上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

正当な活動という解釈は非常に難しいと思います。それぞれの正義がありますので、冤罪を主張する方と被害者の方とは、その正当なの意味が違うと思います。そういった正当な活動をしているというふうに冤罪被害者と主張する方の弁護人が判断するのであれば、その人が直接見ていなくても、こういったものがあるんだと口頭で説明することで足りるのではないかと思います。

そして、例えば、不当に目的外使用をしたというときに、仮に罰則をつけたとしても、余り罰則は意味がないんです。先ほど言ったように、ネットに出てしまうと、もう罰則は意味がないんですね。

ですから、ここは厳しくする必要があって、やはり法曹資格を持った人に限定されるべきではないかなと考えています。

前後のやりとり

50の発言を見る

58の発言を見る