国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
まずは、四人の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
聞きたいことがたくさんありますので早速入りたいと思いますけれども、まずは上谷参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいというふうに思います。
先ほどの三木委員の質問を延長する形になりますが、証拠の目的外使用禁止について、上谷参考人は、禁止規定を削除する方向には反対というふうにいただきました。また一方で、犯罪被害者も冤罪は望んでいないというような御答弁もいただきました。
今回の閣法では目的外使用を一律に禁止している方向ではありますが、これが正当な活動にも萎縮効果を生むんじゃないかというふうに私は懸念しているところであります。もちろん、証拠を、営利目的であったり、個人のプライバシー保護ということを否定しているものではありませんが、正当な活動までも萎縮させるということに関しては、結果として、望んでいない冤罪までも生み出す可能性があるのではないかというふうに考えております。
適切に運用されることを規定しながらも、正当に活動されている方々を不当に縛らないということは、犯罪被害者の観点から、こういった規定を設けていくことは両存すると考えられるのか。その上で、鴨志田参考人には、個人のプライバシー保護をしっかりと守りながらも、目的外使用禁止について、正当な活動は萎縮させないようなためにはどういった条文構成であることが望ましいと考えるか、お答えください。
50上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
犯罪被害者の方がよく言うのは、なぜこの国は加害者にばかり甘いのだ、被害者はどうして守ってくれないのかということはよくおっしゃいます。
不当な開始決定がなされると、有罪判決が確定したのにここでまた加害者を許すのか、私に罰を与えるのかという非常に強い不信感、国が私を守ってくれないという、元々、性被害に遭った人というのは社会に対する不信感が強いんですけれども、それがますます強くなっていってしまうということで、被害回復が難しい、社会復帰が難しいということになってしまうと思います。
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51三三木圭恵(維新)
質疑時間が終了いたしましたので、これにて質疑を終わらせていただきたいと思います。
四人の参考人の先生方、ありがとうございました。
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52井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
53小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。
まずは、四人の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
聞きたいことがたくさんありますので早速入りたいと思いますけれども、まずは上谷参考人、鴨志田参考人にお伺いしたいというふうに思います。
先ほどの三木委員の質問を延長する形になりますが、証拠の目的外使用禁止について、上谷参考人は、禁止規定を削除する方向には反対というふうにいただきました。また一方で、犯罪被害者も冤罪は望んでいないというような御答弁もいただきました。
今回の閣法では目的外使用を一律に禁止している方向ではありますが、これが正当な活動にも萎縮効果を生むんじゃないかというふうに私は懸念しているところであります。もちろん、証拠を、営利目的であったり、個人のプライバシー保護ということを否定しているものではありませんが、正当な活動までも萎縮させるということに関しては、結果として、望んでいない冤罪までも生み出す可能性があるのではないかというふうに考えております。
適切に運用されることを規定しながらも、正当に活動されている方々を不当に縛らないということは、犯罪被害者の観点から、こういった規定を設けていくことは両存すると考えられるのか。その上で、鴨志田参考人には、個人のプライバシー保護をしっかりと守りながらも、目的外使用禁止について、正当な活動は萎縮させないようなためにはどういった条文構成であることが望ましいと考えるか、お答えください。
54上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
正当な活動という解釈は非常に難しいと思います。それぞれの正義がありますので、冤罪を主張する方と被害者の方とは、その正当なの意味が違うと思います。そういった正当な活動をしているというふうに冤罪被害者と主張する方の弁護人が判断するのであれば、その人が直接見ていなくても、こういったものがあるんだと口頭で説明することで足りるのではないかと思います。
そして、例えば、不当に目的外使用をしたというときに、仮に罰則をつけたとしても、余り罰則は意味がないんです。先ほど言ったように、ネットに出てしまうと、もう罰則は意味がないんですね。
ですから、ここは厳しくする必要が…
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55鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。お答えします。
私も弁護士でございまして、被害者参加の代理人をした経験も、また性犯罪の被害者側の代理人をやったことももちろんあります、複数あります。そのような中で、被害者の名誉やプライバシーの保護の必要性があるということは、本当に身にしみて私自身が実感するところではあるのです。
ただ、何が問題かというと、それを理由として一律に目的外使用というものを禁止してしまう、目的外が何なのかということも、どうもおとといの答弁を聞いていると曖昧かもしれないというふうに、非常に危惧しています。供述調書を、要旨であれば当たらない、全部を朗読すれば…
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56小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
もう一問、鴨志田参考人に聞きたいと思います。
今言われたように、個別に列挙して、積極要件化といいますか、具体的に書かれた上で、そういった場合に、修正をされたとしても、法務省の答弁の中で、通常審とのバランスを度々説明されております。この通常審との整合性が問われるという点に関しては、どのような理解をすればいいと思いますでしょうか。
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