近時、袴田事件など、長期で非常に御苦労なさった、そうした例はあるのも分かるんですけれども、しかしながら、これは別に近時だけの話じゃないんですね。
一九六八年には、死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案という、いわゆる再審特例法というのが議員立法で提出をされています。提出者は神近市子そして佐々木更三さんたちなんですね。出ているわけですよ、六八年には。
それで、本当は、私は冒頭に参議院議員だった佐々木静子さんのお話をしようと思っていました。
佐々木静子さんといったらば、前回、私が一般質疑で婚氏続称の話、離婚後、氏をそのまま使っていいという、あの婚氏続称を成立させた立て役者なわけなんですけれども、この佐々木静子さんは実は冤罪事件を数多くやっていらして、徳島のラジオ商殺し、これは、亡くなってから、それから再審が行われて、そして死後無罪が確定をして名誉回復をされたというケース、これを含めて十八件の冤罪事件を、参議院議員として、そして弁護士としてやられているんです。それが一九七〇年代半ばなんですよ。
この再審についての意識というのは、そして世論というのも、当時、このラジオ商殺しもそうです、ほかのこともそうなんですけれども、たくさん小説になったりだとか、また映画になったりだとかで、世論が物すごく盛り上がったんだけれども、しかしながら、今日に至るまで再審法は改正がされてこなかった。この事実をどう受け止めるのかということを大臣にお伺いしたかったんだけれども、先ほど答弁を聞いていたら、ちょっとだらだらと長い話であって、核心のところは聞けなかったと思うんです。
もう一度、七十八年間改正がされなかったということはどういうことなのか、大臣、その受け止めをお答えをいただきたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。本法律案においては、その認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように所要の法整備を行うこととしております。
まず、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないということにいたしております。
また、再審開始決定に対する不服申立てのより慎重で抑制的な運…
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井戸まさえ(国民)
私たちは立法者として何を正すべきなのかということを正確に判断をするためには、何が原因であったのかを政府がきっちり、きちんと言葉にする必要があると考えています。原因が曖昧なまま、看板だけ立派な改正案を通しても、第二、第三の袴田事件、福井事件は防げません。
大臣にまた伺いたいんですけれども、この再審法というのは、昭和二十三年、一九四八年の制定から七十八年間、再審規定というのが一度も改正されてこなかったことについて、どのように総括をされていらっしゃいますでしょうか。大臣、お答えください。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法の再審に関する規定は戦後一度も改正されてこなかったというふうに承知をいたしております。
平成中期以降、捜査や通常審の手続については、誤判防止と手続保障の充実化に向けた取組を含め、時代に合わせた制度構築の観点から、例えば、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画制度の導入など、様々な改正がされてきたところでございます。
他方で、再審に関する規定については一度も改正がなかったところ、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件が…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
近時、袴田事件など、長期で非常に御苦労なさった、そうした例はあるのも分かるんですけれども、しかしながら、これは別に近時だけの話じゃないんですね。
一九六八年には、死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案という、いわゆる再審特例法というのが議員立法で提出をされています。提出者は神近市子そして佐々木更三さんたちなんですね。出ているわけですよ、六八年には。
それで、本当は、私は冒頭に参議院議員だった佐々木静子さんのお話をしようと思っていました。
佐々木静子さんといったらば、前回、私が一般質疑で婚氏続称の話、離婚後、氏をそのまま使っていいという、あの婚氏続称を成立させた立て役者なわけなんですけれども、この佐々木静子さんは実は冤罪事件を数多くやっていらして、徳島のラジオ商殺し、これは、亡くなってから、それから再審が行われて、そして死後無罪が確定をして名誉回復をされたというケース、これを含めて十八件の冤罪事件を、参議院議員として、そして弁護士としてやられているんです。それが一九七〇年代半ばなんですよ。
この再審についての意識というのは、そして世論というのも、当時、このラジオ商殺しもそうです、ほかのこともそうなんですけれども、たくさん小説になったりだとか、また映画になったりだとかで、世論が物すごく盛り上がったんだけれども、しかしながら、今日に至るまで再審法は改正がされてこなかった。この事実をどう受け止めるのかということを大臣にお伺いしたかったんだけれども、先ほど答弁を聞いていたら、ちょっとだらだらと長い話であって、核心のところは聞けなかったと思うんです。
もう一度、七十八年間改正がされなかったということはどういうことなのか、大臣、その受け止めをお答えをいただきたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
確かに、戦後一度も改正されなかったということでございます。それらを踏まえて、また近時のいろいろ問題になった事案等も含めまして、証拠開示制度の拡充とか、そういったような点に努力をしてきたところでございます。
再審については、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となった、そうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございまして、これらをひっくるめて、従来の制度や運用の在り方に大きな反省を迫るというものでございますので、そこのところは謙虚に受け止めたいと思っております。
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井戸まさえ(国民)
大いなる反省をなさるんだったらば、歴史もしっかり踏まえていただきたいんですよ。
この六八年の再審特例法、議員立法ですけれども、このときにも、先ほど平林委員がおっしゃいましたけれども、ちょうど議員立法が出たから、政府が慌ててこうして内閣法を出されたというような形なんですけれども、このときも、六八年のときも、議法が出た、そうしたらば、そのときには恩赦という形で、この議法はそのまま成立しないままになって、恩赦という形で、逆に、まだ死刑、確定をしていなかったそうした方たちのことを対応するという形で、結果的には法改正がされなかったんですね。
もしも、六〇年代、…
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224佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したものでございます。
そのような意味で、この四百三十五条六号の規定はかなり大きく、決定の中身を入れますとかなり広くといいましょうか、大きく意…
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