お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。 ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを…
お答えいたします。
従来の実務運用と申し上げますのは、再審請求審におきまして、任意ではありますけれども、通常審の証拠開示のルールに倣うような形で、関連性のある証拠について開示等がなされてきたということを意味するものでございます。
そうしますと、提出命令と、それから裁判所によるこれまでの従来の実務の運用と並行して証拠の開示については行われるということでよろしいですか。どちらかに優劣の順位があるとか、そういうことですか。
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
ごめんなさい、ちょっと最後のところを聞き逃したんですけれども、私、心配なのは、やはり法律に書かれているのは提出命令なんですよ、裁判所に対して。今、裁量で実務の運用を、これまでの従来の運用を否定するものではないというのは、言ってみれば、附則のところであり、今の答弁なんですよ。やはり優劣がつくんだと思うんですよね。そうなったときに、今までどおりの、従来の広い裁判所による指揮命令権による証拠の開示が本当に行われるようになるのかというのは、私はやはり懸念があるということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。本日はよろしくお願いします。
これまで議論が相当進んできまして、課題点、また論点も見えてきまして、私も前の多くの委員の皆さんとかぶるところもありますが、大切な点ですので質問をさせていただきたいと思います。
まず、検察官の不服申立てについてお聞きしたいと思います。
袴田事件において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審公判の開始を長期間遅らせたことは事実であります。この事実を今回の再審法改正における重要な立法事実として認識をしているのか、まず大臣に伺います。