平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 276 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

再審請求審は職権主義の建前を取っておりまして、検察官としては裁判所の指図どおり対応するというのが原則でございます。

証拠の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。仮に再審請求者側に一覧表の閲覧、謄写を認めることとした場合、例えば供述調書における供述事項等が一覧表に記載されると、結果的に関連性が認められなかった証拠や裁判所が相当性を認めるに至らなかった証拠についても再審請求者側においてその内容を知り得ることとなり、相当でないと考えられるところでございます。

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