佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 274 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的だと考えております。

その上で、今お話がありましたように、過去にそのような証拠が開示されなかったという事実はありまして、それは、例えば平成十六年以降の証拠開示制度の創設とかその後の運用の定着などに従って、再審請求審においてもそのような形で関連性のあるものを中心に開示等がなされてきたということを指すものでございまして、再審制度も含めまして、再審請求審も含めまして、この証拠提出命令制度がちゃんと創設されて運用されれば、そのような事態はなくなるものというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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