井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。

それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるものでなければならないだろうというふうに思います。

これまでの答弁で、その十分な根拠については、重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられ、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合にこれが当たると考えられるとしております。

おとといの稲田委員とのやり取りの中で、稲田委員は質と量という話をされまして、そこのところは、私なりに解釈をすると、決定的に非常に大きい事実誤認がある、重大な事実誤認がある、そして、その上で、それを支える証拠であったり判例、その根拠となるものがきちっと積み上がっていかなければ即時抗告というのはできないんだろうと。

これまでの議論の中で、抗告の理由など幾らでも作文できるというような御指摘もありましたが、作文できる類いのものなのかどうか、そこについて答弁をいただいておきたいと思います。

前後のやりとり

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