井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

プライバシーの侵害ですとか捜査への支障、そしてまた公判の妨げですとか、そういうことになるのであれば、やはりそれは厳しく罰せられるべきだろうと思います。

しかし、その証拠が、法に定められた目的外使用禁止の違反に当たる、しかし、いろいろ調べを尽くした結果、そこまで悪質性もない、そういう意図もない、そういうことであれば、検察の起訴段階において、警察の送致という話もございましたが、この法令の趣旨というのは、裁判を円滑に進めるために設けられている、一義的にはやはり、裁判がきちっと進んでいくのであれば、この法律を広くそれ以外のものに対して適用する必要は私はないんだろうと思います。

一つ、具体的なことを聞きます。

証拠の複製であれば法令違反に当たる、しかし、二次加工や概要であれば法令の違反には当たらない、違反には当たらないので当然処罰の対象ではないと。そこで聞きますが、証拠の複製にマスキングをして公表、マスコミに提供するということが法令違反に当たるのかどうか、伺います。

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