確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
私たちは立法者として何を正すべきなのかということを正確に判断をするためには、何が原因であったのかを政府がきっちり、きちんと言葉にする必要があると考えています。原因が曖昧なまま、看板だけ立派な改正案を通しても、第二、第三の袴田事件、福井事件は防げません。
大臣にまた伺いたいんですけれども、この再審法というのは、昭和二十三年、一九四八年の制定から七十八年間、再審規定というのが一度も改正されてこなかったことについて、どのように総括をされていらっしゃいますでしょうか。大臣、お答えください。
お答えをいたします。 御指摘のとおり、刑事訴訟法の再審に関する規定は戦後一度も改正されてこなかったというふうに承知をいたしております。 平成中期以降、捜査や通常審の手続については、誤判防止と手続保障の充実化に向けた取組を含め、時代に合わせた制度構築の観点から、例えば、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画制度の導入など、様々な改正がされてきたところでございます。 他方で、再審に関する規定については一度も改正がなかったところ、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件が…
近時、袴田事件など、長期で非常に御苦労なさった、そうした例はあるのも分かるんですけれども、しかしながら、これは別に近時だけの話じゃないんですね。 一九六八年には、死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案という、いわゆる再審特例法というのが議員立法で提出をされています。提出者は神近市子そして佐々木更三さんたちなんですね。出ているわけですよ、六八年には。 それで、本当は、私は冒頭に参議院議員だった佐々木静子さんのお話をしようと思っていました。 佐々木静子さんといったらば、前回、私が一般質疑で婚氏続称の話、離婚後、氏をそのまま使ってい…
確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
大いなる反省をなさるんだったらば、歴史もしっかり踏まえていただきたいんですよ。 この六八年の再審特例法、議員立法ですけれども、このときにも、先ほど平林委員がおっしゃいましたけれども、ちょうど議員立法が出たから、政府が慌ててこうして内閣法を出されたというような形なんですけれども、このときも、六八年のときも、議法が出た、そうしたらば、そのときには恩赦という形で、この議法はそのまま成立しないままになって、恩赦という形で、逆に、まだ死刑、確定をしていなかったそうした方たちのことを対応するという形で、結果的には法改正がされなかったんですね。 もしも、六〇年代、…
お答えいたします。 再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したものでございます。 そのような意味で、この四百三十五条六号の規定はかなり大きく、決定の中身を入れますとかなり広くといいましょうか、大きく意…
これは最高裁判例ですから、それを法定化するというのは立法府の責任だと私は思っています。このことは言わせていただきたいと思います。 時間が余りないので、再審の請求段階の国選弁護人の制度の整備について伺います。 今日の参考人質疑でも、葛野参考人そして鴨志田参考人からも指摘がありました。再審請求人への手続保障の中核でもある、しかしながら、ほとんどの方が、例えば再審をやりたくても弁護士さんがついていないだとか、こういったことがあると思うんです。私は、実は本人訴訟で裁判を闘ったことがあるので、どれほど大変かというのはよくよく分かっています。 ここについて、例…