議員法案は、関係者の名誉やプライバシーの保護が図られる措置を講じております。
日本新聞協会が、五月二十七日に、国民が再審事件の問題点を知る機会が損なわれると、政府案に対する反対の声明を出しました。
まだまだ聞きたいことがございますが、時間が参りました。
政府案は、検察官抗告については例外つきで維持する、証拠開示については限定的証拠提出命令にとどめる、証拠一覧表は弁護側に見せない、関連性要件で範囲を狭める、スクリーニングで入口を絞る、目的外使用禁止で社会的検証を萎縮させる。
国家が無実の人を処罰し、人生を壊し、その誤りを何十年も認めない。これほど重大な人権侵害はありません。だからこそ、再審制度に必要なのは、法的安定性の名による制限ではありません。
袴田巌さんは、無実を獲得するために五十八年かかりました。この歴史を繰り返してはならない。だから、今必要なのは、検察官抗告の全面禁止、請求人側の権利としての実効的証拠開示、送致書類等目録を含む証拠全体へのアクセス保障、目的外使用禁止規定の削除、スクリーニング手続の撤回を柱とした抜本的改革だ。
政府案では冤罪は救えません。本当に必要なのは議員法案であるということを強く訴えて、質問を終わります。
ありがとうございました。
276
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は職権主義の建前を取っておりまして、検察官としては裁判所の指図どおり対応するというのが原則でございます。
証拠の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。仮に再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合、例えば供述調書における供述事項等が一覧表に記載されると、結果的に関連性が認められなかった証拠や裁判所が相当性を認めるに至らなかった証拠についても再審請求者側においてその内容を知り得ることとなり、相当でないと考えられるところでございます。
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277
畑野君枝(共産)
議員法案は、送致書類等目録を開示対象に含めています。つまり、弁護側が証拠全体の構造を把握できるようにします。政府案は、証拠の全体像を知らせないまま、関連性を立証させる。議員法案は、まず証拠全体を把握できるようにする。どちらが冤罪を救済する制度としてふさわしいのか、明らかではありませんか。
しかも、政府案にはスクリーニング手続が導入されています。証拠開示を限定し、関連性要件を課し、一覧表を見せず、更にスクリーニングで入口を狭める。これでは到底、冤罪を救済する法案とは言えません。
次に、証拠の目的外使用禁止について伺います。
政府案は、開示された証拠に…
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278
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案における証拠の目的外使用の禁止について、御指摘のような御懸念が示されているということは承知をいたしております。
もっとも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでございます。さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておるわけでございます。
したがって、…
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- (上の発言)
279
畑野君枝(共産)
議員法案は、関係者の名誉やプライバシーの保護が図られる措置を講じております。
日本新聞協会が、五月二十七日に、国民が再審事件の問題点を知る機会が損なわれると、政府案に対する反対の声明を出しました。
まだまだ聞きたいことがございますが、時間が参りました。
政府案は、検察官抗告については例外つきで維持する、証拠開示については限定的証拠提出命令にとどめる、証拠一覧表は弁護側に見せない、関連性要件で範囲を狭める、スクリーニングで入口を絞る、目的外使用禁止で社会的検証を萎縮させる。
国家が無実の人を処罰し、人生を壊し、その誤りを何十年も認めない。これほど重大な人権侵害はありません。だからこそ、再審制度に必要なのは、法的安定性の名による制限ではありません。
袴田巌さんは、無実を獲得するために五十八年かかりました。この歴史を繰り返してはならない。だから、今必要なのは、検察官抗告の全面禁止、請求人側の権利としての実効的証拠開示、送致書類等目録を含む証拠全体へのアクセス保障、目的外使用禁止規定の削除、スクリーニング手続の撤回を柱とした抜本的改革だ。
政府案では冤罪は救えません。本当に必要なのは議員法案であるということを強く訴えて、質問を終わります。
ありがとうございました。
280井井上英孝(維新)
次回は、来る六月二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時六分散会
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