現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。 私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。 その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。 抗告に関わることなんですけれども、当該決…
お答え申し上げます。
迅速な審理が担保されるのかという御質問でございましたけれども、私自身は、証拠開示の制度がこの度整備されたことによりまして、従来、即時抗告、特別抗告審まで引きずられていた必要な証拠の開示という問題をめぐる争いというものが、一審段階で全て処理されるということを期待しているところでございます。
そうだとすると、上訴以降は純粋に、その前提となる証拠を見た上で再審請求理由の存否についての判断が適切になされたかという問題だけが取り扱われることになりますので、従来とは異なりまして迅速な審理を期待し得るのではないかと考えております。
非常に難しい問題だと思います。 確かに、これらの規定が裁判所や検察官の行為に、行動にすぐに反映するならば、迅速化につながる可能性はあると思います。しかし、これまでの例を見ますと、やはり裁判所や検察官の自覚なり努力に委ねるだけでは十分な効果が得られないということが現実でないかというふうに思うんですね。 やはり、迅速化を図るためには、まずもって迅速な証拠開示、広い範囲の証拠開示が絶対必要でありますし、抗告について申し上げると、やはりこれは単に検察官の努力義務というものではなく、行為規範というものではなくて、裁判所が十分な理由がないと判断したときには、それ…
現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
ありがとうございます。 不服申立てで何を審理するのかというところに大きく影響されると思います。 新たな事実調べのような、まさに袴田さんの事件の抗告審のようにDNA鑑定をやり直すとか、差戻し後の即時抗告審では検察官がみそ漬け実験を一年以上かけてやるとか、こういうことになると、この規定は余り意味がないものになってしまうと思います。 一方で、今回、そもそも検察官が抗告ができる場合が非常に例外的になるということを前提とすれば、まさに法律問題として、その抗告に法的な理由があるかどうかというところだけが事後的に、事実認定ではなくて法的な問題だけが事後的に判断の…
ありがとうございます。
次の質問に移りたいと思います。
証拠開示について、いろいろな御意見がありまして、上谷参考人にお伺いしたいんですけれども、上谷参考人におかれましては、被害者代理人として、様々な被害者の観点を入れてこの法律を作ってもらいたいという意見陳述をされました。その中でも、いろいろ、皆様、証拠というものの一覧表、リストの開示は、証拠そのものでないので、一覧表の開示ということについてはいいのではないかというような御意見もあるかのように思いますけれども、上谷参考人はこの点はどのようにお考えでしょうか。
リストの作り方の問題もあるかと思うんですよね。どういう標目になっているのかということがあるかと思います。果たしてそれで、事件に関係があることなのかどうか、本当に見せる必要があるのかどうか、被害者から見たらこれは全く関係ないのではないかというものまでが開示されるのかどうかという不安はあるかと思います。