平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。

しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。

例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠の一つとして、犯行状況に関する別の目撃供述が想定され、再審請求者がそのような証拠について提出命令の請求をするに当たっては、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書といった程度の特定をすれば足り、目撃者の氏名や供述調書の日付、作成者等による特定までは要しないところでございます。そして、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えられると思います。

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