葛野尋之青山学院大学法学部教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

非常に難しい問題だと思います。

確かに、これらの規定が裁判所や検察官の行為に、行動にすぐに反映するならば、迅速化につながる可能性はあると思います。しかし、これまでの例を見ますと、やはり裁判所や検察官の自覚なり努力に委ねるだけでは十分な効果が得られないということが現実でないかというふうに思うんですね。

やはり、迅速化を図るためには、まずもって迅速な証拠開示、広い範囲の証拠開示が絶対必要でありますし、抗告について申し上げると、やはりこれは単に検察官の努力義務というものではなく、行為規範というものではなくて、裁判所が十分な理由がないと判断したときには、それでもって手続を打ち切れるような裁判規範として機能をさせる必要があるように思います。例えば、検察官がこれこれこういう証拠を取り調べたら、あるいは、よくあり得るものとして、こういう鑑定、DNA鑑定をもう一度やり直せば判断が覆るはずだ、それは、十分な根拠が現にあるわけではないわけですので、もうその時点で抗告を打ち切って棄却するべきように考えております。

以上です。

前後のやりとり

34の発言を見る

42の発言を見る