池田公博京都大学大学院法学研究科教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

私は、手続保障が充実しているから公判に行くべきだという議論があることも承知しておりますが、そうであれば、誤って再審請求を棄却された方についても、迅速かつ公開の法廷で自分が救済を受けるべき者だということを主張させてしかるべきであるようにも思われますが、どなたもそのようなことはおっしゃっておられず、棄却決定との関係では再審請求審のフィルター機能は果たされている、正当であるということが前提となっているように思われます。

あくまで開始決定との関係だけで、それは誤っていたとしても先に進めていいのだとおっしゃっているわけですが、その結果、棄却決定にとどめられた方が、その方の立論の前提からすると不十分な手続保障の下で複数回の抗告を強いられるということについてどのようにお考えになっているかということは、私の理解の及ばないところがございます。

その上で、さらに、再審公判というものは相応の犯罪事実全体の立証を伴うものでありまして、先ほど上谷参考人の御意見にもあったように、今度は証人尋問なども含めて全面的な立証に至るわけでありまして、抗告審の対象が請求理由の存否という限られた範囲であるのとは異なりまして、相応のコストをかけるということでもあるわけです。そうなりますと、そのことは手続全体の負荷となりまして、真に救済を待っている方々その他の方々の審理を遅らせるという悪影響もあり得るので、開始するかどうかの判断はなお慎重にされるべきだという意見を持っております。

以上です。

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