西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ちょっと質問を途中省きますけれども、例えば、鹿児島県警が、恐らくこれは志布志事件や大崎事件を念頭にということだと思ってはいるんですけれども、何かちょっと、とんでもない通知を出していますよね。再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという通知が出ていて、これは二〇二四年に発覚して、その後、撤回しているというふうには思うんですけれども、そういう認識のところ、地方警察があるという状況で、証拠の適切な管理や保管、そしてまた提出といったことについては、やはりちゃんとやってもらわないと。

午前中も実は参考人質疑がありまして、証拠の開示については、本当に過失で、さっき言ったように、段ボール箱にどさっと入っていて、昔のことで、もう紛れて分からなくなっちゃっていたという意味での過失がある一方で、やはり、さっき、私、福井事件のことを聞かなかったんだけれども、局長が答弁してくださったので、ありがとうございました、福井事件なんかは明らかに意図的な証拠隠しというようなことが行われているわけなんですよね。

私は、今、この法改正の中では証拠の開示というところが言ってみればスコープになっているんだけれども、その前の段階、警察や検察に本当にちゃんと開示されるべき証拠があるということは、やはりきちんと担保しておく必要があると思っています。それも本当は今回の改正の中で議論していくということをしないと、無辜の救済にはなかなかつながっていかないんじゃないかというふうに思って、質問なんですけれども、捜査書類それから証拠の管理、保管について、そういった内容が今回法整備の対象から外れたのはどういうことなのか。検察官や警察への運用の期待ということで、附帯事項には書いてあるわけですよ。自覚していらっしゃるんだから、何でそれを法整備の中に今回含めなかったのか、理由について答弁をください。

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