仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。
提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として、犯行現場付近から発見された血痕の付着した着衣があり、確定判決において当該着衣が犯行時の犯人の着衣であるというふうな認定がされている場合において、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、当該着衣の押収当時の状態を撮影したカラー写真であるとかネガフィルムがあることが想定されるわけでございます。これは弁護人としても想定できるところだと思います。
そういう場合に、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、当該着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の請求証拠の特定をすれば足りるということでありまして、弁護人の立場に立ったとしても、そのような程度の特定をすることは可能であると考えているところでございます。
191
田中健(国民)
それは先ほども答弁していましたけれども、それも検察にも失礼だと思いますよ。じゃ、今まで慎重に、客観的に議論していなかったのかと。今回やれば、慎重に、客観的に、また組織的に十分な審議をすると。じゃ、今までそういって抗告してきたのは、そういったことは一切なく抗告してきたということですよ、今の発言ですと。
ですから、私は、十分な根拠に当たるものは何なんですかと聞いたんです。それが答えられないんですよね。今回の法案が成れば、組織的に十分に審議しますと、慎重に、客観的に。機械的でない、形式的でないと先ほど言っていましたけれども、裏を返せば、じゃ、今まで機械的に、…
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192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ここの当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定が重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えておりますが。
これまで慎重に判断していなかったのか、これから様々な、本法案におきまして十分な根拠という要件が例外的…
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田中健(国民)
分かりません。
法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。
更に進みたいと思います。証拠リストについてです。
政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていま…
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- (上の発言)
194佐佐藤淳法務省刑事局長
仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。
提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として、犯行現場付近から発見された血痕の付着した着衣があり、確定判決において当該着衣が犯行時の犯人の着衣であるというふうな認定がされている場合において、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、当該着衣の押収当時の状態を撮影したカラー写真であるとかネガフィルムがあることが想定されるわけでございます。これは弁護人としても想定できるところだと思います。
そういう場合に、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、当該着衣の押収時の状態を撮影、記録した写真、記録媒体等といった程度の請求証拠の特定をすれば足りるということでありまして、弁護人の立場に立ったとしても、そのような程度の特定をすることは可能であると考えているところでございます。
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田中健(国民)
何か具体例を出して言われても、今、裁判ではないので分からないんですけれども、そもそも、冒頭に言ったように、ないと言っていたものがあったんですから、ないと言っていたものを、今言ったように血のついたTシャツ、また犯罪に関わるものと言っても、私は分からないです。
大臣に聞きます。これは本当は大臣の答弁でしたから。
ある程度ということを言いましたけれども、本当にある程度になりますか、これ。政府は、リストなしでも関連性を示せば開示されると言っていますよね。しかし一方、検察は、請求が曖昧だから開示しなかったということも、正当化をして言っているんですよ。ですから、…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。
しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。
例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っているこ…
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田中健(国民)
ちょっと、大臣、聞いていただいたか分からないんですけれども、最高検の袴田事件の検証報告書では、つまり、弁護人、請求人の開示請求が抽象的だったと言っているんですよ。ですから出せなかったと言っているんですよ。なのに、何である程度想像をして出せるという根拠になるのかが私は分からないんですけれども。しかも、それもしっかり正式な文書で政府も認めているんですよ。なのに、一方で、リストなしでも関連を示せば出せるという。この二つが矛盾していませんかということなんです。
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