分かりません。
法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。
更に進みたいと思います。証拠リストについてです。
政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていますが、請求人側は、そもそも検察官がどのような不提出の証拠を保持しているかも分かりません。存在を知らない証拠について、どうやって具体的に特定し、開示請求ができるのかということです。
袴田事件では、血のついた五点の衣類のカラー写真、ネガが長く開示されませんでした。しかも、一旦、ないと言ったんですよ、これ。ないと言ったにもかかわらず、後からこのネガが追加で見つかった経緯があるんです。これは、どのようにして最初から開示請求、要求ができるんでしょうか。ですから、これは、一覧表がなければ請求人側が証拠の全体像を把握できずに検察側の管理や探索の不十分さを見抜けないということを示しているんじゃないかと思います。
特に、本日午前中、鴨志田弁護士から実際の話が出ました。実際の再審事件において、請求人、弁護人は、本当にどのような証拠が眠っているのかが把握できない、手探りだ、そして、個別の証拠の存在を模索して、膨大な時間と労力をかけてきた、布川事件では、第二次再審だけで合計二十一回も証拠開示請求を行って、四年以上かけてきた、五月雨式に個別の証拠を開示させてそこまで来たということであります。
ここも、最高検の袴田事件検察報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由は、弁護人の開示請求が抽象的だったと言っているんですね。曖昧でぼやっとしていた、ですからこちらも開示できなかったと言っています。しかし、請求人側は、検察官がどのような証拠を持っているのか分かりませんよね、今言ったように。
証拠リストも示されない、そして弁護人に具体的に特定せよということは、無理じゃないですか。
190佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところでございますが、その判断については、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重な、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。
例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用に努めるも…
この発言のページ
191
田中健(国民)
それは先ほども答弁していましたけれども、それも検察にも失礼だと思いますよ。じゃ、今まで慎重に、客観的に議論していなかったのかと。今回やれば、慎重に、客観的に、また組織的に十分な審議をすると。じゃ、今までそういって抗告してきたのは、そういったことは一切なく抗告してきたということですよ、今の発言ですと。
ですから、私は、十分な根拠に当たるものは何なんですかと聞いたんです。それが答えられないんですよね。今回の法案が成れば、組織的に十分に審議しますと、慎重に、客観的に。機械的でない、形式的でないと先ほど言っていましたけれども、裏を返せば、じゃ、今まで機械的に、…
この発言のページ
192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ここの当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定が重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えておりますが。
これまで慎重に判断していなかったのか、これから様々な、本法案におきまして十分な根拠という要件が例外的…
この発言のページ
- (上の発言)
193
田中健(国民)
分かりません。
法的にも、法律文にもそんなことはないのに、慎重に抑制的になる、なるから大丈夫だと言われても、説明になっていないじゃないですか。私たち、それではなかなか納得できないですよ。いいものを作ろうと思って今議論をしていますけれども、やはり法律に余りに根拠がない、明文化がない中で、皆さんが結局このようにして聞く中で明らかにしていくしかないというのでは、私はかなり法律的に不十分だと思っています。
更に進みたいと思います。証拠リストについてです。
政府参考人は、一覧表がなくても証拠の特定は可能だと何度も答弁をしています。しかし、どの委員も言っていますが、請求人側は、そもそも検察官がどのような不提出の証拠を保持しているかも分かりません。存在を知らない証拠について、どうやって具体的に特定し、開示請求ができるのかということです。
袴田事件では、血のついた五点の衣類のカラー写真、ネガが長く開示されませんでした。しかも、一旦、ないと言ったんですよ、これ。ないと言ったにもかかわらず、後からこのネガが追加で見つかった経緯があるんです。これは、どのようにして最初から開示請求、要求ができるんでしょうか。ですから、これは、一覧表がなければ請求人側が証拠の全体像を把握できずに検察側の管理や探索の不十分さを見抜けないということを示しているんじゃないかと思います。
特に、本日午前中、鴨志田弁護士から実際の話が出ました。実際の再審事件において、請求人、弁護人は、本当にどのような証拠が眠っているのかが把握できない、手探りだ、そして、個別の証拠の存在を模索して、膨大な時間と労力をかけてきた、布川事件では、第二次再審だけで合計二十一回も証拠開示請求を行って、四年以上かけてきた、五月雨式に個別の証拠を開示させてそこまで来たということであります。
ここも、最高検の袴田事件検察報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由は、弁護人の開示請求が抽象的だったと言っているんですね。曖昧でぼやっとしていた、ですからこちらも開示できなかったと言っています。しかし、請求人側は、検察官がどのような証拠を持っているのか分かりませんよね、今言ったように。
証拠リストも示されない、そして弁護人に具体的に特定せよということは、無理じゃないですか。
194佐佐藤淳法務省刑事局長
仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。
提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えておりますが、例えば、今御指摘のような話があったことを踏まえてケース事例を挙げてみますと、有罪認定の根拠と…
この発言のページ
195
田中健(国民)
何か具体例を出して言われても、今、裁判ではないので分からないんですけれども、そもそも、冒頭に言ったように、ないと言っていたものがあったんですから、ないと言っていたものを、今言ったように血のついたTシャツ、また犯罪に関わるものと言っても、私は分からないです。
大臣に聞きます。これは本当は大臣の答弁でしたから。
ある程度ということを言いましたけれども、本当にある程度になりますか、これ。政府は、リストなしでも関連性を示せば開示されると言っていますよね。しかし一方、検察は、請求が曖昧だから開示しなかったということも、正当化をして言っているんですよ。ですから、…
この発言のページ
196
平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを検討しているものと考えられます。検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想像することが可能であると考えられます。
しかも、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてもその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えております。
例えば、有罪判決の根拠となった目撃者の証言がある場合には、その有罪認定が誤っているこ…
この発言のページ