お答え申し上げます。
私は、手続保障が充実しているから公判に行くべきだという議論があることも承知しておりますが、そうであれば、誤って再審請求を棄却された方についても、迅速かつ公開の法廷で自分が救済を受けるべき者だということを主張させてしかるべきであるようにも思われますが、どなたもそのようなことはおっしゃっておられず、棄却決定との関係では再審請求審のフィルター機能は果たされている、正当であるということが前提となっているように思われます。
あくまで開始決定との関係だけで、それは誤っていたとしても先に進めていいのだとおっしゃっているわけですが、その結果、棄却決定にとどめられた方が、その方の立論の前提からすると不十分な手続保障の下で複数回の抗告を強いられるということについてどのようにお考えになっているかということは、私の理解の及ばないところがございます。
その上で、さらに、再審公判というものは相応の犯罪事実全体の立証を伴うものでありまして、先ほど上谷参考人の御意見にもあったように、今度は証人尋問なども含めて全面的な立証に至るわけでありまして、抗告審の対象が請求理由の存否という限られた範囲であるのとは異なりまして、相応のコストをかけるということでもあるわけです。そうなりますと、そのことは手続全体の負荷となりまして、真に救済を待っている方々その他の方々の審理を遅らせるという悪影響もあり得るので、開始するかどうかの判断はなお慎重にされるべきだという意見を持っております。
以上です。
58小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
次に、池田参考人に一問お伺いしたいと思います。
先ほどの陳述の中で、証拠提出命令制度については、再審制度の構造上、裁判所主体でありまして、今回のつくられ方というか、インカメラ方式で足りる、適切に運用されればこれで事足りるというような説明を伺いました。
後に、葛野参考人からは、福井事件を引用されて、「夜のヒットスタジオ」の放映日との違いであったりとか、請求人が唯一の当事者であるというような意見がありました。また、鴨志田参考人からは、布川事件のテープが編集をされており、本人は例えば三十分しゃべったテープが短くなっていたらそれは気…
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59池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
再審請求審の審理が、裁判所が主体になって再審理由の存否を判断する手続であることから、証拠の提出は一義的に裁判所に対してなされるべきだという考え方に変わりはありません。
その上で、インカメラ審理に際しては、関連性が認められないかもしれない証拠も含めて点検した上で、そこで関連性の判断をするということで、一覧表の範囲も裁判所の指定する範囲とされていますけれども、それは関連性の係る範囲に限られずに、ある程度幅広な指定をされるはずですし、その上で、この範囲でということが分かれば、提出させたものは請求人に見せられる、審理の対象となる以上請求…
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60小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
次に、もう一問、池田参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいと思います。
再審開始決定に対する検察官抗告の在り方について、お二方の意見が相反しているというか、対立しているように感じました。
池田参考人からは、全て禁止となれば再審請求審が公判に場所を移すだけであって、判決にまた控訴をすれば、また結果として迅速化というか期間が短縮化されることにはつながらないというような意見を承りました。仮に期間としては同じだったとしても、期間という軸だけで見れば一緒だとしても、公開と非公開という違いがあるというふうに思います。
鴨志田参考人からは…
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- (上の発言)
61池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
私は、手続保障が充実しているから公判に行くべきだという議論があることも承知しておりますが、そうであれば、誤って再審請求を棄却された方についても、迅速かつ公開の法廷で自分が救済を受けるべき者だということを主張させてしかるべきであるようにも思われますが、どなたもそのようなことはおっしゃっておられず、棄却決定との関係では再審請求審のフィルター機能は果たされている、正当であるということが前提となっているように思われます。
あくまで開始決定との関係だけで、それは誤っていたとしても先に進めていいのだとおっしゃっているわけですが、その結果、棄却決定にとどめられた方が、その方の立論の前提からすると不十分な手続保障の下で複数回の抗告を強いられるということについてどのようにお考えになっているかということは、私の理解の及ばないところがございます。
その上で、さらに、再審公判というものは相応の犯罪事実全体の立証を伴うものでありまして、先ほど上谷参考人の御意見にもあったように、今度は証人尋問なども含めて全面的な立証に至るわけでありまして、抗告審の対象が請求理由の存否という限られた範囲であるのとは異なりまして、相応のコストをかけるということでもあるわけです。そうなりますと、そのことは手続全体の負荷となりまして、真に救済を待っている方々その他の方々の審理を遅らせるという悪影響もあり得るので、開始するかどうかの判断はなお慎重にされるべきだという意見を持っております。
以上です。
62鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えします。
まず、再審開始決定に対する抗告、そもそも、再審請求手続というものが、通常の控訴、上告と同じように被告人と検察官それぞれが当事者として控訴、上告をしていくというようなたてつけとはそもそも論として異なっているということを前提にしていただく必要があると思います。
再審請求は、再審請求人のみが当事者であって、その再審請求の理由があるかどうかを裁判所が職権で判断をするという職権主義の手続であるということは争いのないところです。
では、なぜ当事者ではない検察官がこれまで不服申立てができるということになっていたのかというと、当事者性を根拠にした主…
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63小小竹凱(国民)
時間になりましたので終わりたいと思いますが、四人の皆様、本日は本当にありがとうございました。
終わります。
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64井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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