済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ)
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っているところでございまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。
そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所におきまして、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることになります。
これに加えまして、五年ごとに、このような検察官の不服申立ての状況についても考慮に入れられた上で検討が行われるということでございます。
また、国家賠償請求訴訟においても、その裁判の規範となるということでございます。国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うことになりますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましても、この違法の有無を判断するに当たっての法規範となるものでございますので、これに違反して十分な根拠がなく不服申立てをしたと認められる場合には、違法という評価を受けて、国家賠償の問題が生じ得ると考えられるところでございます。
こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなると考えておりまして、この法律案が改正法として成立した場合には、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているといった指摘を受けるような事態は生じないと考えているところでございます。
法務当局といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして改正の趣旨、内容等の周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
116
井出庸生(自民)
本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。
この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁…
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117佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ…
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118
井出庸生(自民)
もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
この発言のページ
- (上の発言)
119佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ)
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っているところでございまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。
そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所におきまして、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされることになります。
これに加えまして、五年ごとに、このような検察官の不服申立ての状況についても考慮に入れられた上で検討が行われるということでございます。
また、国家賠償請求訴訟においても、その裁判の規範となるということでございます。国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うことになりますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきましても、この違法の有無を判断するに当たっての法規範となるものでございますので、これに違反して十分な根拠がなく不服申立てをしたと認められる場合には、違法という評価を受けて、国家賠償の問題が生じ得ると考えられるところでございます。
こうしたことから、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が十分に確保されることとなると考えておりまして、この法律案が改正法として成立した場合には、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているといった指摘を受けるような事態は生じないと考えているところでございます。
法務当局といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして改正の趣旨、内容等の周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
120
井出庸生(自民)
その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。
それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるものでなければならないだろうというふうに思います。
これまでの答弁で、その十分な根拠については、重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、…
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121佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは…
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122
井出庸生(自民)
抗告の十分な根拠、それが作文できるのか、作文なのかということについては、政府案では、理由を公表するということを本則に入れています。しかし一方で、どのような理由を公表するかについては、法の施行までに検討をするというのが現時点の答弁です。検討をしていただくのは結構なんですが、少なくとも、現時点で積み重ねてきた検討、想定というものは、はっきりと今お示しをいただかなければならないと思います。お願いいたします。
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