佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ)

本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。

例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っているところでございまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。

そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所におきまして、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることになります。

これに加えまして、五年ごとに、このような検察官の不服申立ての状況についても考慮に入れられた上で検討が行われるということでございます。

また、国家賠償請求訴訟においても、その裁判の規範となるということでございます。国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うことになりますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましても、この違法の有無を判断するに当たっての法規範となるものでございますので、これに違反して十分な根拠がなく不服申立てをしたと認められる場合には、違法という評価を受けて、国家賠償の問題が生じ得ると考えられるところでございます。

こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなると考えておりまして、この法律案が改正法として成立した場合には、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているといった指摘を受けるような事態は生じないと考えているところでございます。

法務当局といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして改正の趣旨、内容等の周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

115の発言を見る

123の発言を見る