国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
ごめんなさい、ちょっと最後のところを聞き逃したんですけれども、私、心配なのは、やはり法律に書かれているのは提出命令なんですよ、裁判所に対して。今、裁量で実務の運用を、これまでの従来の運用を否定するものではないというのは、言ってみれば、附則のところであり、今の答弁なんですよ。やはり優劣がつくんだと思うんですよね。そうなったときに、今までどおりの、従来の広い裁判所による指揮命令権による証拠の開示が本当に行われるようになるのかというのは、私はやはり懸念があるということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。
お答えをいたします。
御指摘の事件を含め、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、再審開始決定に対する不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。
そうした事態や指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものでございまして、法務省といたしましては、これを真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えまして、本法律案を提出させていただいたものでございます。
立法事実としてしっかりと認めている、また大変反省もあったということであります。
それでは、袴田事件に対する最高検察庁の検証結果では、検察官による抗告については、検察官が即時抗告を申し立てたことで不当に長期化したとは認められないというふうに結論づけています。つまり、再審手続の長期化の原因として、検察官抗告には問題はなかったということかと思いますけれども、今でもこの認識でよろしいのか、大臣の見識を伺います。
いわゆる袴田事件における平成二十六年の再審開始決定は、五点の衣類について、DNA型鑑定等の新証拠に基づく新旧証拠の再評価の結果、袴田さんのものであるという認定に合理的な疑いが生じ、むしろ捏造された疑いがあるなどという内容であったと認識しております。 この点、委員御指摘のとおり、検察当局が公表した検証結果報告書では、同決定に対して検察官が即時抗告を申し立てたことについて、その後の裁判でも、この再審開始決定が、DNA型鑑定の手法や結果の信用性について科学的に明らかに誤った判断を前提にしたと認められていることに照らし、必要かつ相当なもので、問題があったとは認…