佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したものでございます。

そのような意味で、この四百三十五条六号の規定はかなり大きく、決定の中身を入れますとかなり広くといいましょうか、大きく意味が変わっているというのも事実だろうと思っています。その上で、そのような判例に従った運用がなされているという状況にございます。

その上で、いわゆる総合評価の在り方をめぐりましては、旧証拠の再評価を行うということは前提でありますけれども、その対象となる旧証拠であったりその範囲等につきまして見解が分かれているという事情がございます。

その上で、白鳥決定及び財田川決定の判示を明確化するために、この四百三十五条六号の文言を更に具体化できないかということについて議論が行われたわけではありますが、様々な意見とか見解が分かれているところでありまして、特定の立場に依拠しない形での明確化というのは困難であるという問題が指摘されまして、答申には盛り込まれず、その最高裁の判例などに従った運用を引き続きやっていくのが適当ではないかというような結論に至ったという状況でございます。

前後のやりとり

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