井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

大いなる反省をなさるんだったらば、歴史もしっかり踏まえていただきたいんですよ。

この六八年の再審特例法、議員立法ですけれども、このときにも、先ほど平林委員がおっしゃいましたけれども、ちょうど議員立法が出たから、政府が慌ててこうして内閣法を出されたというような形なんですけれども、このときも、六八年のときも、議法が出た、そうしたらば、そのときには恩赦という形で、この議法はそのまま成立しないままになって、恩赦という形で、逆に、まだ死刑、確定をしていなかったそうした方たちのことを対応するという形で、結果的には法改正がされなかったんですね。

もしも、六〇年代、そして佐々木さんがやられた七〇年代に法改正が行われていたらば、もっと早くに救われる方たちがたくさん出たわけなんです。こうしたことの反省を踏まえて、今回、もう二度とこうしたことが起きないようにということで、しっかり、今いろいろな議論点が出ていますけれども、そうしたところも含めて、修正も含めて考えていかなければいけないのではないかと思っています。

余りもう時間がないので、用意していた質問を飛ばしていろいろやらせていただきたいと思っているんですけれども。

再審制度の根本の思想についてというところで、この日本の再審制度には極めて重要な最高裁判例がある。昭和五十年の白鳥決定、そして五十一年の財田川決定。これは、無罪を言い渡すに明らかな証拠、この判断に当たって新証拠と旧証拠を総合的に判断して、評価して、疑わしいときは被告の利益にという原則を適用すること、これを明らかにしました。しかし、これは半世紀近くたっても、今もなお条文は明文化されていません。

なぜ今回、政府の案ではこうした決定の趣旨というものを明文化しなかったのでしょうか。法制審議会でも議論があったと伺っていますけれども、当局の御見解を伺います。

前後のやりとり

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