お答えいたします。
御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは作文ではなくて、証拠に基づいた論理的な推認力などを働かせて、その論理的な主張内容が裁判所に判断されるということでありますので、それは証拠に基づくものでなきゃいけないのは当然ですし、単なる作文ではないというふうに、そういう作文ではこのような要件を満たすことはないだろう、先ほど言ったようなものでなければ、単なる作文ではそういうことにはならないだろうというふうに考えるところでございます。
118
井出庸生(自民)
もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
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119佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ)
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては…
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120
井出庸生(自民)
その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。
それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるものでなければならないだろうというふうに思います。
これまでの答弁で、その十分な根拠については、重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、…
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- (上の発言)
121佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは作文ではなくて、証拠に基づいた論理的な推認力などを働かせて、その論理的な主張内容が裁判所に判断されるということでありますので、それは証拠に基づくものでなきゃいけないのは当然ですし、単なる作文ではないというふうに、そういう作文ではこのような要件を満たすことはないだろう、先ほど言ったようなものでなければ、単なる作文ではそういうことにはならないだろうというふうに考えるところでございます。
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井出庸生(自民)
抗告の十分な根拠、それが作文できるのか、作文なのかということについては、政府案では、理由を公表するということを本則に入れています。しかし一方で、どのような理由を公表するかについては、法の施行までに検討をするというのが現時点の答弁です。検討をしていただくのは結構なんですが、少なくとも、現時点で積み重ねてきた検討、想定というものは、はっきりと今お示しをいただかなければならないと思います。お願いいたします。
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123佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からしますと、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものが必要であると考えているところであります。
具体的にどのような事項を公表するかについては、個別事件にもよるところでありますので、一概にお答えすることは困難であります…
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124
井出庸生(自民)
単に事実誤認ということで片づけるのではなくて、その根拠や理由等、そういうものも含めて具体的にしていく、プライバシーへの配慮等はするというような話でございました。
十分な根拠が何であるのか、そしてその公表はどのようにするのか、その辺りは、午前中、鴨志田参考人が、この部分をしっかりと定義をし、コンメンタールに詳細が載るような、そういうものでなければならないというようなお話がありましたので、是非、そこの部分は、まだ検討の部分もあろうかと思いますが、今の方向性できちっと詰めていっていただきたいというふうに思います。
それともう一つ、本法改正によって、機械的、…
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