平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 266 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えをいたします。

本法律案においては、再審開始決定があったときは、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしております。これにより、検察官が不服申立てをした場合、その都度、十分な根拠の有無について国民の皆さんのチェックを受けることになります。

また、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしております。検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるところ、その結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、制度の在り方が改めて議論され得ることとなるわけでございます。

以上のことから、本法律案の規定は、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するために十分な実効性を有すると考えておりますが、改正法として成立した場合には、検察当局に対し、これらの規定の趣旨等を適切に周知してまいります。

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