お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
大臣が関心を持って注視していただくこと以上に必要なのは、目的以外の目的だというふうに判断する基準は何かということを最低限、最低限ですよ、明示していただくことだと思います。
再審手続やその準備等の目的以外の目的だと判断する基準というのは、では、法案のどこに書いてあるのか。先日、小竹委員が本当に一つずつ事例を挙げてここで問うてくださいましたけれども、やはり法案に書いてほしいですね。どこに書いてあるんでしょうか。
お答えいたします。 再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。 この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。 …
二十七日に小竹委員に、調書を全部読み上げることは目的外使用の禁止に該当し得るというような局長の答弁だったと思います。明確とは言えないんじゃないですかね。やはり、どういったものが基準に当たるのかというのを、私は通常審も含めて見直すということを主張したいですけれども、最低限、入れるということであるとしても、やはり明確にするということだと思いますよ。強く申し上げておきます。 次に、四百四十五条の二第一項に関連して、附則の第四条について、二十七日の答弁がありましたので、それを受けてちょっと確認的に質問したいと思うんですけれども。 附則の第四条について、私、質…
お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
留意ではあるけれども、義務づけるということでした。
その際、大臣は、不当に狭くならないようにということについて、その時々の解釈であるというふうに答弁されて、一般的に広くなければならないというふうなことではございませんというふうに答弁をされました。
改めてなんですけれども、不当に狭くならないようにという文言の意味をお伺いいたします。
お答えいたします。
本法律案の附則四条における再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないということは、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性の判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないという意味でございます。
なるほど。非常に、前回、局長はすごく長い答弁をされたんですけれども、大臣から今シンプルにお答えをいただいた。とても長い答弁をしていただいて、訳が分からなかったんですけれども。 ということですと、この件に関連して、私は、裁判所が証拠の提出命令を出すということと、それから、裁判所が裁量によって証拠の開示を求める、任意で求めたりするというこれまでの実務の運用と、私はちょっと違うやり方を考えてはいるんだけれども、この法律案をスタートラインにしたときに、その二つがやはりきちんとなされることが必要だと思っています。もちろん、提出命令については、関連性といったものを…