田中健 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

分かりません。

法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。

更に進みたいと思います。証拠リストについてです。

政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていますが、請求人側は、そもそも検察官がどのような不提出の証拠を保持しているかも分かりません。存在を知らない証拠について、どうやって具体的に特定し、開示請求ができるのかということです。

袴田事件では、血のついた五点の衣類のカラー写真、ネガが長く開示されませんでした。しかも、一旦、ないと言ったんですよ、これ。ないと言ったにもかかわらず、後からこのネガが追加で見つかった経緯があるんです。これは、どのようにして最初から開示請求、要求ができるんでしょうか。ですから、これは、一覧表がなければ請求人側が証拠の全体像を把握できずに検察側の管理や探索の不十分さを見抜けないということを示しているんじゃないかと思います。

特に、本日午前中、鴨志田弁護士から実際の話が出ました。実際の再審事件において、請求人、弁護人は、本当にどのような証拠が眠っているのかが把握できない、手探りだ、そして、個別の証拠の存在を模索して、膨大な時間と労力をかけてきた、布川事件では、第二次再審だけで合計二十一回も証拠開示請求を行って、四年以上かけてきた、五月雨式に個別の証拠を開示させてそこまで来たということであります。

ここも、最高検の袴田事件検察報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由は、弁護人の開示請求が抽象的だったと言っているんですね。曖昧でぼやっとしていた、ですからこちらも開示できなかったと言っています。しかし、請求人側は、検察官がどのような証拠を持っているのか分かりませんよね、今言ったように。

証拠リストも示されない、そして弁護人に具体的に特定せよということは、無理じゃないですか。

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