畑野君枝 (日本共産党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 269 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

いや、直接のアクセスを保障していないですよ。裁判所への提出と請求人への開示は、全く違います。

参考人質疑でも述べられていましたが、通常審では、検察は大量の証拠を収集しているにもかかわらず、裁判に出されるのはその一部だけです。再審請求の理由と関連するといった限定や、必要性、相当性といった証拠提出の要件が設けられているのに、通常審で不提出とされた証拠の一覧の提示を裁判所限りとして、弁護人に閲覧さえ認めない、そして無罪方向の証拠が検察の手元に残される、後になってその証拠が無罪の決定打になる。これが、冤罪事件で繰り返されてきた構造ではありませんか。どうですか。

前後のやりとり

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