佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

ここの当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定が重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えておりますが。

これまで慎重に判断していなかったのか、これから様々な、本法案におきまして十分な根拠という要件が例外的な抗告にもつきまして、その判断は一年以内にされることとされまして、それが五年ごとの検討において評価されるという中で、検察庁におきましては、これまでに増して慎重に抗告の要否を検討することになるのはそうであろうというふうに思っておりまして、それだからといって、裏を返せば過去にそうじゃないというふうに言われてしまいますと、私も何と申し上げてよいやら答えに窮するものでありますが、更に慎重になることは事実であろうというふうに考えているところでございます。

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