井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。

今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それは野党の主要な人物も見る、しかし、見たことにおいては責任を負わなければいけない。密室で限られた情報に接するということは、その見たことに対しての責任を負わなきゃいけないという部分が少し相通ずるところがあるのかなと。それを、例えばセカンドオピニオンを求めたり、外の人に説明をできるのかな、そこのところが懸念でしたので、急ぎませんのでまた教えていただければと思います。

次に、証拠の目的外使用について伺います。

私は、証拠の目的外使用の禁止、その必要性自体は認めます。それは、捜査への支障であったり、ずっと言われているプライバシーというものもあろうかと思います。しかし、必要性は認めるものの、現行ある通常審の証拠の目的外使用禁止も含めてやはり問題があるのではないか、そういう認識で幾つか問題を提起したいと思います。

高市総理が本会議において、私としても、再審請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではないと答弁をしています。これは当然、法務省の認識も同じだろうと思います。

資料を配付しておりますが、法務省が二〇一八年に公開をしております法教育視聴覚教材「きめきめ王国」とは、誰にどのようなメッセージを送るために作成、公開をしたのか、答弁を求めます。

前後のやりとり

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