけないということなので、裁判官自体もメモを取ることはできないという理解でいいのか。前二項の場合において、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることはできない。裁判所は、何人にも、閲覧、謄写をさせることはできないと。裁判所自身がメモを取るということは可能なのか。もう一つ聞きたいのは、インカメラで見た内容を裁判所が他者に口外をすることは可能なのか。ちょっとそこを分かれば。分からなければ、また後日で結構です。
お答えいたします。
裁判官が自分でメモを取る内容を規制するものではないのではないかというふうに思いますけれども、済みません、裁判所内の規則のこともあるかもしれませんので、ちょっと確定的なお答えはできないことをお許しいただきたいと思います。
それから、裁判所がこの内容を外に公表するかどうかというのは、今、私の理解で、もし間違いがあったら後で訂正しますけれども、裁判官は国家公務員でございますので、当然、守秘義務違反の論点が生じ得るというふうに思います。
口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。 今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それは野党の主要な人物も見る、しかし、見たことにおいては責任を負わなければいけない。密室で限られた情報に接するということは、その見たこ…
お答え申し上げます。 委員御指摘の教材、御指摘いただきました「きめきめ王国」でございますが、法務省が平成二十五年に小学校五年生、六年生向けとして公開した冊子教材でございます「情報化社会における表現の自由と知る権利 情報の受け手・送り手として」の一部を視聴覚教材化したものでございます。 情報化社会におきましては、情報技術が著しく発展したことによりまして、多くの国民が、インターネット等を通じて大量の情報を得ることができる一方で、情報を発信することもできるところでございます。このような社会におきましては、一般論として、よりよい生活と社会をつくるための様々な…
この「きめきめ王国」というのは、私は、動画から今日は少し資料を用意したんですが、これをぱっと見ていて思ったのが、この一枚目のイラストの三と四、「この記事はのせてよい。」「記事のこの部分はけずれ。」、これを見たときに、私が毎晩毎晩考え続けてきた証拠の目的外使用に少し通ずる部分があるなというようなところを感じました。 証拠の目的外使用の禁止というものは、証拠の提出、裁判を迅速に進めていくという意味では効果を発揮してきた、そこは多くの方が賛同するところであります。しかし一方で、目の前の手続、目の前の訴訟を迅速に進めていくこと、そのことに裁判官、弁護人、検察官…
お答えいたします。 本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度は、証拠の内容を広く国民に知らせることを目的とするというものではなくて、証拠に基づく適正な裁判を実現することを目的とするものでございます。すなわち、犯罪被害者を始めとする、あるいは被疑者側もそうかもしれませんけれども、これを広く国民に知らせるべく、調書とかに応じたり、あるいは捜査に協力したりするという前提のものではなくて、裁判を適正に行うということに御協力していただいているということだと理解しております。 その上で、関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るとともに、証拠の提…
現時点で、それを全く法令違反としないということはなかなか同意はできない、しかし、目的や態様等、考慮事情をクリアしていれば処罰の対象としないことはあり得るし、それは処罰の対象でなければ、今、弁護士会とか裁判所、裁判所というのは恐らく訴訟になったときというようなことだと思いますが、法令違反には当たるが、考慮事情をクリアしていれば処罰対象としないと。そのことについては、検察官がその事件を立件をしない、送致をしない、そのことによっても担保されるのではないかと思います。 証拠の目的外使用禁止に違反する事件があったときに、それを検察が立件するかどうか、そこにも極め…
お答えいたします。 立件かどうかという話になりますと、例えば送致をするのは警察でございますし、例えば自分のプライバシーを外に漏らされたという方から告訴、告発などが出ることも想定されますので、そういうことがあった場合に立件されるということはそうなんだろうと思います。立件というか、送致がされたり、検察庁で事件として立件するということがあるわけでありますが。 その上で、当然のことながら、そのような行為の態様、個別の事情に応じて起訴、不起訴の判断がなされるということでありまして、正当なものであったり、あるいは元々当たらないという場面もあって、そのときにはいわ…
プライバシーの侵害ですとか捜査への支障、そしてまた公判の妨げですとか、そういうことになるのであれば、やはりそれは厳しく罰せられるべきだろうと思います。 しかし、その証拠が、法に定められた目的外使用禁止の違反に当たる、しかし、いろいろ調べを尽くした結果、そこまで悪質性もない、そういう意図もない、そういうことであれば、検察の起訴段階において、警察の送致という話もございましたが、この法令の趣旨というのは、裁判を円滑に進めるために設けられている、一義的にはやはり、裁判がきちっと進んでいくのであれば、この法律を広くそれ以外のものに対して適用する必要は私はないんだ…
お答えいたします。 目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。 その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認めら…
一問、済みません、通告をしない状況ですので、お答えできる範囲でお願いをしたいと思いますが。 袴田巌さんの冤罪事件の五点の衣類の写真、そこに付着しているものの色合いの違いというものがさんざん議論になってきたと思います。五点の衣類について、ポイントとなる色合いというところは、写真全体から見ればごく一部なんだろう、その部分は世の中に出して、多くの人にこれはおかしいんじゃないか、当時こう言われたようにですね。しかし、その大半の部分を今の技術でいえばぼかしを入れておくとか、そういうことであれば法令違反にはならないのか。ちょっと個別の事件なのでなかなか難しいかもし…
お答えいたします。
先ほどと同じような形になってしまうかもしれませんが、お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、そのような様々な加工等をすることによって複製等に当たらなくなるということはあり得るものというふうに考えているところでございます。
本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。 この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁…
お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。 例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ…
もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ) 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。 例えば、検察当局におきましては…
その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。 それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるものでなければならないだろうというふうに思います。 これまでの答弁で、その十分な根拠については、重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、…
お答えいたします。 御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは…
抗告の十分な根拠、それが作文できるのか、作文なのかということについては、政府案では、理由を公表するということを本則に入れています。しかし一方で、どのような理由を公表するかについては、法の施行までに検討をするというのが現時点の答弁です。検討をしていただくのは結構なんですが、少なくとも、現時点で積み重ねてきた検討、想定というものは、はっきりと今お示しをいただかなければならないと思います。お願いいたします。
お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からしますと、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものが必要であると考えているところであります。 具体的にどのような事項を公表するかについては、個別事件にもよるところでありますので、一概にお答えすることは困難であります…
単に事実誤認ということで片づけるのではなくて、その根拠や理由等、そういうものも含めて具体的にしていく、プライバシーへの配慮等はするというような話でございました。 十分な根拠が何であるのか、そしてその公表はどのようにするのか、その辺りは、午前中、鴨志田参考人が、この部分をしっかりと定義をし、コンメンタールに詳細が載るような、そういうものでなければならないというようなお話がありましたので、是非、そこの部分は、まだ検討の部分もあろうかと思いますが、今の方向性できちっと詰めていっていただきたいというふうに思います。 それともう一つ、本法改正によって、機械的、…
お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局においては、再審公判において無罪判決が言い渡されたときは、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて控訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございます。 その上で、本法律案が改正法として成立した場合においても、引き続き検察当局において適切に対応していくものと考えておりますけれども、再審公判で無罪判決が言い渡された場合の運用が変わるかどうかにつきまして、今の現段階で確たることを申し上げることは困難である、やはり個別事案によるのだろうと思いますけれども、傾向とか方向性がどう…
党内で、抗告は禁止すべきだ、再審公判で、開かれた場で争うべきだ、そういう主張をしてまいりましたので、仮に、抗告はしない、再審開始決定にあらがう十分な根拠、そういうものはない、しかし、その事件については原審の有罪を検察としては確信をしている、そういう場合については再審公判本番で控訴をすることがあり得るのではないか、そういうことを、この二か月ぐらい、いろいろな皆さんと話してまいりましたが、それはなかなか、今お話があったとおり、当局からの答弁としてお答えをするのは難しいのではないかというのが、今答弁を聞いた感想です。 五年後の見直しではなくて、五年ごとの見直…
お答えいたします。
今回の法改正は、証拠提出命令の制度であるとか目的外使用の禁止も含めまして、裁判が迅速に充実して行われる、再審請求審が充実して行われるようなことを目的としたものでございまして、その中で、憲法であったり、こういう国民との関係であったり、そういうことが、再審請求審の結果によっても様々な影響が生じるというのは事実でありますので、憲法上の権利を守ることは当然でありますけれども、そのような中で、そのような憲法の観点にものっとった運用がなされるということが重要なのかなというふうに思っているところでございます。
ありがとうございます。 この問題につきましては、私は、超党派の議員連盟で事務局をやって、本来であれば、議員立法の案をという思いもございました。しかし一方で、私自身は、党内議論においても非常に重たい責任をしょってここに来ております。自民党の中で私が最後に申し上げたのは、やはりきちっと議論を続けていく、そのために、閣法が不十分であっても、そしてまた、そのことによって私自身が厳しい立場に立つことになっても、閣法を提出することが議論を続けることになるんだ、そういう思いで法案の提出に賛同いたしましたし、ここにおります。 したがって、私の閣法に対する責任というも…
次に、平林晃君。
中道改革連合・無所属の平林晃です。 本日は、差し替えで質問に立たせていただくことになりました。委員長を始め皆様、よろしくお願いを申し上げます。 もうここまでずっと様々議論がなされてきているところでございますので、本当にいろいろな論点が尽くされていると思うんですけれども、ちょっと私なりに質問させていただくので、後戻りすることもあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、法制審に関して、一点だけお聞きさせていただきたいというふうに思います。 この観点からももう既に様々議論がなされ…
お答えいたします。 法務省におきましては、再審制度につきまして、これは法務省に設けられた改正刑訴法に関する在り方協議会で議論を重ねまして、令和七年二月に開催されたこの協議会におきまして、法制審議会において多角的な観点から議論を深めるべきであるとの提案がなされて、これに特段の異論が見られなかったということでございました。 法務省では、こうした議論の動向などを踏まえまして、再審制度の在り方について多角的な観点から検討していただくため、同年三月、法制審議会に対して諮問を行ったところでございます。そして、法制審議会では、御指摘のように、刑事法再審部会におきま…
ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。 再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。 また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審…
ありがとうございます。 先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。 といいますか、私はもっと申し上げれば、…
お答えいたします。 再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。 この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その…
ありがとうございます。 法令が誤って適用されているとか、手続が違反がある、こういった場合も考えられるということの御答弁があったかというふうに思います。また、判断主体は一義的には検察官だけれども、組織的に判断することによって抑制的に行っていく、こういうお話だったかというふうに思います。 いろいろな類型が広がっていくと、十分な根拠というものがかなり広がっていき過ぎかねないのかな、こういうことも少し考えますけれども、その点はまた後ほど少し議論することにして、後半の判断主体の件なんですけれども、ちょっと順番が変わっているかもしれません。四・二だったものを少し…
先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。 その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということに…
まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。 あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。 その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていく…
お答えいたします。 検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。 もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているのではないかといった指摘がされているところでございます。 本法律案におきましては、こうした…
そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。 また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断す…
お答えいたします。 本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。 その上で、一…
一概に申し上げるのは困難ということだったんですけれども、でもやはり、ここは私、非常に大事なところだと思いますし、であるからこそ、いろいろな委員の方がこの部分に関して質問しておられるのではないかなと思うところでございます。 やはり今回の、原則禁止、だけれどもこの場合はいいよと検察による抗告を許すこの規定が、これがどう今後の再審決定に対して機能していくのかということが明確に分からなければ、我々としても賛否が分からないということになっていくというふうに思うわけでございます。 そういった意味において、やはり過去のこの点に関してはどうだったのかということを、き…
お答えいたします。 個別の事件につきまして、我々が目に入っているものもあるわけですけれども、法務当局はその個別の事件の証拠を見る立場にないということでありまして、その証拠評価についても、検察当局が公表した範囲で把握しているという状況でございます。 その上で、その場合に、個別の場合に、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかどうかというふうなことを判断する主張の仕方などによっていろいろな判断の仕方があると思うんですけれども、それを今の段階で、例えば法務当局としてお答えすることは、やはり証拠を見ていない者がそれを判断するという…
ここは引き続き議論をしていくべきところなのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、送致書類等目録の開示についてもお聞きをさせていただきたいと思います。
本会議におきまして、再審請求審の在り方や手続構造との整合性に欠けると答弁がございました。この趣旨をもう一回、分かりやすく御説明いただけたらと思います。
お答えいたします。 まず、再審請求審におきましては、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行うこととされているところでございまして、この送致書類等目録という書類を裁判所に提示させるのではなくて再審請求者側に開示させるという仕組みは、再審請求審の構造と整合しないと考えられるところでございます。 また、再審請求審は、裁判所が再審請求者が主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性が認められない証拠の標目を含む、警察から検察官に送致された全ての書類及び証拠物の標目が記載される送致書類等目録を提示の対象とすること…
再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。 そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんです…
お答えいたします。 本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。 また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございま…
いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。 済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。 本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口…
お答えいたします。 委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。 それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたと…
ここも本当に難しいというか、萎縮が起きるか起きないかということが大事かと思うんですけれども、どうしても、やはりこれは起きてしまうのではないかなというふうに考えてしまいます。 これをしたら目的外使用になってしまうのではないか、これは大丈夫なんじゃないかと常に考えて行動しなくちゃいけない、無罪を晴らすために純粋にやりたい行動なんだけれども、でも、これはそうなのか、どうなのかということを考えなきゃいけないということは、これはもう既に萎縮になっているのではないか、こんなふうに感じているところもありますので、ここもしっかりと引き続いて議論させていただきたいという…
お答えをいたします。 本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえて、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように、証拠の提出命令制度の創設や、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止などの所要の法整備を行うものであります。誤判からの速やかな救済とともに、刑事司法に対する信頼確保にも資するものと考えております。 引き続き、刑事司法への信頼確保のため、必要な取組を進めるとともに、本法律案が改正法として成立した場合には、その趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう、改正の趣旨、内容等について検察当局や裁判所等の関係機関への周知を徹底し…
ありがとうございます。 資するものと大臣はおっしゃられるわけですけれども、まだまだそういった意味においては議論は尽くされていない、このように考えるところでありますし、やはり大きな観点として、裁判官、検察、弁護人、この三者で考えたときに、この中で、今回の再審に対する問題が起きてきて議論をしているわけですけれども、ここに対して改正案を提案できるのは、検察だけなんですよね。検察がやはり問題の主体になっているのに、検察が、法務省がこの閣法を提出してきている、こういう状況があるということは若干ちょっと疑問を感じるところであります。 であるからこそ、我々議員の議…
次に、西村智奈美君。
前回、私は、証拠開示のところで質問が途中で終わってしまいまして、今日は、その続きから質問したいと思っております。 前回の質問の最後の方で、私は、法務省と警察庁に対して、袴田事件において、警察にある段ボール箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見された等々、それから、情報の開示、証拠の開示が五月雨式で行われてきたこと、それに至るまでにも大変時間がかかったこと、こういったことを告げた上で、何でこんなに時間がかかったのかというふうに聞いたところ、法務省からは、いろいろと、客観的な捜査や管理、把握が十分でなかったことなどが指摘されているものと承知しておりますと…
お答えいたします。 検察当局におきましては、御指摘のいわゆる袴田事件における証拠の保管、管理について、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要があると認識しているところであると承知しております。 また、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件におきまし…
お答えいたします。
前回御答弁申し上げたとおりで、ネガフィルムと取調べの録音テープにつきましては、整理整頓されないまま、倉庫の中に紛れていたということで、長期間見つからなかったという事実がございます。
都道府県警察を指導する立場にある警察といたしましても、このことを重く受け止めて、得られた教訓を踏まえて、より一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいというふうに考えております。
また、こういった不適切な取扱いがあった場合、随時、具体的な規律を定める通達を発出するなどして、証拠物件の保管、管理の改善に向けた取組は不断に進めているところでございます。
ちょっと質問を途中省きますけれども、例えば、鹿児島県警が、恐らくこれは志布志事件や大崎事件を念頭にということだと思ってはいるんですけれども、何かちょっと、とんでもない通知を出していますよね。再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという通知が出ていて、これは二〇二四年に発覚して、その後、撤回しているというふうには思うんですけれども、そういう認識のところ、地方警察があるという状況で、証拠の適切な管理や保管、そしてまた提出といったことについては、やはりちゃんとやってもらわないと。 午前中も実は…
お答えいたします。 御指摘のとおり、捜査書類や証拠物、こういったものが適正に保存、管理されることは、適正な裁判、再審請求審も含めまして、極めて重要なことでございます。 今回の法整備の対象に入らなかったというのは、捜査機関における捜査書類等の保存、管理につきましては、これを定める法令などが既に整備されているということでございまして、問題は、それらが適切に運用されることが重要であるというふうに考えているところでございます。 検察当局におきましては、今後とも、捜査書類等の保存、保管につきまして、法令などの規定や趣旨に従いまして適正な運用に努めていかなけれ…
法令が既にあるということなんですけれども、私が承知している限り、法令の内容とそれから運用にも極めて大きな問題があるというふうに思いますので、ここは是非その後の検討でやっていくべきだということを今の時点では申し上げておきます。 次に、目的外使用について伺います。 法制審の諮問事項にも入っていなかったものが、突如として、通常審並びだということで入れられたということについては、私は大いに問題があるというふうに思っております。先ほど来もいろいろ質問があるんですけれども、支援者の活動や報道機関を通じた国民の知る権利を阻害しないためにも、やはりこの目的外使用の禁…
お答えいたします。 法制審議会への諮問事項には、その他の刑事再審手続に関する規律の在り方というのが含まれておりまして、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止は諮問の範囲内であると考えております。 本法律案においては、その諮問に対する法制審議会の答申を踏まえて、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護などの必要性に違いはないこと、また、新設する証拠の提出命令制度の下、証拠の提出が適切に行われるようにすることを確保する必要があることなどを考慮しまして、再審請求審についても証拠の目的外使用の禁止に関する規定を整備することとしたものでござい…
いや、諮問事項に入っていなかったじゃないですか。入っていなかったですよね。それを、今何か謄写のものについて云々というのは、ちょっと後で取ってつけたような理由をおっしゃるのはやめていただきたいですね。 私は、この目的外使用の禁止というのはやはり萎縮効果も生むと思います。 二〇〇四年の刑事訴訟法の改正で、検察官が弁護側に開示した証拠について、裁判手続やその準備以外に用いる目的外使用が禁止ということになりました。それ以降、弁護士が、例えば記者、ジャーナリスト、こういった方々の取材に対して資料提供を拒むようになったというようなお話を私は伺っております。やはり…
お答えいたします。 まず、通常審においても、公開の法廷で取り調べられた証拠であるか否かを問わず、開示された証拠については、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要性等からその目的外使用が禁止されているのでありまして、その審理が公開されているか否かによって目的外使用の禁止の規律を設けるべきか否かが左右されるものではないと考えられます。 他方、再審請求審で謄写した証拠につきまして、再審の手続やその準備に使用することはもとより許される上、その概要を伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないということから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはない…
大臣が関心を持って注視していただくこと以上に必要なのは、目的以外の目的だというふうに判断する基準は何かということを最低限、最低限ですよ、明示していただくことだと思います。
再審手続やその準備等の目的以外の目的だと判断する基準というのは、では、法案のどこに書いてあるのか。先日、小竹委員が本当に一つずつ事例を挙げてここで問うてくださいましたけれども、やはり法案に書いてほしいですね。どこに書いてあるんでしょうか。
お答えいたします。 再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。 この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。 …
二十七日に小竹委員に、調書を全部読み上げることは目的外使用の禁止に該当し得るというような局長の答弁だったと思います。明確とは言えないんじゃないですかね。やはり、どういったものが基準に当たるのかというのを、私は通常審も含めて見直すということを主張したいですけれども、最低限、入れるということであるとしても、やはり明確にするということだと思いますよ。強く申し上げておきます。 次に、四百四十五条の二第一項に関連して、附則の第四条について、二十七日の答弁がありましたので、それを受けてちょっと確認的に質問したいと思うんですけれども。 附則の第四条について、私、質…
お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
留意ではあるけれども、義務づけるということでした。
その際、大臣は、不当に狭くならないようにということについて、その時々の解釈であるというふうに答弁されて、一般的に広くなければならないというふうなことではございませんというふうに答弁をされました。
改めてなんですけれども、不当に狭くならないようにという文言の意味をお伺いいたします。
お答えいたします。
本法律案の附則四条における再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないということは、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性の判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないという意味でございます。
なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。 ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを…
お答えいたします。
従来の実務運用と申し上げますのは、再審請求審におきまして、任意ではありますけれども、通常審の証拠開示のルールに倣うような形で、関連性のある証拠について開示等がなされてきたということを意味するものでございます。
そうしますと、提出命令と、それから裁判所によるこれまでの従来の実務の運用と並行して証拠の開示については行われるということでよろしいですか。どちらかに優劣の順位があるとか、そういうことですか。
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
ごめんなさい、ちょっと最後のところを聞き逃したんですけれども、私、心配なのは、やはり法律に書かれているのは提出命令なんですよ、裁判所に対して。今、裁量で実務の運用を、これまでの従来の運用を否定するものではないというのは、言ってみれば、附則のところであり、今の答弁なんですよ。やはり優劣がつくんだと思うんですよね。そうなったときに、今までどおりの、従来の広い裁判所による指揮命令権による証拠の開示が本当に行われるようになるのかというのは、私はやはり懸念があるということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。
お答えをいたします。
御指摘の事件を含め、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。
そうした事態や指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものでございまして、法務省といたしましては、これを真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えまして、本法律案を提出させていただいたものでございます。
立法事実としてしっかりと認めている、また大変反省もあったということであります。
それでは、袴田事件に対する最高検察庁の検証結果では、検察官による抗告については、検察官が即時抗告を申し立てたことで不当に長期化したとは認められないというふうに結論づけています。つまり、再審手続の長期化の原因として、検察官抗告には問題はなかったということかと思いますけれども、今でもこの認識でよろしいのか、大臣の見識を伺います。
いわゆる袴田事件における平成二十六年の再審開始決定は、五点の衣類について、DNA型鑑定等の新証拠に基づく新旧証拠の再評価の結果、袴田さんのものであるという認定に合理的な疑いが生じ、むしろ捏造された疑いがあるなどという内容であったと認識しております。 この点、委員御指摘のとおり、検察当局が公表した検証結果報告書では、同決定に対して検察官が即時抗告を申し立てたことについて、その後の裁判でも、この再審開始決定が、DNA型鑑定の手法や結果の信用性について科学的に明らかに誤った判断を前提にしたと認められていることに照らし、必要かつ相当なもので、問題があったとは認…
いや、大臣は最初、立法事実として、袴田事件の長期化、再審公判の開始を遅らせたということは事実であり、これを反省すると言ったんですよね。でも、今おっしゃったのは、いずれにせよと何か最後にまとめましたけれども、捏造とまで、そういう指摘もあったと言っているにもかかわらず、重く受け止めるというのでは、言っていることと今回立法事実に基づいて法案提出をされた立場と、違うんじゃないですか。
現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、また、お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関わる事柄であることから、法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思います。
じゃ、そもそも今回の法案の立法事実が覆るというか、認められないということになりますけれども、それでよいという今の大臣の発言でしょうか。
近時、再審無罪の判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件でありまして、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。このようなことから、私がさっき申し上げたようなことになったということでございます。
長期化が指摘をされたというのは人ごとで、今回、大臣が法案を提出をして、私たちはそれについて議論をしているわけですから、大前提としてそれを認めてくれなければスタートにならないと思います。これまでの議論においてもそうでありますけれども、大丈夫だと思うから大丈夫だと言ったり、また、検察と法務省の立場を一緒に答えられたり、まず、ここの原点としての立法事実をしっかりと明確にしてほしいと思います。 そうでなければ、結局、今回、自民党案が、十三日、改正案が承認されましたその日のうちに、もう検察からは、今回に対して、理不尽だ、この改正案はと非難の声が上がっているという…
お答えをいたします。 罪を犯していない人が処罰されることがあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の責任に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因になっているといったような指摘があるものと承知をいたしております。 本法律案は、こうした事態や様々な御指摘を真摯に…
同じことの繰り返しですので、ここまでにしますけれども、結局、多くの被害者たちに負担をかけたということを認めておきながら、立法事実として、袴田事件は個別具体的で係争中だから認められない、発言を控えるというのでは、私は、今回法案を出した大臣の責任が本当に問われると思いますよ。そこだけ申し上げたいと思います。 これほどまでに抗告の維持にこだわる検察ではありますけれども、今回、その中で、原則は禁止、十分な根拠ということもさんざん議論をされてきました。 この十分な根拠でありますけれども、それでは、飛ばしますけれども、過去の再審無罪の事件で検察官が行った抗告のう…
お答えいたします。 検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。 本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難でござい…
もう今言っていただきました、袴田事件における検察官抗告は、現在の政府案の基準に照らしても十分な根拠があったと言えない、言えるのかも分からないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
先ほども答弁したとおりでございまして、いわゆる袴田事件につきましては、そのような訴訟の経過も含めまして、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることから、法務当局としてその評価、判断をお答えすることは困難であることについてはどうか御理解いただきたいと思います。
それじゃ変わらないですよ。私たち、この法案を通して、じゃ、変わるのかと。袴田事件で多くの人が反省の弁を述べ、大臣も反省の弁を述べていただき、みんながそう思っている中で、変わるか変わらないか分からないというのでは、私はこれは不十分だと思います。 つまり、検察は、自分たちの考える根拠でこれまでも抗告をしてきたわけですよね。一昨日の質疑においては、法務省は、例外的に抗告ができる場合、今回は政府案の四百五十条の二ですけれども、これは検察官に対する行為規範である旨の答弁をされました。四百五十条で禁止をされている以上、同条の二が新たに抗告をできる場合の創設の規定と…
お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところでございますが、その判断については、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重な、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。 例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用に努めるも…
それは先ほども答弁していましたけれども、それも検察にも失礼だと思いますよ。じゃ、今まで慎重に、客観的に議論していなかったのかと。今回やれば、慎重に、客観的に、また組織的に十分な審議をすると。じゃ、今までそういって抗告してきたのは、そういったことは一切なく抗告してきたということですよ、今の発言ですと。 ですから、私は、十分な根拠に当たるものは何なんですかと聞いたんです。それが答えられないんですよね。今回の法案が成れば、組織的に十分に審議しますと、慎重に、客観的に。機械的でない、形式的でないと先ほど言っていましたけれども、裏を返せば、じゃ、今まで機械的に、…
お答えいたします。 ここの当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定が重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えておりますが。 これまで慎重に判断していなかったのか、これから様々な、本法案におきまして十分な根拠という要件が例外的…
分かりません。 法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。 更に進みたいと思います。証拠リストについてです。 政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていま…
仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。 提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠と…
何か具体例を出して言われても、今、裁判ではないので分からないんですけれども、そもそも、冒頭に言ったように、ないと言っていたものがあったんですから、ないと言っていたものを、今言ったように血のついたTシャツ、また犯罪に関わるものと言っても、私は分からないです。 大臣に聞きます。これは本当は大臣の答弁でしたから。 ある程度ということを言いましたけれども、本当にある程度になりますか、これ。政府は、リストなしでも関連性を示せば開示されると言っていますよね。しかし一方、検察は、請求が曖昧だから開示しなかったということも、正当化をして言っているんですよ。ですから、…
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。 しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。 例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っているこ…
ちょっと、大臣、聞いていただいたか分からないんですけれども、最高検の袴田事件の検証報告書では、つまり、弁護人、請求人の開示請求が抽象的だったと言っているんですよ。ですから出せなかったと言っているんですよ。なのに、何である程度想像をして出せるという根拠になるのかが私は分からないんですけれども。しかも、それもしっかり正式な文書で政府も認めているんですよ。なのに、一方で、リストなしでも関連を示せば出せるという。この二つが矛盾していませんかということなんです。
お答えいたします。
済みません。私、今の御質問について答弁を準備しておりませんで、直ちに答えられないことを御容赦ください。時系列の話と送致の証拠関係と弁護側の主張との絡み合いの中でどのように評価するかということだと思いますけれども、済みません、今すぐ答弁できなくて申し訳ございません。
じゃ、一つずつやりますけれども、最高検の袴田事件の検証報告書では、第一次請求審で証拠開示が進まなかった理由をしっかり明記していますよ。弁護人の開示請求が抽象的だった、曖昧でぼやっとしていたからこちらも開示できなかったと。できなかったと言っているんですよ。
まず一つ目ですけれども、これは正しいですか。
申し訳ございません。答弁が用意できていなくて申し訳ございません。
でも、最高検の報告書は今回これだけの立法事実として認めるには十分だとこだわられるんですね。
やはり、これは答えられないので、結局冒頭に戻ってしまうんですけれども。じゃ、本当に袴田事件のことを反省して、まさに今回立法事実としてこの法案を出してきたのかということで、また戻ってきてしまうんです。
まず、この証拠開示が進まなかった理由。百ページにも及ぶ資料ですけれども、一枚ぺらでも要旨が出ていますよ、ホームページを引けば。しかも、私、これは大臣にということで、全く同じ文章ですけれども通告しております。お答えください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
申し訳ございません。
私どもの理解でいきますと、請求人側は検察官がどのような証拠を持っているのか分かりません、証拠リストも開示されないまま、具体的に特定せよと求めること自体が困難ではありませんかという御質問をいただいていまして、そのような答弁書は用意していたのでありますけれども、その前段に、弁護人の開示請求が抽象的だった、裁判所の命令、勧告がなかったという御指摘があることは事実なので、済みません、ここを我々としては問いとして捉えていなかったということでございまして、誠に申し訳ございません。
通告は出ています、説明がされていますと。じゃ、これは飛ばしたということですか。しかも、これは大臣にだったんですけれども、ちょっと大臣のフォローとして今参考人が答弁してくれているかと思っているんですけれども。
申し訳ございません。 最高検の袴田事件検証報告書について触れて、証拠開示が進まなかった理由として、開示請求が抽象的であった、裁判所の命令、勧告がなかった、当時は証拠開示が制度化されていなかったという趣旨の説明がされています、しかし、請求人側は検察官がどのような証拠を持っているのか分かりません、証拠リストを示されないまま、弁護人に具体的に特定せよと求めること自体が無理ではありませんかという御指摘をいただきまして、済みません、私どもとしては袴田事件検証報告書の詳細についての具体的な点について通告をいただいていないというふうに理解しておりまして、この場で答弁…
いやいや、立法事実として、袴田事件で多くの皆さんに、被害者に迷惑をかけた、長期化が進んだ、それを改善するためなのが今回の目的だというのを、だから冒頭で確認をさせてもらったんですが、それでこの報告書をまさか読んでいないとは思えませんので、最高検が出しているペーパーですし、これも今回の法律改正にしっかりと盛り込まれていると私は思っているんですが、盛り込まれていないということですかね。
今、済みません、最高検の検証報告書におきまして、弁護人の開示請求が抽象的であったというその理由については記載しているようでありますけれども、一次再審請求の証拠開示につきましては、振り返ってみて消極であったことは否定できず、そのような事態を重く受け止めるべきと考えるという形で結論が示されておりまして、反省の趣旨を外に表現しているものと理解しているところでございます。
いや、反省の趣旨ではなく、曖昧でぼやっとしていたと書いてあるんですね、この再審請求審の中でも、更に読んでいきますと。だからこちらも開示できなかったと一方で言っています。でも、今回、政府は、いや、リストなしでも関連性を示せば開示される、大丈夫ですよと言っているんですけれども、これが矛盾しませんかということなんです。つまり、関連性を示せなかったというのが、この袴田事件のときの最高検の報告書なんですよ。
じゃ、矛盾があるかないかだけお話しください。
お答えいたします。 袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。 その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二…
分かりにくいですね。
今の話は、その当時のときが平成十六年の前だということで話もありましたが、私が冒頭に述べた不当な長期化は、二〇二四年十二月の時点での検証結果ですから。
ですから、その当時とか、また、出したとき、様々なものが混在して分かりづらいので、是非、委員長、分かりやすく説明を求めたいと思います。もしもあれでしたら、ペーパーを含め説明を求めたいと思いますので、議論していただければと思います。
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をいたします。
ちょっと長くなってしまいましたので、最後にしますけれども。
そうでありますれば、今、証拠提出命令の話も出ましたが、今回の証拠提出命令があれば、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムというのは開示対象になったのかということですね。なったのであれば、それはどのような形での根拠になるのか、示してください。
お答えいたします。 まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、当然、当該衣類の、衣類そのものだけでなくて、その写真それからネガフィルムなども、再審請求理由に関連する証拠、再審請求理由があるかどうかを…
今回の質問で、少しでも前向きな答弁、また、皆さんで事実を共有できればと思ったんですが、聞けば聞くほど迷宮入りのようにしてしまって、分かりづらくなってしまって大変残念でありますが、まだこれから審議は続くと思いますので、私たちの同僚も含め、しっかりと審議をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 今、田中委員の質問を私は切ることができませんでした。本当に重要なことを話していて、袴田事件、様々にこれが教訓となって、次にこういった冤罪事件が起きないために今議論をしているというのに、全くそうした危機感がない大臣の御答弁、そして当局側の答弁を聞いていて、本当にがっかりする思いです。 まず法務大臣に伺いたいと思います。 再審制度、これは誤判救済という刑事司法の根幹に関わる問題そして制度であって、憲法上の適正手続や人権保障とも深く関わる制度です。大臣は、今回の再審法の改正で冤罪は防げると思っていらっしゃいますか。 という…
お答えをいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。本法律案においては、その認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように所要の法整備を行うこととしております。 まず、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないということにいたしております。 また、再審開始決定に対する不服申立てのより慎重で抑制的な運…
私たちは立法者として何を正すべきなのかということを正確に判断をするためには、何が原因であったのかを政府がきっちり、きちんと言葉にする必要があると考えています。原因が曖昧なまま、看板だけ立派な改正案を通しても、第二、第三の袴田事件、福井事件は防げません。
大臣にまた伺いたいんですけれども、この再審法というのは、昭和二十三年、一九四八年の制定から七十八年間、再審規定というのが一度も改正されてこなかったことについて、どのように総括をされていらっしゃいますでしょうか。大臣、お答えください。
お答えをいたします。 御指摘のとおり、刑事訴訟法の再審に関する規定は戦後一度も改正されてこなかったというふうに承知をいたしております。 平成中期以降、捜査や通常審の手続については、誤判防止と手続保障の充実化に向けた取組を含め、時代に合わせた制度構築の観点から、例えば、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画制度の導入など、様々な改正がされてきたところでございます。 他方で、再審に関する規定については一度も改正がなかったところ、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件が…
近時、袴田事件など、長期で非常に御苦労なさった、そうした例はあるのも分かるんですけれども、しかしながら、これは別に近時だけの話じゃないんですね。 一九六八年には、死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案という、いわゆる再審特例法というのが議員立法で提出をされています。提出者は神近市子そして佐々木更三さんたちなんですね。出ているわけですよ、六八年には。 それで、本当は、私は冒頭に参議院議員だった佐々木静子さんのお話をしようと思っていました。 佐々木静子さんといったらば、前回、私が一般質疑で婚氏続称の話、離婚後、氏をそのまま使ってい…
確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
大いなる反省をなさるんだったらば、歴史もしっかり踏まえていただきたいんですよ。 この六八年の再審特例法、議員立法ですけれども、このときにも、先ほど平林委員がおっしゃいましたけれども、ちょうど議員立法が出たから、政府が慌ててこうして内閣法を出されたというような形なんですけれども、このときも、六八年のときも、議法が出た、そうしたらば、そのときには恩赦という形で、この議法はそのまま成立しないままになって、恩赦という形で、逆に、まだ死刑、確定をしていなかったそうした方たちのことを対応するという形で、結果的には法改正がされなかったんですね。 もしも、六〇年代、…
お答えいたします。 再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したものでございます。 そのような意味で、この四百三十五条六号の規定はかなり大きく、決定の中身を入れますとかなり広くといいましょうか、大きく意…
これは最高裁判例ですから、それを法定化するというのは立法府の責任だと私は思っています。このことは言わせていただきたいと思います。 時間が余りないので、再審の請求段階の国選弁護人の制度の整備について伺います。 今日の参考人質疑でも、葛野参考人そして鴨志田参考人からも指摘がありました。再審請求人への手続保障の中核でもある、しかしながら、ほとんどの方が、例えば再審をやりたくても弁護士さんがついていないだとか、こういったことがあると思うんです。私は、実は本人訴訟で裁判を闘ったことがあるので、どれほど大変かというのはよくよく分かっています。 ここについて、例…
お答えいたします。 再審請求審における国選弁護制度につきましては、法制審議会において議論が行われたところでございます。 その中での意見でございますが、再審手続は、有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、再審請求事件のうち本格的な審理が必要となる事件はごく一部にとどまることからすると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要について通常審と同様に考えることは困難であるとの意見や、同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の適正の観点からも疑問が残るといった意見が大勢を占めたということでございました。…
これも、資力によって冤罪が、救済の可能性が左右されるのは本当におかしなことだと思いますので、また機会があったらここもやらせていただきたいと思います。 実は、私は冤罪事件の現場に居合わせたことがあります。村木さんのあのケースのときに、当時私は兵庫一区選出の衆議院議員でした。ちょうど石井一先生、そこにいらっしゃるんですけれども、石井一先生がまさに議員案件として村木さんにそれを言って、村木さんが、それまでの法律を犯して、やったというようなことで。 しかしながら、当時、いろいろなことがあったときに、この石井先生のアリバイがあるかないかといったときに、石井一先…
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 午前中の参考人質疑を聞いて改めて思いますのは、証拠の開示については堂々とされるべきだというふうに思います。だって、その証拠に基づいて裁判が行われるわけでありますし、その証拠に基づいて検察も様々な立証をしていくわけでありますので、やはり、ここが隠されているんじゃないかとか、そういうようなことの疑念がまさにこの法案においても鍵になっているわけですね。ですので、ここを堂々とやっていただきたい。そして、そういう答弁をしていただきたいというふうに思います。 議論がかなりぐちゃぐちゃになってきているので整理をいたしますと、この法案…
そのとおりでございます。
不十分であるというふうに思っているのであれば、私は、採決、退席なり反対すればいいというふうに思っています。私も自民党時代に、ある法案で、国民の声を聞いて、採決、退席しておりますので。やはり、これはそれだけ真剣に臨まないといけない法案です。冤罪を絶対に生まない、そのための法改正の法案であります。そういう真剣さで審議に臨んでいるわけであります。 そうした中、刑事局長、今日も言い間違えがありました。非常に、私は、刑事局長は能力が高く、真面目であるという認識をしております。しかし、非常に能力の高い刑事局長も答弁に対して言い間違えというものがあるという中で、火、…
ただいまの要請につきましては、理事会にて協議いたします。
では、質問に入ってまいります。 前回の質問で、私は、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているか分かりませんので、ある意味、当てずっぽうで請求せざるを得ないということ、再審請求審にはなぜ検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうかという質問に対して、通常審での審理で相当の証拠が開示されたり、明示されたりしているということで答弁をしていますけれども、検察官が証拠を隠していたら分かりません。リス…
証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。 この証拠の一覧表には、再審請求理由と…
これは、済みません、確認ですけれども、そうすると、再審請求者や弁護人にリストの開示をすることもあるということなんでしょうか。
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
局長、更に聞きます。
一定の範囲というのは、これはどういうことなのか、改めて確認をさせていただきます。
お答えいたします。 いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すことも…
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、これは、裁判所が関連性があると判断して、必要性、相当性もあるというふうに判断して、開示すべきだというふうな姿勢を示しているときに、それを命令がなければ出さないというような運用は通常は行っておらず、通常は、そのような裁判所とのやり取りがあれば、任意の開示等で対応して、任意の提出、それと同時に弁護側にも開示するといったような運用が想定されるということでございます。
これはちょっと重要なところなので、大臣、そのとおりですという答弁でも構わないですけれども、今の局長の発言を担保していただけますね。
局長の答弁のとおりでございます。
それでは、更に聞いていきます。 これは先ほどの参考人質疑でも聞いて、参考人のお二方はまさにそうだということでありましたけれども、法務省に確認をさせていただきます。 福井事件では、通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたけれども、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということには当然ならないわけであります。再審請求がなされたとしても、再審請求理由との関連性がなければ開示しなくていいということにも当然なりません。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくてよいということにも当然なりませ…
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりません。再審請求審におきまして、検察官が、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠、これには事案によっていろいろな形態があると思いますし、明らかと言えるかどうかもいろいろな議論があるかと思いますが、そういう証拠を収集、把握するに至った場合には、それは再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性が明らかでなかったとしても、これは当該証拠を裁判所に顕出する対応を取るのが検察官の責務であるというふうに考えているところでございます。
では、その証拠の開示ですとか目的外使用の禁止について聞いていきたいというふうに思います。
これは、午前中の参考人質疑の鴨志田参考人からの発言もありました。そもそも証拠は、国が国民の税金を使って集めたものですから、国民の共有財産であり、検察官のものではありません。なぜ証拠の開示を制限したり目的外使用を禁止できるのか、質問します。
お答えいたします。 収集された証拠は検察官のものでないことは当然でございます。それから、証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは適正な裁判を実現するために収集された証拠でございます。行政機関として、様々な個人情報を含めて収集、個人情報が収集されることは多々、法務省にも多々ございますけれども、これは、税金で集めたものであるから国民に広く知らしめるという類いのものではなくて、個人情報は個人情報として保護されなければいけないというふうに理解しております。 それは刑事事件の過程で収集された証拠も同様というよりも、更に、刑事事件といいま…
関連するので二つ飛ばして先に聞きますけれども、一部の証拠は被害者の名誉、プライバシーに関わるために目的外使用を禁止する必要があったとしても、一律に全ての証拠の目的外使用を禁止する必要はないのではないかというふうに思います。犯罪被害者の場合には、検察庁又は裁判所において、謄写した証拠の目的外使用は禁止されておりません。 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、付随措置法第三条による謄写の場合には、裁判所は、「当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟…
お答えいたします。 この目的外使用の一律禁止と申しますのは、一律に禁止してはいる、ただし、それは再審手続とか再審の準備のために使う目的以外で使うことは一律といえば一律に禁止しているわけですけれども、使用の範囲も、例えば複製等の概要を伝えることはいいですし、そういった一定の範囲はあるということがまず一点であります。 その上で、例えば、今御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって条件をつける仕組み、制度というのは考えられるところではあると思います。そういう中で、ただ、そのような場合には、目的外使用を防止するために、一定の場合には弁護…
今言ったように、被害者の名誉とかプライバシーに関わる部分については、これはさすがに開示をして野方図に何かそれが独り歩きしていくとかというのはあれですけれども、私は、冒頭言いましたように、正々堂々と開示ですとか報道ですとか、そういったものによって議論が深まったりというようなこと、訴訟の議論が深まったり、審理が深まったりということがありますので。 ちょっと聞きますけれども、これは既にほかの委員も聞いておりますが、改めてお聞きしますね。謄写した証拠を報道、出版に用いることは目的外使用禁止規定により禁止されることになるのか、また、冤罪原因の調査研究に用いること…
お答えいたします。 本法律案においては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止を設けておりますけれども、その謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますが、お尋ねのような事案は、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、報道、出版した人、それから教育した人という方々は、再審請求人でも弁護人でもないわけですから、そもそも目的外使用の禁止の名宛て人になっていないということでございます。 その上で、再審請求人や弁護人がそのような方々にどのような形で複製等を提示したと…
局長、確認ですけれども、例えばそのままの証拠を、弁護人が例えば証拠のカラー写真などをそのまま報道機関に提供するというのは、これは禁止されないんでしょうか、禁止されるんでしょうか。
お答えいたします。 今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。 それから、そのような行為の目的とか、行為とか態様とか、現に報道機関に渡った証拠の内容などを考慮して、そのような違反した場合の措置は考…
確認ですが、罰則云々抜きにして、これは違法になるということですね。
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
これは、そのものを複製、謄写というような形は違法になるということですけれども、じゃ、その加工というのはどこまでが加工なのか、どういう加工をすればいいのかということを突き詰めたいんですけれども、例えば、写真の角を切って、加工しましたというようなことは、これはオーケーなんですか。
お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
午前中の参考人質疑で、法制審再審関係部会に御出席なされていた委員の方からも発言がありましたが、例えば袴田事件においては、みそ漬けになった五点の衣類、これが、写真で見て、あれ、色がおかしいね、こんな色にならないよというふうに支援者の方が思って実験をしたことによって、これは明らかになったわけですね。そういったことが報道にいわゆるしっかりとなされたことによって、国民全体がこれはおかしいじゃないかということになって、最終的にあの再審無罪判決にもつながっていったというふうに私は認識をしておりますけれども。 例えば、その弁護人、また再審請求をされている方の支援者な…
お答えいたします。 今のような御指摘の事例におきましても、再審手続やその準備に使用する目的である、それが、主体が、報道機関も一緒に実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だとかいうことではありませんで、実験をするのに協力してくれる支援者がいて、それを提示して一緒に例えば実験をやる、あるいは鑑定をするということになれば、これは、とにかく、再審手続…
関連して聞きますので、これは今答えられなければまた次回以降に聞きますけれども、であるならば、その検証を行ったそのものの証拠、例えば写真だとしますと、この写真を基にこういう検証を行ったらこういう検証結果が出たということで報道するときに、そのものをいわゆる報道の映像等で使用せず、何かモザイクをかけるなり、そのものずばりが分からないような加工をして放送した場合には、これは違法には当たらないということでよろしいんでしょうか。放送ないし報道ですね。
お答えいたします。 加工等かどうかというよりも、多分それは報道機関が報道する時点での話だと思います。加工等したものを報道することになると思いますが、これは、そもそも、報道機関、その時点で目的外使用禁止の名宛て人ではございませんので、そもそも報道機関の行為が違法ということはございません。 問題は、そこに至る経緯でありまして、先ほどの御質問の前提である、再審の準備のために一緒に検証する、実験をするということ、これを一緒にやった者が報道機関の者であったという場合には、再審手続の準備であると認められる場合もあるだろうと思いますので、その前提であれば、そこへの…
時間が参りました。次回以降、更に質問をしていきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 再審法改正について質問いたします。 冒頭、袴田事件、大崎事件、福井女子中学生事件、日野町事件を始め、長年にわたり無実を訴えてこられた方々、その御家族、弁護団、支援者の皆さんに心から敬意を表します。 再審法改正に関する元裁判官共同声明は、「今、再審制度について議論しているのは何のためなのか。それは、えん罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである。」と述べています。 ところが、今回政府が提出した法案で、本当に冤罪を救出することができるのか。五月二十日の再審法改正をめざす市民の会結成七周年集会アピー…
お答えをいたします。 再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、御指摘のような理由から全面的に禁止すべきであるとする御意見があることは承知いたしております。 しかしながら、裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるわけであります。再審制度は有罪判決確定後の例外的な救済措置であるところ、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれると考えられるところでございます。 また…
冤罪被害者の人権を無視する答弁だと指摘しなければなりません。人権に関わる法務大臣として許せない答弁だと申し上げておきます。 検察官の不服申立てについては与党内でも批判が起こり、本則には原則禁止が書き込まれました。しかし同時に、十分な根拠がある場合には抗告できるという例外規定が置かれ、新たな抜け道となる危険があります。 今まで不当な抗告を行ってきた検察に、適切な対応は期待できません。検察官不服申立て禁止の原則と例外が逆転し得る危険性は極めて現実的だと思います。だからこそ、議員法案は、開始決定後は再審公判で争えばよい、入口で止めてはならないと、検察官の不…
お答えをいたします。 本法律案においては、再審開始決定があったときは、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしております。これにより、検察官が不服申立てをした場合、その都度、十分な根拠の有無について国民の皆さんのチェックを受けることになります。 また、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしております。検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるところ、その結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、制度の在り方が改めて議論され得ることとなるわけでございます。 以上の…
再審開始決定が出ても、本来公益の代表者であるべき検察官が有罪判決維持に固執し、再審開始決定後も七年も争い続けるという異常な事態が構造として続いてまいりました。 政府答弁によれば、検察官の抗告禁止規定は、検察官の行為規範にすぎません。裁判規範でなく行為規範では、抗告を縛ることなどできるはずがありません。長年司法実務を担ってきた、裁判実務を知り尽くした元裁判官たちが、この制度では冤罪救済ができないと言っています。検察官抗告を全面禁止すべきだと申し上げます。 次に、今回の政府案の証拠提出命令には重大な問題があります。 法務省に伺います。 袴田事件では、…
お答えいたします。 お尋ねは、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求審に設けるべきとの御指摘であると理解して御答弁させていただきます。 通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりとして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにするためのものでございます。 これに対しまして、再審請求審は、職権主…
いや、直接のアクセスを保障していないですよ。裁判所への提出と請求人への開示は、全く違います。
参考人質疑でも述べられていましたが、通常審では、検察は大量の証拠を収集しているにもかかわらず、裁判に出されるのはその一部だけです。再審請求の理由と関連するといった限定や、必要性、相当性といった証拠提出の要件が設けられているのに、通常審で不提出とされた証拠の一覧の提示を裁判所限りとして、弁護人に閲覧さえ認めない、そして無罪方向の証拠が検察の手元に残される、後になってその証拠が無罪の決定打になる。これが、冤罪事件で繰り返されてきた構造ではありませんか。どうですか。
お答えいたします。
当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識しているところでございます。
いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官が裁判所に提出し、また開示した証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がありまして、その開示に至る過程におきまして、検察当局として反省すべき点があると承知しているところでございますが、個別の事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
構造について分析も反省もない、答えられないということですよね。積極的に開示する裁判所もあれば、ほとんど開示しない裁判所もあり、現実には再審格差が生まれているということです。 裁判所と弁護側には、証拠へのアクセスについて決定的な認識の差があると言われています。それにもかかわらず、政府案は、証拠の開示を裁判所の裁量に委ねる仕組みになっています。 本来、証拠開示とは何か。それは、弁護側、請求人側が検察の保管する証拠に実効的にアクセスできる制度であるべきです。袴田事件での約六百点の証拠、あるいは福井事件での二百八十七点の証拠のように、関連性や必要性を厳格に問…
お答えいたします。 御指摘のように、今回の証拠提出命令の制度の仕組みは、再審請求理由に関連する捜査書類や物につきまして必要性、相当性があるときということで要件があるわけですが、通常、取調べの必要性があるものは関連性があるものと理解するのが正しく、かつ、そのようなものが相当性で切られていくというのは、例えば被害者のプライバシーに関する情報のためにマスキングなどをするための根拠として用いられることが通常でございまして、相当性でそれを削っていくということは通常ないというふうに、相当性がために、通常審では証拠の開示、再審請求審では証拠の提出が狭くなるということ…
冤罪事件では、弁護側が想定していなかった証拠が無罪の決定打になってきました。関連性があると最初から主張できた証拠だけではありません。むしろ、検察が持っていたが請求人側が存在すら知らなかった証拠が重要だったわけです。
ところが、政府案は、請求人側が関連性を主張できた範囲に証拠の開示を限定しようとしています。これは冤罪事件の現実に逆行しているのではありませんか。
お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的だと考えております。 その上で、今お話がありましたように、過去にそのような証拠が開示されなかったという事実はありまして、それは、例えば平成十六年以降の証拠開示制度の創設とかその後の運用の定着などに従って、再審請求審においてもそのような形で関連性のあるものを中心に開示等がなされてきたということを指すものでございまして、再審制度も含めまして、再審請求審も…
法務大臣に伺います。
弁護人側が証拠開示を求めるためには、どのような証拠を捜査機関側で保管しているのかを知ることが何よりも不可欠です。弁護側に一覧表を見せない理由は何ですか。
再審請求審は職権主義の建前を取っておりまして、検察官としては裁判所の指図どおり対応するというのが原則でございます。
証拠の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。仮に再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合、例えば供述調書における供述事項等が一覧表に記載されると、結果的に関連性が認められなかった証拠や裁判所が相当性を認めるに至らなかった証拠についても再審請求者側においてその内容を知り得ることとなり、相当でないと考えられるところでございます。
議員法案は、送致書類等目録を開示対象に含めています。つまり、弁護側が証拠全体の構造を把握できるようにします。政府案は、証拠の全体像を知らせないまま、関連性を立証させる。議員法案は、まず証拠全体を把握できるようにする。どちらが冤罪を救済する制度としてふさわしいのか、明らかではありませんか。 しかも、政府案にはスクリーニング手続が導入されています。証拠開示を限定し、関連性要件を課し、一覧表を見せず、更にスクリーニングで入口を狭める。これでは到底、冤罪を救済する法案とは言えません。 次に、証拠の目的外使用禁止について伺います。 政府案は、開示された証拠に…
お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止について、御指摘のような御懸念が示されているということは承知をいたしております。 もっとも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでございます。さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておるわけでございます。 したがって、…
議員法案は、関係者の名誉やプライバシーの保護が図られる措置を講じております。 日本新聞協会が、五月二十七日に、国民が再審事件の問題点を知る機会が損なわれると、政府案に対する反対の声明を出しました。 まだまだ聞きたいことがございますが、時間が参りました。 政府案は、検察官抗告については例外つきで維持する、証拠開示については限定的証拠提出命令にとどめる、証拠一覧表は弁護側に見せない、関連性要件で範囲を狭める、スクリーニングで入口を絞る、目的外使用禁止で社会的検証を萎縮させる。 国家が無実の人を処罰し、人生を壊し、その誤りを何十年も認めない。これほど重…
次回は、来る六月二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 神田潤一: Junichi Kanda 20250106.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 國重徹: Toru Kunishige.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 井出庸生: Yosei Ide 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 田中健: Ken Tanaka 20221020.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 井戸まさえ: Japanese general election 2012 Masae Ido in Motomachi IMG 0076 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 畑野君枝: Kimie Hatano.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0