佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは作文ではなくて、証拠に基づいた論理的な推認力などを働かせて、その論理的な主張内容が裁判所に判断されるということでありますので、それは証拠に基づくものでなきゃいけないのは当然ですし、単なる作文ではないというふうに、そういう作文ではこのような要件を満たすことはないだろう、先ほど言ったようなものでなければ、単なる作文ではそういうことにはならないだろうというふうに考えるところでございます。

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