なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。
ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを少し広く取るというのは当然なんですけれども。
大臣は、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すというふうに答弁をされておりました。まずは、この従来の実務運用というのは具体的に何を指すのか、伺いたいと思います。
166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
この発言のページ
167
西村智奈美(中道)
留意ではあるけれども、義務づけるということでした。
その際、大臣は、不当に狭くならないようにということについて、その時々の解釈であるというふうに答弁されて、一般的に広くなければならないというふうなことではございませんというふうに答弁をされました。
改めてなんですけれども、不当に狭くならないようにという文言の意味をお伺いいたします。
この発言のページ
168
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案の附則四条における再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないということは、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性の判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないという意味でございます。
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- (上の発言)
169
西村智奈美(中道)
なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。
ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを少し広く取るというのは当然なんですけれども。
大臣は、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すというふうに答弁をされておりました。まずは、この従来の実務運用というのは具体的に何を指すのか、伺いたいと思います。
170佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来の実務運用と申し上げますのは、再審請求審におきまして、任意ではありますけれども、通常審の証拠開示のルールに倣うような形で、関連性のある証拠について開示等がなされてきたということを意味するものでございます。
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171
西村智奈美(中道)
そうしますと、提出命令と、それから裁判所によるこれまでの従来の実務の運用と並行して証拠の開示については行われるということでよろしいですか。どちらかに優劣の順位があるとか、そういうことですか。
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172佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
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