佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 272 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

御指摘のように、今回の証拠提出命令の制度の仕組みは、再審請求理由に関連する捜査書類や物につきまして必要性、相当性があるときということで要件があるわけですが、通常、取調べの必要性があるものは関連性があるものと理解するのが正しく、かつ、そのようなものが相当性で切られていくというのは、例えば被害者のプライバシーに関する情報のためにマスキングなどをするための根拠として用いられることが通常でございまして、相当性でそれを削っていくということは通常ないというふうに、相当性がために、通常審では証拠の開示、再審請求審では証拠の提出が狭くなるということは通常は想定していませんし、現に実務の運用はそうはなっていないと私は理解しております。

その上で、今、議員立法、議員案の話がありましたけれども、法制審におきましては、その点についても議論が行われた結果、通常審と同様に裁判所が関連性、必要性と弊害を考慮して相当と認める場合に検察官に証拠の提出を命ずる仕組みとされたところでございまして、本法案もそのような形で作成したものでございます。

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