佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度は、証拠の内容を広く国民に知らせることを目的とするというものではなくて、証拠に基づく適正な裁判を実現することを目的とするものでございます。すなわち、犯罪被害者を始めとする、あるいは被疑者側もそうかもしれませんけれども、これを広く国民に知らせるべく、調書とかに応じたり、あるいは捜査に協力したりするという前提のものではなくて、裁判を適正に行うということに御協力していただいているということだと理解しております。

その上で、関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るとともに、証拠の提出命令制度の適正な運用を確保するため、この提出命令制度が広く活用されるためにも、再審請求審で謄写した証拠の複製等の目的外使用を禁止する必要はあると考えているところでございます。

しかしながら、そのために、証拠の複製等を支援者と共有することとか国民に公表することを一般的に目的外使用の禁止の対象から除外することは相当ではないと考えていることから、一般にというふうに言われてしまいますと、そのようなことは難しいというふうに申し上げざるを得ないわけですけれども、当然のことながら、証拠の複製等を再審手続等の準備に使用することはもとより許されておりますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません。それから、弁護人に関しましては、対価を得る目的でなければ、証拠の複製等を交付することなども全く罰則の対象にはなっていないわけであります。

それからまた、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきましても、複製等の内容、行為の目的、態様等、個別様々な事案があり得ると思うのでありますけれども、こういうことを考慮して、措置を取るべき者、これは弁護士会であったり裁判所、民事の裁判所ということになるかと思いますが、こういう方々において適切に判断されるべきもの、個別の事情に応じて判断されるべきものと考えているところでございます。

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