平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 278 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本法律案における証拠の目的外使用の禁止について、御指摘のような御懸念が示されているということは承知をいたしております。

もっとも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでございます。さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておるわけでございます。

したがって、証拠の目的外使用の禁止の規定により不当な事態が生ずるということはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨については適切に周知をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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