日本共産党の畑野君枝です。
再審法改正について質問いたします。
冒頭、袴田事件、大崎事件、福井女子中学生事件、日野町事件を始め、長年にわたり無実を訴えてこられた方々、その御家族、弁護団、支援者の皆さんに心から敬意を表します。
再審法改正に関する元裁判官共同声明は、「今、再審制度について議論しているのは何のためなのか。それは、えん罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである。」と述べています。
ところが、今回政府が提出した法案で、本当に冤罪を救出することができるのか。五月二十日の再審法改正をめざす市民の会結成七周年集会アピールは、政府案について、検察官不服申立て禁止の例外規定が新たな抜け道となる危険、証拠開示の範囲が現状より後退する危険があり、目的外使用禁止により、袴田事件で開示されたカラー写真、ネガフィルムが支援運動、ひいては再審無罪の原動力となったような活動が今後は不可能になると、強く批判しています。
そこで、まず検察官抗告について、平口洋法務大臣に伺います。
検察官は、再審公判で主張、立証できるにもかかわらず、なぜ再審開始決定そのものを抗告で止める必要があるのですか。
260佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
加工等かどうかというよりも、多分それは報道機関が報道する時点での話だと思います。加工等したものを報道することになると思いますが、これは、そもそも、報道機関、その時点で目的外使用禁止の名宛て人ではございませんので、そもそも報道機関の行為が違法ということはございません。
問題は、そこに至る経緯でありまして、先ほどの御質問の前提である、再審の準備のために一緒に検証する、実験をするということ、これを一緒にやった者が報道機関の者であったという場合には、再審手続の準備であると認められる場合もあるだろうと思いますので、その前提であれば、そこへの…
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261
和田政宗(参政)
時間が参りました。次回以降、更に質問をしていきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
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262井井上英孝(維新)
次に、畑野君枝君。
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- (上の発言)
263
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
再審法改正について質問いたします。
冒頭、袴田事件、大崎事件、福井女子中学生事件、日野町事件を始め、長年にわたり無実を訴えてこられた方々、その御家族、弁護団、支援者の皆さんに心から敬意を表します。
再審法改正に関する元裁判官共同声明は、「今、再審制度について議論しているのは何のためなのか。それは、えん罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである。」と述べています。
ところが、今回政府が提出した法案で、本当に冤罪を救出することができるのか。五月二十日の再審法改正をめざす市民の会結成七周年集会アピールは、政府案について、検察官不服申立て禁止の例外規定が新たな抜け道となる危険、証拠開示の範囲が現状より後退する危険があり、目的外使用禁止により、袴田事件で開示されたカラー写真、ネガフィルムが支援運動、ひいては再審無罪の原動力となったような活動が今後は不可能になると、強く批判しています。
そこで、まず検察官抗告について、平口洋法務大臣に伺います。
検察官は、再審公判で主張、立証できるにもかかわらず、なぜ再審開始決定そのものを抗告で止める必要があるのですか。
264
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、御指摘のような理由から全面的に禁止すべきであるとする御意見があることは承知いたしております。
しかしながら、裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるわけであります。再審制度は有罪判決確定後の例外的な救済措置であるところ、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれると考えられるところでございます。
また…
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265
畑野君枝(共産)
冤罪被害者の人権を無視する答弁だと指摘しなければなりません。人権に関わる法務大臣として許せない答弁だと申し上げておきます。
検察官の不服申立てについては与党内でも批判が起こり、本則には原則禁止が書き込まれました。しかし同時に、十分な根拠がある場合には抗告できるという例外規定が置かれ、新たな抜け道となる危険があります。
今まで不当な抗告を行ってきた検察に、適切な対応は期待できません。検察官不服申立て禁止の原則と例外が逆転し得る危険性は極めて現実的だと思います。だからこそ、議員法案は、開始決定後は再審公判で争えばよい、入口で止めてはならないと、検察官の不…
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266
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案においては、再審開始決定があったときは、不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしております。これにより、検察官が不服申立てをした場合、その都度、十分な根拠の有無について国民の皆さんのチェックを受けることになります。
また、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしております。検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるところ、その結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、制度の在り方が改めて議論され得ることとなるわけでございます。
以上の…
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